2025年10月14日火曜日

▼佐世保署員自殺訴訟 控訴審で妻が意見陳述 上司の重過失を認め損害賠償の一部負担「求償権」適用訴える

佐世保署員自殺訴訟 控訴審で妻が意見陳述
 上司の重過失を認め損害賠償の一部負担「求償権」適用訴える

 

2025年10月14日() 19:05 テレビ長崎

 

佐世保警察署の男性警部補が自殺したのは、上司のパワハラなどが原因だったとして、遺族が県に損害賠償を求めている裁判の控訴審が14日、福岡高裁で始まりました。

 

この裁判は、佐世保警察署に勤務していた男性警部補の妻が、夫が2020年に自殺したのは署長と課長によるパワハラと長時間労働が原因だとして、県に約13900万円の損害賠償を求めたものです。

 

20256月の長崎地裁判決では、県警に安全配慮義務違反があったことを認め、約13800万円の支払いを命じたものの、パワハラをした署長や課長個人に重過失があったかは具体的に言及しませんでした。

 

14日、福岡高裁で開かれた控訴審の初弁論で妻は意見陳述し、上司2人の重過失を認めて2人に損害賠償の一部を負担させる「求償権」の適用を訴えました。

 

一方、県は請求棄却を求めています。

 

原告(男性警部補の妻)

「この控訴審で署長と課長の重過失を認めてもらって、いい形で終われるように そばで見守っていてねと 応援していてねと(夫に)伝えたい」

 

次回は1127日に開かれます。

 

 

※ 他社のニュースも紹介致します 

【長崎】パワハラや長時間労働で警察官が自殺
 遺族「上司に求償を」控訴審始まる

 

2025年10月14日() 20:11 長崎文化放送

 

県警の男性警察官が上司のパワハラや長時間労働が原因で自殺したとして遺族が県に損害賠償などを求めた裁判の控訴審が福岡高裁で始まりました。

 

訴えを起こしているのは、2020年10月に自殺した当時41歳の男性警部補の妻ら遺族3人です。

 

控訴状などによりますと、男性警部補は佐世保署に配属された2020年から半年間、上司の課長から人格を否定するような叱責を受けたほか、署長と課長の指示で月200時間前後の時間外労働や休日労働を強いられたとしています。

 

長崎地裁は今年6月、県に対し、「県警に安全配慮義務違反があった」として原告が求めていた損害賠償のほぼ満額、1億3500万円余りの支払いを命じました。一方で、「パワハラ」や原告側が主張していた上司の重大な過失について具体的な言及はありませんでした。控訴審では、上司2人の重過失の認定などを求めています。

 

長崎地裁の判決を重く受け止めた県は、賠償金の支払いと謝罪の意向を示していますが、本件が速やかに終結することを希望するとして控訴棄却を求めています。

 

原告で、男性警部補の妻はNCCの取材に対し、「被告には上司の2人に求償してほしい。長時間労働やパワハラのない社会になることを願っている」などと話しています。

 

 

 

「上司2人の重過失判断、強く願う」 佐世保署のパワハラ自殺、
遺族が意見陳述 福岡高裁

 

2025年10月15日() 10:30 長崎新聞

 

 2020年10月、佐世保署の男性警察官=当時(41)=が自殺したのは長時間労働と上司によるパワハラが原因として、遺族が県に損害賠償などを求めた訴訟の控訴審第1回口頭弁論が14日、福岡高裁(岡田健裁判長)であった。男性の妻(54)は意見陳述で、当時の上司2人の重過失の認定を改めて求めた。

 

 一審長崎地裁判決(6月)は男性の自殺について「県警の安全配慮義務違反があることに当事者間で争いがない」として、県に対し請求額の満額に近い約1億3500万円の支払いを命じた。一方、遺族は当時上司だった課長と署長2人に重大な過失があったと主張したが、一審判決は判断を示さなかった。原告側はこれを不服として控訴していた。

 

 男性の妻は「重過失があったと判断してほしいと強く願う。将来的なパワハラの抑止力として重要で有効」と陳述。岡田裁判長は「本人たちに話を聞いて判断したい」と述べ、上司2人に訴訟への参加を促す「訴訟告知」の申し立てを原告側に提案した。国家賠償法は、公務員の重大な過失によって賠償が生じた場合、国や自治体は当事者に賠償の一部負担を求めることができると定めている。

 

 一審判決について控訴を見送った県は「原判決を重く受け止め、示された損害賠償金を早期に支払い謝罪したい。速やかな終結を希望する」とする答弁書を提出。控訴棄却を求めた。

 

 訴状などによると、男性は約半年間にわたり、課長から繰り返し「能力がない」などと叱責(しっせき)され、20年10月に自ら命を絶った。自殺前、月200時間前後の時間外労働(残業)や徹夜勤務を繰り返していた。22年1月、男性の自殺は公務災害に認定された。

 

 県警は20年12月、課長を戒告の懲戒処分、署長を本部長注意とし、いずれも依願退職した。


《カウンセラー松川のコメント》

拙ブログ6月24日付け記事
「Mメンタルサポート」 ブログ出張版: 警察官パワハラ自殺訴訟 原告は判決を不服として控訴 被告の長崎県は控訴せず
これの続報です。



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