強い叱責に「肩もみ」「送迎」要求まで
…鹿児島・大隅曽於地区の消防司令補、部下へのパワハラで減給処分に
2026年9月11日(金) 19:35 南日本新聞
鹿児島県の大隅曽於地区消防組合は11日、部下にパワーハラスメント行為をしたとして、50代男性消防司令補を減給10分の1(2カ月)の懲戒処分にしたと発表した。処分は7日付。
消防組合によると、消防司令補は2025年9月ごろから今年7月ごろにかけて、男性部下に対し、業務指導で一部適正な範囲を超えた強い叱責をした。勤務中に肩もみをさせたり、消防司令補の非番日に車の送迎をさせたりしたこともあった。7月下旬、男性部下がパワハラ行為を本部の窓口に申し出て発覚した。
管理監督責任として、50代男性消防司令を戒告とした。松下正一消防長は「今回の事案を重く受け止め、再発防止策の徹底と職員教育の強化に取り組む」とのコメントを出した。
強く叱責して指導・勤務中に肩もみ・非番の日に送迎させる
…部下にパワハラ、消防司令補を減給処分
2026年9月12日(土) 11:44 読売新聞
鹿児島県の大隅曽於地区消防組合は11日、部下の男性職員にパワハラをしたとして男性消防司令補(50歳代)を減給10分の1(2か月)の懲戒処分にしたと発表した。処分は7日付。
同組合によると、消防司令補は昨年9月頃~今年7月頃、部下の男性職員に対して業務中に強く叱責(しっせき)して指導したり、勤務中に肩もみをさせたりした。非番の日には車両で送迎を行わせた。男性職員が消防本部総務課に相談して発覚。上司の消防司令(50歳代)も戒告処分とした。
同組合の松下正一消防長は「再発防止策の徹底と職員教育の強化に取り組んでいく」とコメントした。
《カウンセラー松川のコメント》
強い叱責は感情の発露による行き過ぎの場合なら過失でしょう。
しかし、私用で部下を使うのは作為的であり故意と言えます。
公私の区別もつかないのならば上司失格ですから、
分限処分で降格させても構わないと思います。
被害者の方へ
本部総務課に相談するのも勇気が必要だったと思います。
貴方の一歩は健全な職場作りの大きな一歩となります。
0 件のコメント:
コメントを投稿