新人に腕立て伏せや下半身露出の強要など 隊員2人を懲戒処分
陸上自衛隊都城駐屯地
2026年10月26日(月) 15:20 宮崎放送
陸上自衛隊都城駐屯地は、部下に腕立て伏せや下半身の露出を強要するなど、パワハラ行為をした隊員2人を、懲戒処分にしたと発表しました。
懲戒処分を受けたのは、奄美警備隊に所属する30歳の3等陸曹と陸上自衛隊都城駐屯地に所属する28歳の3等陸曹の2人です。
都城駐屯地によりますと、30歳の隊員は、教育係として、都城駐屯地で勤務していた2022年7月から8月の間に、複数の新人隊員に対し、腕立て伏せや下半身の露出を強要するなどしたということです。
また、28歳の隊員は、2022年7月、部下1人に対し腕立て伏せを強要し、その際、頭を押し下げる暴行を加えたということです。
都城駐屯地では、いずれの行為についても、2022年8月、「ハラスメントを受けている」という匿名の電話を受け、調査を進めていたもので、きょう付けで、30歳の隊員を停職4か月、28歳の隊員を停職1日の懲戒処分にしました。
処分を受けた2人は、いずれも、部下への暴行や強要を認め「反省している」と話しているということです。
陸上自衛隊都城駐屯地は「ハラスメントは絶対に許さないという認識のもと、再発防止に努めていきたい」としています。
都城駐屯地「姿勢がなっていない」
…新入隊員に下半身露出や腕立て伏せ強要した陸曹2人を処分
2026年10月26日(月) 19:05 南日本新聞
陸上自衛隊都城駐屯地(宮崎県都城市)は26日、複数の部下隊員に下半身の露出や腕立て伏せを強要したとして、奄美警備隊(奄美市)の3等陸曹(30)を停職4カ月の懲戒処分にした、と発表した。また、腕立て伏せ中の部下隊員の頭を手で押し下げる暴行を加えたとして、同駐屯地の第43普通科連隊の3等陸曹(28)を停職1日とした。
駐屯地広報室によると、2人は、2022年7〜9月に同駐屯地で行われた新入隊員訓練で指導役を務めていた。ともに「訓練中の姿勢がなっていない」などを理由に、課業外や腕立て伏せの必要がない訓練時に、強要していた。同年8月31日に匿名電話で「パワハラ行為が行われている」との指摘があり、調査して発覚した。新入隊員にけがはなかった。
第43普通科連隊の矢羽田峰志連隊長(1等陸佐)は「国民を守るべき自衛官がこのような事案を起こし、誠に申し訳ない。ハラスメントは絶対に許さないとの認識で再発防止に取り組む」とコメントした。
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