2024年11月12日火曜日

茨城 消防本部で同僚から性被害 複数の女性職員訴えトップ陳謝

茨城 消防本部で同僚から性被害 複数の女性職員訴えトップ陳謝

 

20241112日(火) 18:19 NHK

 

茨城県ひたちなか市にある消防本部で複数の女性職員が同僚から性被害を受けたと訴え、警察が捜査しています。消防本部のトップは12日に会見を開いて、ハラスメントがあったとして陳謝しました。

 

警察によりますと、茨城県ひたちなか市と東海村を管轄するひたちなか・東海広域事務組合消防本部で複数の女性職員が同僚の職員からの性被害を訴えて被害届を提出し、警察が関係者から事情を聴くなど捜査しています。

 

これについて、消防本部の高木健消防長が12日に会見を開き、ハラスメントがあったとして「職員の認識の甘さから発生した。住民の安全安心を守る消防に対する、期待と信頼を失墜させる行為であり、深く反省しおわび申し上げます」と陳謝しました。

 

消防本部は、プライバシーや警察の捜査を理由に詳細を明らかにしていませんが、女性職員が、ことし7月下旬にハラスメントの窓口に性被害を相談したとしています。

 

また、上司にも訴えたものの、その際に上司が「組織として協力できない」と伝えるなど、不適切な対応も確認されたとしています。

 

消防本部は調査委員会を立ち上げて調査を進めていて、今後、関係者に対し、必要な処分を決定するとしています。

 

 

※ 他社のニュースも掲載致します 

ひたちなか・東海消防
 女性が性被害 消防「不適切な行為あったのは事実」と謝罪

 

20241112日 茨城放送

 

ひたちなか・東海広域事務組合消防本部の20代の女性消防士が、同僚の男性から性被害を受けたとして警察に訴えている問題で、消防本部は1112日、記者会見を開き、「不適切な行為があった事は事実」と認め、謝罪しました。

 

消防本部によりますと、女性から今年723日に 「宿直勤務中に、消防署内で同僚から性被害を受けた」という内容の相談を受け、ハラスメント対応委員会を組織し、関係者への聞き取り調査を行ったということです。既に2回の会議を行っているほか、警察の捜査には、引き続き全面的に協力するとしています。

 

また、被害を受けた女性に対し、他の同僚から、からかう発言があったという報道についても、報道後に聞き取り調査を行い、事実を認定したという事です。今後の職員の処分については、ハラスメント対応委員会と分限懲戒等審査委員会で決定することにしています。

 

 

 

女性消防士へのハラスメント認める ひたちなか・東海消防が陳謝
 同僚の男性消防士、年内にも処分
 性被害は「答えられない」 茨城

 

2024年11月12日() 20:08 茨城新

 

茨城県ひたちなか市のひたちなか・東海広域事務組合消防本部に所属する20代女性消防士が、同僚の20代男性消防士に性被害を受けたと訴えている問題で、同本部は12日、県庁で会見を開き、ハラスメント行為があったことを認めた。ただ、性被害かどうかについては「調査中で答えられない」とした。

 

会見で高木健消防長は「消防に対する期待と信頼を失墜させる行為であり、深く反省し、おわびを申し上げる」とと陳謝した。

 

同本部によると、723日に女性からハラスメント被害の相談があり、88日にハラスメント相談申出書が本部に提出された。同様の相談はその他の複数の職員からもあり、それぞれが県警ひたちなか署に被害届を出した。その後、本部は市が派遣した保健師による被害者のメンタルケアを行ったり、対応委員会を立ち上げたりした。

 

対応委がハラスメントを正式に認定すれば、年内に男性消防士に対する処分が決まる予定。同署は捜査に支障があるとして、被害の内容や人数を明かしていない。

 

本部は被害発覚後、女性が少なくとも上司2人から、からかいの言葉をかけられたり、「組織として協力できない」などと言われたりしたことを確認している。今後、相談申出書に加筆してハラスメントとして上司を追及するか、女性と相談するとした。

 

高木消防長は「組織内における監督責任が十分に果たせなかったことに加え、職員のハラスメントに対する認識の甘さから発生した」と説明した。今後、研修を充実させるなどの対策を検討しているという。


《カウンセラー松川のコメント》

拙ブログ11月9日付け記事
「Mメンタルサポート」 ブログ出張版: 女性消防士複数が同僚による性被害訴え
これの続報です。
高木消防長の発言でしょうか「ハラスメントがあったとして」とのことですが、
既に「性被害」として報道されている段階で、
未だに「ハラスメント」との認識自体に事態対応への甘さを感じます。
単なるハラスメントで警察の捜査はありません。
警察が介入する以上は「事件性有り」だからであり、
それはもうハラスメントの範疇を逸脱しているからです。
また「職員のハラスメントに対する認識の甘さから発生した」とのことですが、
性犯罪とセクハラの違いが認識できないのは、甘さではなく無知なだけであり、
社会人としては失格です。
しかし、本事案は行き過ぎたセクハラではなく、明らかな性犯罪です。
それをセクハラと認識しているのも、無能甚だしい限りです。
ハラスメントと性犯罪の違いも理解出来ない者は、
公務員としての能力を著しく欠いているので分限の対象でしょう。
しかし、単独の実行犯であるならば、分限ではなく懲戒処分にするべきです。
消防長の発言が全て本心ならば、ハラスメント教育の効果も懐疑的です。

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