【鹿児島市】元市議の要望は「不当要求行為」 元市議による草刈り要望巡り
2026年10月20日(火) 19:11 鹿児島テレビ
鹿児島市の職員が共同墓地の草刈りを勤務時間中に行っていた問題を巡り、市当局は元市議の男性による要望が「不当要求行為」に該当するとする中間報告を取りまとめました。
鹿児島市議会・古江尚子議長
「毅然と断ることができず、議員に忖度して、職員で対応するしかないと考えたことなど複数の要因がある」
20日開かれた市議会の議会運営委員会。
冒頭、古江尚子議長が市当局による中間報告を伝えました。
この問題は2022年から2025年の4年間、元市議の要望で勤務時間中の市の職員、のべ90人ほどが鹿児島市下伊敷の共同墓地の草刈りを行ったり、その作業に伴い、62万円余りの公金が支出されていたものです。
元市議は一連の責任を取り議員を辞職しています。
中間報告によりますと、市当局は元市議の要望について、「対応できないと断られている状況にありながら再び依頼」していたことなどから、不当要求に該当すると判断。
ただし、威圧的な言動は確認されず、要求回数も限定的だったことから、パワーハラスメントには「該当しない」としました。
その上で、元市議と、職員の派遣を決めた当時の課長らの対応は共同不法行為に当たるとして、元市議や元課長らあわせて4人に損害賠償を請求する方針を示しました。
請求額は人件費、燃料費などとして各年度10万円から25万円を見込んでいます。
一方、支出した公金などがすでに返還されていることから、刑事告発は行わない方針です。
市当局では今後、再発防止策や職員の処分が決まり次第、改めて報告するとしています。
鹿児島市議会入船元市議の草刈り依頼「不当要求行為にあたる」職員苦痛も
市が調査結果公表
2026年10月20日(火) 19:22 鹿児島読売テレビ
鹿児島市の入船元市議が共同墓地の草刈りを市職員に依頼していた問題で、市はこれまでの調査結果を市議会で明らかにしました。入船元市議の依頼を一度断ったにもかかわらず再び依頼があったことで、職員が苦痛に感じていたことなどが報告されました。
20日に開かれた鹿児島市議会の議会運営委員会。鹿児島市は本来行うべきではない不適正な業務を行い、議会や市民の信頼を損ねたとして、謝罪しました。
この問題は、入船元市議からの依頼を受け、市職員が知念寺共同墓地の草刈りなどを行っていたものです。市は関係職員への聞き取りなどを行った結果、入船元市議の行為は法的根拠や社会的妥当性を欠く要求を行う不当要求行為にあたると判断。議会に報告しました。
当時の職員は、一度断ったにもかかわらず再び依頼されたことを苦痛に感じていたということです。
一方、市は、職員への聞き取りなどで入船元市議の威圧的な言動や人格を否定する発言は確認されなかったとして、パワーハラスメントには該当しないと判断しました。
また、入船元市議と当時の局長らの行為は共同不法行為にあたるとして、人件費や燃料費などを請求する方針だということです。市は再発防止策や、関係した職員の処分などについて、改めて報告する方針です。
鹿児島市議の草刈り問題
市が中間報告「不当要求だがパワハラ該当せず」
2026年10月20日(火) 19:26 南日本放送
鹿児島市の市議が、市の職員に共同墓地の草刈りを手伝わせていた問題です。市は、不当要求にあたるものの、パワーハラスメントには該当しないとの認識を示しました。
(濱田孝行総務局長)「議会や市民の信頼を損なうような事態になっていること、心からおわびを申し上げます」
この問題は、今月9日に辞職した入船攻一元市議が、去年7月までの4年間、下伊敷2丁目の共同墓地の草刈りを市に依頼し、延べおよそ90人の職員が勤務時間中に作業していたものです。
■「パワハラには該当しない」
20日の市議会で、市当局による関係職員への聞き取り調査の中間報告が示され、議会対応への懸念から、議員に忖度したことなどが原因としています。
不当な要求にあたるものの、威圧的な言動や執ような要求はなく、「パワハラには該当しない」との認識を示しました。
(鹿児島市・西田慎一総務部長)「再発防止策の1つとして(議員からの要望を)記録・公表する仕組みを慎重に検討」
また20日は、職員の人件費や移動に使った燃料代などあわせておよそ67万円について、入船元市議と当時の環境局長、環境部長、環境衛生課長の4人に損害賠償を請求する方針も示されました。
市は今後、再発防止策や職員の処分について検討する方針です。
拙ブログ10月8日付け記事
「Mメンタルサポート」 ブログ出張版: ▼鹿児島市議草刈り依頼問題に市当局「パワハラの可能性」 ほかの会派も追及「あまりにも当事者意識が足りない」
これの続報です。
報道当初は、当時の市議による市当局へのパワハラとの見方もありましたが、
調査の結果で「パワハラとは認められない」との見解になりました。
市役所で要求を突き付けられた担当者が「パワハラだ」と回答すれば、
また違った見解になったかも知れませんが、
被害者が存在しないとなるとパワハラ認定は無理でしょう。
また、拙ブログ9月30日付け記事
「Mメンタルサポート」 ブログ出張版: ▼鹿児島市議が謝罪「公私の境あいまい」 市職員に墓地の草刈りを依頼
こちらでの報道の中に
「作業に当たった職員に飲料やプリンなどの差し入れをしていた」
と報じられていることから、
市役所職員に対して一定の配慮がされており、
この様な背景もあり職員からはパワハラと感じさせなかった可能性もあります。
民間がやるべきことを市の職員に行わせたことは問題ですが、
相応の配慮をすることで心証を良くする効果はあるでしょう。
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