2024年11月24日日曜日

「自爆営業」はパワハラ、厚生労働省が防止法指針に明記へ…企業へ対策促す

「自爆営業」はパワハラ、厚生労働省が防止法指針に明記へ…企業へ対策促す

 

2024年11月24日() 21:14 読売新聞

 

 厚生労働省は、ノルマ達成などのため、社員らに自社製品の購入を強いる「自爆営業」の防止に乗り出す。強要された結果、自殺する人も出ており、労働施策総合推進法(パワハラ防止法)に基づく指針に、パワハラに該当すると明記することで企業に対策を促す。

 

 自爆営業は、会社側がノルマを達成できない社員に自腹で契約を結ばせたり、不要な商品の購入を強要したりする行為をいう。農協職員が共済の掛け金を支払う、自動車販売店の社員が値引き分を負担するといった例は、後を絶たない。

 

 愛知県内では金融機関で働く30歳代の男性が、ノルマが設定されていた預金額を増やすため、家族から借金を余儀なくされるなどして自殺。遺族が起こした訴訟で、名古屋高裁は9月、過大なノルマや上司の叱責(しっせき)による自爆営業が自殺原因の一つだと認定した。

 

 パワハラは、▽優越的な関係を背景とした言動▽業務上必要かつ相当な範囲を超える▽労働者の就業環境を害する――の3要素を満たせば認定される。自爆営業についても、上司らに不要な商品の購入を繰り返し要求されるなどの実態を踏まえ、個別にパワハラと認められたケースはあった。

 

 ただ、直接規制する法律などはなく、未然防止のためにも、パワハラ防止法の指針に明示すべきだとの声が労働者側などから出ていた。厚労省は新たに指針に盛り込むことで、企業側に対策を求めたい考えだ。どのように記載するかなどについては今後、労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の議論を踏まえて決める。

 

 

※ 他社のニュースも掲載致します 

自社製品の自腹購入など“自爆営業”強制は「パワハラ」企業に対策促す方針
 厚労省

 

2024年11月25日() 15:15 テレビ朝日

 

ノルマ達成のため自社製品の買い取りを強いるなどの、いわゆる「自爆営業」について、厚生労働省がパワハラに該当する場合もあるとして企業に対策を促すことが分かりました。

 

 自爆営業は企業がノルマ達成や売れ残りを避けるため、自社製品の自腹での購入を社員に強いるなどの行為です。

 

 アパレルショップの店員が売り場の商品を制服として購入を強制されたりすることも含まれます。

 

 厚労省は、これらの行為について優越的な関係が背景にあるなどの要件を満たした場合、パワハラに該当するとして「パワハラ防止法」に基づく指針に明記することを検討していることが分かりました。

 

 指針に盛り込み、企業に対策を求める考えです。

 

 今後、議論を進め、年内にも取りまとめたいとしています。

 

 

 

「自爆営業」禁止、指針に明記へ 自腹でノルマ達成はパワハラ 厚労省

 

2024年11月25日() 17:28 時事通信

 

 従業員がノルマを達成するため自腹で不必要な契約を結ぶといった「自爆営業」について、厚生労働省が対策強化に乗り出すことが25日、分かった。

 

 労働施策総合推進法に基づく指針に自爆営業がパワハラに該当する場合があると明記し、企業の対応を促す。

 

 自爆営業を巡っては、自動車保険の契約や共済加入を強いられるといったケースや、コンビニエンスストアで売れ残ったクリスマスケーキを買わされる、飲食店で注文ミスによる代金を負担させられるなどの事例が報告されている。

 

 厚労省は対策として、(1)優越的な関係を背景とした言動(2)業務上必要かつ相当な範囲を超える(3)労働者の就業環境が害される3要素を満たす場合は、パワハラに該当すると明確化する。パワハラと判断されれば、企業は対策を講じる義務が課される。

 

 自爆営業に関しては、政府が6月、対策強化を盛り込んだ規制改革実施計画を閣議決定。厚労省の労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の議論では既に委員の賛同が得られており、年内にも指針への明記が正式決定される見通しだ。 




厚労省、「自爆営業はパワハラ」指針に明記へ 賃金格差公表拡大も

 

2024年11月26日() 16:58 毎日新聞(塩田彩

 

 従業員が自腹で自社の商品の買い取りを強いられる「自爆営業」について、厚生労働省は26日の労働政策審議会で、要件を満たす場合はパワーハラスメントに該当するとして、パワハラ防止指針に明記する方針を示した。自社の男女間賃金格差の公表を従業員101人以上の企業に義務付ける方針も示した。年内に議論をまとめ、来年の通常国会に改正法案を提出する方針だ。

 

 自爆営業は、使用者が従業員に商品の買い取りを強いる行為を指す。過剰なノルマが課されるケースもあり、郵便局での年賀はがきの買い取りなどが問題視されてきた。労働基準法などに違反する場合もあるが、直接規制する法律はないため、労働施策総合推進法に基づくパワハラ防止指針に明記することで企業の対策を促す狙いだ。

 

 指針は、職場において▽優越的な関係を背景とした言動▽業務上必要かつ相当な範囲を超える▽労働者の就業環境が害される――の3要件を満たす行為をパワハラと定義。自爆営業がこれらの要件に当てはまる場合にパワハラに該当する旨を記載する。

 

 男女間賃金格差の公表については現在、従業員301人以上の企業に義務付けられており、女性活躍推進法を改正して101人以上の企業に拡大する。厚労省は、公表が任意となっている女性管理職比率についても、従業員101人以上の企業を対象に公表を義務化する方針。

 

 

 

ノルマ未達で自腹購入の“自爆営業”はパワハラ!
厚労省が指針に明記の方針 企業に対策促す方針

 

2024年11月27日() 0:09 フジテレビ

 

いわゆる「自爆営業」について、パワハラに当たるとして企業に対策を促す方針です。

 

「自爆営業」は、ノルマが達成できない従業員に企業が商品の購入を強いるもので、厚生労働省の審議会は「優越的な関係を背景とした言動」など3つの要件を満たした場合、パワハラに当たると、法律に基づく指針に明記する方向性を示しました。

 

「自爆営業」を巡っては、コンビニで従業員が売れ残ったクリスマスケーキを買わされたケースや、郵便局で年賀はがきの販売ノルマを達成できない分を自腹で買わされたケースなどが確認されているということです。

 

 

 

「自爆営業」はパワハラ 指針に明記へ
 ノルマ達成のために自社製品買い取りなど後を絶たず 厚労省の案

 

2024年11月26日() 16:58 TBS

 

従業員がノルマの達成などのために自腹で商品を買い取る「自爆営業」について、厚生労働省は、法律に基づくガイドラインにパワーハラスメントに該当すると明記し、企業に対策を促す方針を示しました。

 

「自爆営業」は、企業がノルマを達成できない従業員などに対して、自腹で契約を結ばせたり、自社の製品を購入させたりする行為で、対策強化を求める声が上がっていました。

 

具体的には、▼郵便局ではノルマを達成できない分の年賀はがきを自腹で買い取る、▼アパレル業界では販売員が制服として自腹で売り場の服を購入し着ることを求められる、▼コンビニではアルバイトが売れ残った商品を購入させられる、といったケースがあります。

 

きょう開かれた厚労省の審議会で、法律に基づくガイドラインに「自爆営業が業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの」など3つの要件を満たした場合、パワハラに該当することを明記する案が示されました。ガイドラインに明記されることで、企業の対策の強化が期待されます。

 

さらに、審議会では女性の管理職の登用を促すために、従業員101人以上の企業に対して、女性の管理職の比率を公表することを義務づける案も示されました。

 

厚労省の昨年度の調査によりますと、課長級以上の管理職のうち女性は12.7%と前の年から変わっておらず、国際的にみて低い水準が続いています。


《カウンセラー松川のコメント》

拙ブログ2023年12月26日付け記事
「Mメンタルサポート」 ブログ出張版: ▼政府「自爆営業」根絶に向けパワハラ防止指針改正を検討へ
これの続報です。
自爆営業を担当者の自主的な行為だとしても、
それを組織として禁じるのが健全な職場だと思います。
しかも、それを組織として強制しているならば
それはパワハラではなく、刑法の「強要」や「脅迫」です。
厚生労働省は自爆営業をパワハラと軽く扱わずに、
「犯罪です」と明言して欲しいです。

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