【独自】岡山県内裁判所パワハラ訴訟
男性書記官のうつ状態は公務災害 最高裁が認定
2025年1月17日(金) 5:20 山陽新聞
岡山県内の裁判所で上司の男性主任書記官からパワハラを受けてうつ状態になったとして、部下の男性書記官(50代)が国に損害賠償を求めた訴訟に絡み、うつ状態になったのは公務災害だと最高裁が認定したことが16日、原告側への取材で分かった。訴訟とは別に、男性書記官が最高裁に公務災害を申請していた。パワハラの有無は判断を示していない。
公務災害は公務員の労災に当たり、療養費などが補償される。原告の代理人弁護士は取材に「業務上で過度な精神的負担があった証拠だ。背景に上司のパワハラがあったことを裁判で証明したい」と話した。被告側の裁判所は「係争中の事案についてコメントは差し控える」としている。
代理人弁護士によると、男性書記官は昨年4~6月、事務手続きや電話対応に関して上司から叱責(しっせき)や能力を否定する発言をされたという。うつ状態と適応障害の診断を受け、約3カ月間の病休を取得。パワハラが原因として公務災害を申請した。認定は昨年11月7日付。
男性書記官は昨年9月、国に330万円の損害賠償を求めて岡山地裁に提訴。パワハラ被害に加え、適切な配置転換をしないなど裁判所の過失で精神的苦痛を受けたと主張している。
裁判所書記官うつ状態は公務災害 最高裁認定、岡山のパワハラ訴訟
2025年1月17日(金) 17:18 共同通信
岡山県内の裁判所で上司の男性書記官からパワハラを受けてうつ状態になったとして、50代の男性書記官が国に損害賠償を求めた訴訟を巡り、うつ状態になったことを最高裁が公務災害と認定したことが17日、原告側への取材で分かった。50代書記官が訴訟とは別に最高裁に公務災害を申請していた。
代理人弁護士によると、認定は昨年11月7日付で、最高裁は公務によってうつ状態が発生したと原告側に通知。パワハラの有無や因果関係は示していない。公務災害は公務員の労災に当たり、療養費が補償される。
50代書記官は昨年9月、国に330万円の損害賠償を求め岡山地裁に提訴。訴状によると、上司から2023年4~6月、事務手続きなどを巡って能力を否定する発言などをされた。また、パワハラを他の上司に放置され、復職後に再び同じ職場に配置されるなど、裁判所の安全配慮義務違反によって精神的苦痛を受けたとしている。
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