広島高裁松江支部 元美郷町議の控訴を棄却
「元町議にパワハラ行為」町の発表に違法性なしと認定(島根)
2026年9月30日(水) 19:19 山陰中央テレビ
島根県美郷町の元町議が町職員へのパワハラ行為の有無をめぐり、町に慰謝料などを求めた控訴審で広島高裁松江支部は、9月30日、控訴棄却の判決を言い渡しました。
この裁判は美郷町の元町議が、町職員に対するパワハラ行為があったとする町の発表は虚偽であり、名誉を傷つけられたとして町に慰謝料など350万円の支払いを求めたものです。
2026年3月の一審判決は、パワハラついて「真実であるとの証明があったとは認められない」としながらも、町の発表に故意・過失はなく違法行為に該当しないとして原告の訴えを棄却。
元町議は、これを不服として控訴していました。
30日の控訴審で広島高裁松江支部・寺本昌広裁判長は、元町議によるパワハラ行為自体があったと認められ、町の発表に違法性はないとして控訴を棄却する判決を言い渡しました。
判決を受けて町は、「主張はおおむね認められたものだと思う」とコメント。
一方、元町議は上告しないとしています。
町長が名指しで「議員が職員にパワハラ行為を行った」
…名誉を毀損されたとして元町議が慰謝料求めた裁判の控訴審判決
「全体的に違法性が認められない」控訴棄却
元町議は…「不当な判決でやる気をなくした」
2026年10月1日(木) 21:00 山陰放送
島根県美郷町の町長から記者会見で「パワハラを行った」と名指しされた元町議会議員が、名誉を毀損されたとして町に慰謝料などを求めていた裁判の控訴審で、広島高裁松江支部は9月30日、控訴を棄却する判決を言い渡しました。
この裁判は、美郷町の元町議が、町長の公表によって名誉を傷つけられたとして、町に慰謝料などを求めていたものです。
発端はおととし9月、美郷町の嘉戸町長が記者会見で「議員が職員に対して30分以上立たせたまま質問をしたり、大声で職員の態度や資質に関する発言を繰り返すなどのパワハラ行為があった」と、元町議を名指ししたことでした。
元町議は「パワハラは断じてなく、名誉を毀損され精神的な被害を受けた」として、町に対し慰謝料など350万円の支払いを求める訴えを起こしましたが、一審判決はこれを棄却。
原告は判決を不服として控訴していました。
30日の控訴審で広島高等裁判所松江支部の寺本昌広裁判長は、「原告にパワハラがあったことは真実で、町長の記者会見の内容は全体的に違法性が認められないため控訴は理由がない」として一審の判決を支持し、控訴を棄却する判決を言い渡しました。
判決を受けて、美郷町は「町の主張が概ね認められたものと思います」とコメントしています。
一方、藤原元議員は「不当な判決でやる気をなくした」とコメントし、上告はしないとしています。
「町の職員にパワハラを行った」パワハラを名指しで公表
元町議が美郷町を訴えた裁判で元町議の控訴を棄却 島根県松江市
2026年10月3日(土) 12:10 日本海テレビ
名誉を傷つけられたとして美郷町の元町議会議員が町に慰謝料を求めていた裁判の控訴審で広島高裁松江支部は元町議の訴えを棄却しました。
この裁判は美郷町の元町議の女性が一昨年9月の町長の記者会見で「町の職員にパワハラを行った」と名指しされ名誉を傷つけられたとして町に対して350万円の損害賠償を求めたものです。
今年3月に松江地裁で行われた一審では町の発表に故意や過失はなく違法行為に該当しないとして元町議の訴え棄却。判決を不服として元町議が広島高裁松江支部に控訴していました。
9月30日の控訴審判決で、広島高裁松江支部の寺本昌広裁判長は、「元町議によるパワハラ行為があったと認められ町の発表について違法性は認められない」とし、一審判決を支持し控訴を棄却しました。
判決を受けて元町議は「不当判決が2回続いて信用も何もない」とし上告をしないとしています。
また美郷町は「主張は概ね認められたものだと思う」とコメントを発表しています。
《カウンセラー松川のコメント》
拙ブログ3月23日付け記事
「Mメンタルサポート」 ブログ出張版: ▼町長が名指しで「議員が職員にパワハラ行為を行った」と発表…「名誉棄損され精神的な被害を受けた」元町議が慰謝料350万円求めた裁判に判決 「町長の会見は違法行為には該当しない」
これの続報です。
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