通報者「県民のための問題だ」 熊本県の旅行割引事業 人事委審理で最終陳述
2026年10月20日(火) 18:35 熊本日日新聞(植木泰士)
熊本県の旅行割引事業を巡る公益通報をした後、部下へのパワハラを理由に県から懲戒処分を受けた通報者が処分の取り消しを求めている問題で、県人事委員会(出田孝一委員長)は20日、第7回口頭審理を熊本市中央区のホテルで開いた。通報者は最終意見陳述で「私一人の処分の問題ではない。県民の税金が正しく扱われたのかという問題だ」と述べた。
通報者と代理人弁護士の計4人が陳述し、代理人は「処分は公益通報への報復だ」と改めて訴えた。パワハラを受けたとされる部下らの証言が一貫せず、精神疾患にかかったとの主張に対しても「診断書は提出されていない」とし、何ら証拠がないと指摘した。
通報者が受けた減給10分の1、3カ月の処分についても「過去の悪質な事案での県の処分例と比べて重すぎる」と訴えた。
最後に通報者は「不正に対して声を上げた職員が懲戒処分を受けた。これを見た他の職員は次に声を上げるだろうか」と涙ながらに訴えた。
県側は文書で「処分は複数の部下職員へのパワハラという非違行為の動機や態様を総合的に考慮したものであり、公益通報とは無関係だ」と主張した。
一連の審理はこの日全て終了した。人事委が処分の妥当性を判断する。
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処分は正当か?報復人事か?
公益通報の県職員が処分取り消し求め最終陳述 熊本
2026年10月20日(火) 20:12 熊本放送
コロナ禍に熊本県が実施した旅行支援事業をめぐり、公益通報した職員が県からパワハラを理由に懲戒処分を受けた問題で、職員側は改めて「パワハラはなかった」と主張し、処分の取り消しを求めました。
■処分は正当か?報復人事か?
この職員は、コロナ禍に県が実施した旅行支援事業に問題があるとして、2023年に公益通報し、その翌年に部下へのパワハラを理由に、減給3か月の懲戒処分を受けました。
職員は「公益通報者保護法で禁止されている不利益な扱いを受けた」として、県の人事委員会に処分の取り消しを求めています。
10月20日に開かれた審理の最終陳述で、職員側は、県がパワハラと認定した「部下を大声で叱責し、精神疾患にり患させた」という行為について、「精神疾患の診断書の提出がないうえ、誹謗中傷や人格否定のような発言もなく、パワハラの根拠としては極めて不十分」などと指摘しました。
その上で、「パワハラがあったとは到底言えない」と改めて主張しました。
一方、県は「通報者が誰かは知らなかった」とした上で、部下への聞き取りなどをもとに「職員の言動はパワハラに当たる」との姿勢を崩していません。
板井俊介弁護士「物事の本質は、公益通報したことに対する報復的人事でありますので、このことに対して、正面から答えてほしい。ぜひ処分を取り消す裁決が出ることを祈っています」
今回で審理は終了し、今後、裁決が出される見通しです。
《カウンセラー松川のコメント》
拙ブログ7月8日付け記事
「Mメンタルサポート」 ブログ出張版: ▼「公益通報と処分に関係はない」職員が証言 熊本県職員の処分取り消し請求めぐる口頭審理
これの続報です。
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