2026年10月1日木曜日

▼堺市議会のハラスメント防止条例が施行 状況によっては加害者を公表

堺市議会のハラスメント防止条例が施行 状況によっては加害者を公表

 

2026年10月1日(木) 10:45 朝日新聞(小田健司)

 

 堺市議会議員の間や、議員と特別職を含む堺市職員との間でのハラスメントの防止を目的にした堺市議会ハラスメント防止条例が10月1日、施行される。状況によっては、ハラスメントをしたと認定された議員・職員の氏名などを、議長が公表することができる。

 

 条例は、セクハラ、パワハラ、妊娠や出産などに関わるマタハラなどのハラスメントを想定しているほか、誹謗(ひぼう)中傷などで相手の人権を侵し、勤務環境を害する行為などにも対応する。

 

 適用されるのは、議員から職員へ、議員間、職員から議員へのハラスメントの3パターンだ。

 

 特に議員に関しては、「自らの言動を厳しく律し、ハラスメントの根絶に努めなければならない」との「責務」を明記した。

 

 被害を申し立てる場合は、弁護士など専門知識を持つ相談員が相談窓口となる。相談員は事実確認のため、関係者に必要な調査を行うことができる。対象者は、調査に協力するよう努めなければならない。

 

 ハラスメントをしたと認定された議員・職員側が被害防止措置に応じない場合は、議長らで構成する審査会の協議を経て、氏名や事案の内容などの全部、あるいは一部を公表することもできる。

 

 8月定例市議会最終日の9月25日に記者会見した長谷川俊英議長は「私が(今年5月に)議長に就任してから職員からヒアリングする中で、議員からの圧力やハラスメントに該当しそうな事例があったという認識を聞き、重大な事態だと受け止めた」と話した。

 

 堺市議会局によると、大阪府内で同様のハラスメント防止条例はこれまで、大阪府のほか、忠岡町や池田市など6市町で整備されている。

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