2025年2月6日木曜日

加害者と被害者を同席させ意見交換「パワハラ認められない」と報告 …県職員の50代男性管理職を懲戒処分 福島

加害者と被害者を同席させ意見交換「パワハラ認められない」と報告
…県職員の50代男性管理職を懲戒処分 福島

 

2025年2月6日() 17:56 テレビユー福島

 

福島県は6日、パワーハラスメント行為の加害者と被害者を同席させて意見交換させ、不適切な報告を行ったなどとして、50代の管理職の男性職員を懲戒処分としたと発表しました。

 

戒告処分を受けたのは、50代の管理職の男性です。

 

この男性職員は、去年6月上旬頃、部下にあたる管理職員が、部下の職員にパワハラ行為をしている可能性があると認識していたにもかかわらず、加害者とされる人物と被害者とされる人物を同席させて意見交換を行わせ、その結果、パワハラは認められないと不適切な報告を行っていました。

 

また、おととし7月から8月頃、職員から時短勤務の制度を使いたいと相談を受けたにもかかわらず、「年次有給休暇なら働く時間の中で給料も減ることなく、配偶者と協力しながら育児を行う方法がある」などと話し、この職員は時短勤務を取得することができなかったということです。

 

県は「県民の信頼を失墜させる行為で、研修などを通じ、管理職や職員の意識醸成を図るとともに再発防止に努めていきたい」としています。

 

 

※ 他社のニュースも掲載致します 

パワハラ被害者と加害者を同席させて聴取、認定せず 上司を懲戒処分

 

2025年2月6日() 20:05 朝日新聞(斎藤徹)

 

 パワーハラスメントの被害を訴えた職員と加害者とされる職員を同席させて事情を聴き、独断でパワハラはなかったと判断――。そんな不適切な対応をしたとして、福島県は6日、本庁機関管理職員の50代男性を戒告の懲戒処分にし、発表した。

 

 県人事課によると、この管理職員は昨年6月、部下の職員からパワハラを受けていると相談された。そこで管理職員は、この職員と、加害者とされる部下の職員(50代管理職)を同席させ、それぞれの言い分を聞いた。そのうえで「パワハラには該当しない」と独断で判断し、人事課などに報告しなかった。

 

 県のパワハラ防止マニュアルは、当事者への意見聴取は個別に行うよう定めている。

 

 後日、パワハラを訴える職員が県の公益通報窓口に「加害者と同席で言いたいことが言えなかった」と相談した。

 

 県は改めて当事者に個別に事情を聴き、同僚職員らにも話を聞いたうえで、強い口調での叱責(しっせき)や発言の強要、懲戒処分をちらつかせるなどのパワハラがあったと認定。加害職員を6日付で減給1カ月の懲戒処分にした。

 

 戒告処分を受けた管理職員は県人事課の聞き取りに対し、「部下2人の話を聞く前からパワハラだとは思っていなかった。話を聞いた後の現在もパワハラだとは思っていない」と話し、2人を同席させたことについても「不適切だとは思っていない」と話したという。

 

 この管理職員は2023年、別の部下の職員が取得を申請した時短勤務についても「配偶者と協力して働けるだろう」などと判断し、申請を認めなかった。この件についても「不適切な対応とは思っていない」と話しているという。

 

 県人事課の担当者は「考え方が今の世の中の常識にアップデートされていない。折にふれて、『その考えは今の時代、アウトですよ』と指導していくしかない」としている。




パワハラ加害者と被害者を同席させ意見交換…福島県職員を懲戒処分

 

2025年2月6日() 17:14 福島テレビ

 

福島県は26日、県職員2人を懲戒処分としたことを公表した。

 

このうち、戒告処分となったのは50代管理職の男性職員で、20246月、管理下にある職員が部下にパワハラをしている可能性を認識していたにも関わらず、加害者・被害者とされる職員を同席のうえ意見交換を行わせるといった不適切な対応をとるなどして「職務怠慢、非行及び信用失墜行為」と認定された。

 

また、別の50代管理職の男性職員は、2023年から2024年にかけ、周囲に聞こえるように部下を叱責したり、打ち合わせ中の発言を強要して過呼吸状態に陥らせたりするなどのパワハラ行為を行ったとして減給1か月の処分とした。




福島県管理職2人、パワハラ処分 減給と戒告

 

2025年2月7日() 10:21 福島民友新聞

 

 県は6日、部下へのパワーハラスメントがあったとして本庁の50代男性管理職を減給1カ月(10分の1)の懲戒処分にしたと発表した。また、このパワハラへの対応が不適切だったなどとして上司の50代男性管理職を戒告処分とした。処分はいずれも同日付。

 

 県によると、減給処分を受けた男性管理職は20234月~昨年6月にかけ、部下の職員に対して強い口調で叱る行為を繰り返したほか、部下が提出した資料の確認を拒否したり、打ち合わせ中に部下に発言を強要して過呼吸状態に陥らせるなどした。出先機関の職員にも懲戒処分を示唆するなどの言動で自らの考えを強要することもあった。

 

 戒告を受けた上司の男性管理職は、パワハラに当たる行為があったことを認識していたにもかかわらず、男性管理職と被害者の職員に意見交換を行わせ、その結果としてパワハラはなかったとの不適切な報告を行っていた。また、部下の育児に関する時短勤務の取得希望に対して適切な対応を取らなかった。

 

 

 

パワハラの加害者と被害者を同席させ
…不適切な対応など県職員2人を懲戒処分 福島

 

2025年2月7日() 17:11 福島中央テレビ

 

パワーハラスメントなどで県職員2人が懲戒処分を受けました。

 

県によりますと50代の男性職員は部下のパワハラ行為を認識していたにもかかわらず、その部下と被害者同席の下、意見交換を行わせ、パワハラは認められないとの不適切な報告を行いました。また、別の50代の男性職員は部下や出先機関の職員9人に対し、周囲に聞こえるように強い口調で叱責しパワハラ行為をしました。県はそれぞれ、戒告と減給1か月の懲戒処分としています。今年度の県職員の懲戒処分はこれで9件となります。


《カウンセラー松川のコメント》

福島県職員のパワハラに関する事案が2件報じられております。
報道機関によっては、2件を一つのニュースとして扱ってますが、
別個に扱っているニュースもあります。
よって、同じニュースが拙ブログの別記事でも掲載されていますことを
御承知おきください。
そして、こちらの記事では「パワハラ被害者への不適切な対応」
について扱います。

事情を聴取する側としては、面倒臭いことは手短に済ませたいでしょう。
加害者と被害者で話が食い違っている場合、
双方に確認をして修正する必要があります。
それならば、加害者と被害者を同席させ、
それぞれに話しをさせれば、どちらかの間違いもその場でわかるでしょう。
これはとても便利むな方法です。
しかし、加害者と被害者の力関係について、
ハラスメント事案であれば、加害者の方が力を持っていることが多いです。
よって、加害者と同席されられた被害者は萎縮する可能性も高いです。
被害が発生した時には絶対にやってはいけないのです。
それを平気で行ってしまう段階で人権感覚が希薄と言うより、
皆無と言って良いでしょう。
懲戒処分されて当然です。

被害者の方へ
二次被害にまで遭って散々な思いをされましたね、
どうか、今後は被害に遭わないだけでなく、
健やかな職員生活を送られることを祈念しております。

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