2025年10月23日木曜日

職場で「〇〇ちゃん」はセクハラ 元同僚に22万円支払い命令

職場で「〇〇ちゃん」はセクハラ 元同僚に22万円支払い命令

 

2025年10月23日() 18:34 共同通信

 

 職場で「〇〇ちゃん」と名前を呼ばれたのはセクハラだとして、佐川急便の営業所に勤めていた40代女性が年上の元同僚の男性に約550万円の慰謝料を求めた訴訟の判決で、東京地裁は23日、「許容される限度を超えた違法なハラスメント」と認定し、22万円の支払いを命じた。

 

 判決などによると、女性が東京都内の営業所に勤務していた2020年以降、男性から名前をちゃん付けで呼ばれたほか「かわいい」「体形良いよね」と言われた。女性は21年にうつ病と診断され、その後退職した。男性は厳重注意処分となっている。

 

 田原慎士裁判官は、ちゃん付けは幼い子どもに向けたもので、業務で用いる必要はないとした。

 

 

※ 他社のニュースも紹介致します 

『ちゃん』付けはセクハラ 「かわいい」発言も
 同僚男性に慰謝料支払い命じる判決

 

2025年10月23日() 20:06 テレビ朝日

 

職場で同僚女性を『ちゃん』付けで呼んだうえ「かわいい」などと話しかけていた男性に対し、東京地裁は慰謝料22万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。

 

物流会社大手に勤めていた女性は、営業所の同僚の男性からセクハラ被害を受けたとして損害賠償を求め東京地裁に提訴していました。

 

男性は女性を『ちゃん』付けで呼んでいたうえ、「かわいい」、「体型良いよね」などと話しかけていました。女性はこれによりうつ病や適応障害を発症し休職しました。

 

23日の判決で東京地裁は、職場での『ちゃん』付けについて、「親しみを込めて用いていたとしても、年齢や性別、同じ営業所に勤務する従業員同士にすぎないという関係性に照らすと、『ちゃん』付けで呼ぶことは原告に不快感を与えるものであったといえる」と指摘しました。

 

また、一連の男性の発言について、「業務上の必要性が認められず、社会通念上許容される限度を超えた違法なハラスメント」だとして男性に22万円を支払うよう命じる判決を言い渡しました。

 

 

 

「ちゃん付け」は違法なハラスメント 元同僚に賠償命令 東京地裁

 

2025年10月23日() 20:23 毎日新聞(安元久美子)

 

 年上の同僚男性からセクシュアルハラスメントを受けたとして佐川急便の元従業員の女性が、約550万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は23日、男性に22万円の賠償を命じた。田原慎士裁判官は、男性が女性を「ちゃん付け」で呼んだことや、体形などに関する発言が違法なハラスメントに該当すると判断した。

 

【令和時代のハラスメントを解説】

 

 判決によると、女性は2021511月ごろ、同じ営業所の別の課で勤務していた40代の男性から、名字に「ちゃん」を付けて呼ばれた。他にも「体形いいよね。俺なんかガリガリだよ」と発言し、下着について言及することもあった。女性は2112月にうつ病と診断され、休職した。

 

 判決は、一般的に「ちゃん付け」の呼称が使われるのは子どもや交際相手などの親密な関係の場合だが、女性と男性は勤務先が同じ従業員同士にすぎないと指摘。男性が親しみを込める意味で使っていたとしても女性に不快感を与えるものだったとした。

 

 体形や下着への言及も含めて上司に類する立場の男性が不適切行為を繰り返したとし、ハラスメント行為に該当すると結論づけた。

 

 女性は佐川急便も提訴していたが、佐川急便が良好な職場環境の維持に努め、解決金70万円を女性に支払うとの内容で252月に和解が成立した。

 

 

 

「ちゃん」付けはセクハラ 「かわいい」発言も
 同僚男性に慰謝料支払い命じる判決

 

2025年10月24日() 5:56 テレビ朝日

 

職場で同僚女性を「ちゃん」付けで呼んだうえ、「可愛い」などと話し掛けていた男性に対し、東京地裁は慰謝料22万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。

 

 物流会社大手に勤めていた女性は営業所の同僚の男性からセクハラ被害を受けたとして損害賠償を求め、東京地裁に提訴していました。

 

 男性は女性を「ちゃん」付けで呼んでいたうえ、「可愛い」「体型、良いよね」などと話し掛けていました。

 

 女性はこれにより、うつ病や適応障害を発症して休職しました。

 

 23日の判決で東京地裁は、職場での「ちゃん」付けについて「親しみを込めて用いていたとしても年齢や性別、同じ営業所に勤務する従業員同士にすぎないという関係性に照らすと、『ちゃん』付けで呼ぶことは原告に不快感を与えるものであったといえる」と指摘しました。

 

 また、一連の男性の発言について「業務上の必要性が認められず、社会通念上許容される限度を超えた違法なハラスメント」だとして、男性に22万円を支払うように命じる判決を言い渡しました。

 

 

 

「ちゃん付け」「体形良いよね」セクハラ認定 東京地裁判決

 

2025年10月24日() 10:30 東京放送

 

名前を「ちゃん付け」で呼ばれたり、体形について言われたりして精神的な苦痛を受けたとして、佐川急便の営業所に勤めていた女性が元同僚の男性に賠償を求めた裁判で、東京地裁はセクハラにあたると認定し、22万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。

 

この裁判は、佐川急便の都内の営業所に勤めていた40代の女性が、同僚だった男性から「ちゃん」付けで名前を呼ばれたことや、「かわいい」「体形良いよね」などと言われ、精神的な苦痛を受けたとして賠償を求めたものです。

 

東京地裁は23日の判決で、「『ちゃん付け』は幼い子どもに用いられるもので、成人に対して使うのは交際相手など親密な関係にある場合が多い」「業務上で用いる必要性は見いだしがたく、不快感を与えるものだ」と指摘。

 

体形などについての発言を含めて、「羞恥心を与える不適切な行為で、許される限度を超えた違法なハラスメントだ」として、22万円の賠償を命じました。

 

 

 

1分で解説>名字に「ちゃん付け」 違法なハラスメントで賠償命令

 

2025年10月24日() 13:34 毎日新聞

 

 佐川急便の元従業員の女性が年上の同僚男性からセクシュアルハラスメントを受けたとして約550万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は23日、男性に22万円の賠償を命じました。男性が女性を「ちゃん付け」で呼んだことや、体形などについての発言が違法なハラスメントと判断されました。1分で読めて役に立つ「サクッとニュース」、今回は「職場のハラスメント裁判」を解説します。

 

【令和時代のハラスメントを解説】

 

Q どんなことがあったのかな?

 

A 判決によると、2021511月ごろ、女性は同じ営業所の別の課にいた40代の男性から、名字に「ちゃん」を付けて呼ばれました。男性は「体形いいよね。俺なんかガリガリだよ」と発言したり、下着について言及したりすることもありました。

 

Q 女性はどうなったの?

 

A 女性は2112月にうつ病と診断され、休職しました。

 

Q 「ちゃん付け」ってどうして問題なの?

 

A 一般的に「ちゃん付け」は、子どもや交際相手など親しい関係で使われる呼び方ですが、女性と男性は勤務先が同じ従業員同士にすぎないと判決は指摘しました。男性にとっては親しみを込めたものでも、女性には不快感を与えるものだったということです。

 

Q 佐川急便も訴えられていたの?

 

A 女性は佐川急便も提訴しましたが、会社が良好な職場環境の維持に努め、解決金70万円を支払うとの内容で252月に和解が成立しています。

 

 

 

職場で「ちゃん」付けをセクハラ認定、22万円の賠償命令
「業務上の必要性見出しがたい」と東京地裁
 専門家「ちゃん付けだけ認定ではない」

 

2025年10月24日() 19:06フジテレビ

 

職場での「ちゃん」付けがセクハラに認定。

一体、何があったのでしょうか。

 

佐川急便の営業所に勤めていた40代女性は、同僚の男性からセクハラ被害を受けたとして約550万円の賠償を求め、2023年に東京地裁に提訴していました。

 

判決によると、男性は職場で女性を日常的に「ちゃん」付けで呼び、「かわいい」「下着が見えてしまう」「体形いいよね」などと話しかけていたといいます。

 

女性は、うつ病などを発症して退職しました。

 

東京地裁は23日の判決で、「ちゃん」付けについて「一般的には幼い子供に対して用いられ、成人に対して使うのは交際相手などの親密な関係にある場合が多く、業務上で用いる必要性は見いだしがたい」と、「ちゃん」付けは不快感を与えるものだったとして、一連の発言を含めてセクハラに当たると認定し、男性に22万円の賠償を命じたのです。

 

女性は佐川急便も提訴していましたが、会社が解決金70万円を支払うなどの内容で20252月、和解が成立しています。

 

厚生労働省の資料では、職場での「ちゃん」付けはセクハラに当たるケースもあると例示されています。

 

さらに、ハラスメント対策専門家の山藤祐子さんも判決について「『ちゃん』付けだけがセクハラとして認められたということではない」としたうえで、「職場に適した呼称ではない」と指摘します。

 

ハラスメント対策専門家・山藤祐子さん:

○○ちゃんと呼ぶことで距離を縮めようという気持ちがもしかしたらある。言葉の使い方・相手に対し聞く姿勢で、相手に敬意を示すことが職場で必要。

 

街の人は、会社の同僚をどのように呼んでいるのでしょうか。

東京・新橋で働く男性に話を聞くと「基本は○○さんという言い方。男性や女性でも○○さんと言えば、少なくとも失礼にはならない、敬意を持って話せる」「女性は名字で“さん付け”。こっちの人は○○ちゃんで、こっちは○○さんと区別してるみたいで、ややこしいことになるから誰でも“さん付け”」「○○さんって言ってる。今の時代は自分が注意しないと、足がすくわれて相手がどう思うかで決まる」などと、多くの人が職場で“さん付け”で呼ぶと答えました。

 

一方、女性からは「さんと呼び捨てが多いかもしれない。後輩に、そこまで仲良くないのにちゃん付けはキモいという話はされた」「私も下の名前でちゃん付けで呼ばれたことあるんですけど、親しく思ってくれているのかなと特に違和感や不快な感じもない」といった声も。

 

では、“くん付け”はどうなのでしょうか。

 

ハラスメント対策専門家・山藤祐子さん:

くん付けの呼び方は、男の子を呼ぶ言い方として世間一般には認知されていると思う。相手の能力を認めているという呼び方ではないと思うので、年上にも年下にも使える呼び方として、○○さんという言葉があるので、○○さんと呼ぶのが一番誰に対しても傷つけない、誰に対しても違和感がない言い方だと思う。

 

 

 

「ちゃん」付け呼びでセクハラ判決
 元同僚の男性が女性に「かわいい」「体形良いよね」発言も

 

2025年10月24日() 20:17 東京放送

 

元同僚の男性からセクハラを受けていたとして、女性が賠償を求めていた裁判。名前を「ちゃん」付けで呼ぶことなどがセクハラにあたるとして、東京地裁が賠償を命じました。

 

佐川急便の営業所に勤めていた40代の女性が、同僚だった男性からのセクハラ被害を訴えていた裁判。

 

「かわいい」「体形良いよね」などと言われたり、「名前を『ちゃん』付け」で呼ばれたことで精神的な苦痛を受けたとして、女性が賠償を求めていました。

 

東京地裁は、「『ちゃん付け』は、幼い子どもに用いられるもので親密な関係にある場合が多い」「業務上で用いる必要性は見いだしがたく、不快感を与えるものだ」と指摘。

 

日常生活でありがちな、名前の「ちゃん」付けについて、街の人は…

 

60

「イメージ的には全然『○○ちゃん』って呼ばれても親近感があるのかなという。私たちのときはそうだったので」

 

20

「会社とかで考えると、異性・同性でも○○ちゃんって呼ばれるのは少し抵抗がある」

 

一方で、男性から女性にあった「体形」などの発言については…

 

20

「仲良い上司でも『ん?』ってなりますよね。冗談で言っていても、よくよく考えたら結構危ない発言だなと思ってしまうかもしれないです」

 

10

「あだ名とかだったらまだ良いと思うんですけど、それにプラスアルファで体形のこととか、ちょっとセンシティブなことを言うのは話が変わってくるかなと思う。仲良いとしても踏み込んではいけないラインがあるわけだから」

 

東京地裁は、体形などについての発言を含めて、「羞恥心を与える不適切な行為で、許される限度を超えた違法なハラスメントだ」として、22万円の賠償を命じています。


《カウンセラー松川のコメント》

社内で誰かに呼びかける時に「ちゃん付け」するとセクハラ。
そんな報道と解釈されそうな見出しが各社並びました。
果たしてそうでしょうか?
ところが、まぁそう言えなくもない判決です。
但し、「ちゃん付け」だけが原因ではありません。
それ以外の発言も含めての判決である事を見逃しててはなりません。
しかし、原告個人の感覚で訴えられ、裁判官個人の感覚で判決が出るのですから、
もう社内で会話なんてしない方が良いのかも知れません。
指示命令は文書かメールで行ない、必要以外の内容は記さない。
間違えても、自分の感情や感想は記さない。
そんな時代で良いのでしょうね。
これからは、社内で談笑なんて求めたら火傷する時代に。

被害者の方へ
とても嫌だったのでしょう。
だから提訴した。
それで良いのです。権利ですから。
嫌な事を我慢する義理なんて無いですものね。
我慢なんて子供のうちにするもの。
さて、社会では我慢なんて必要ないのでしょうか?
被害感情までは分からないので何とも言えませんが。





《カウンセラー松川のコメント》

 

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