2025年6月24日火曜日

警察官パワハラ自殺訴訟 原告は判決を不服として控訴 被告の長崎県は控訴せず

警察官パワハラ自殺訴訟 原告は判決を不服として控訴
 被告の長崎県は控訴せず

 

2025年6月24日() 17:32 長崎放送

 

上司からのパワハラが原因で自殺した警察官の遺族が長崎県に損害賠償を求めていた裁判で、原告は23日、判決を不服として控訴しました。一方、被告の長崎県は控訴しない方針であることが分かりました。

 

この裁判は2020年、長崎県の佐世保警察署に勤務していた男性警部補(当時41歳)が自殺したのは、上司に日常的なパワハラや長時間労働を強いられたことが原因だとして、遺族が県に損害賠償を求めていたものです。

 

今月10日、長崎地裁の判決では、県警に安全配慮義務違反があったことを認め、県に損害賠償や未払いの残業代など約13500万円を支払うよう命じました。

 

当時の上司に重大な過失があったと主張する原告は、判決でパワハラ行為に関する具体的な言及がなかったことを不服として23日、控訴しました。

 

県警本部監察課によりますと、被告の県は判決を重く受け止めるとして、控訴しない方針だということです。

 

 

※ 他社のニュースも掲載致します 

長崎県、賠償命令受け入れ 警部補自殺、遺族は控訴

 

2025年6月24日() 17:40 共同通信

 

 長崎県警佐世保署の40代男性警部補が2020年に自殺したのは上司2人のパワハラなどが原因だとして、遺族が県に損害賠償などを求めた訴訟で、約13500万円の支払いを命じた10日の長崎地裁判決に関し、県側が控訴しないことが24日、県警への取材で分かった。原告側は判決を不服とし、23日付で福岡高裁に控訴した。

 

 県警の松本武敏首席監察官は取材に「控訴状を精査して、適切に対応する」とコメントした。24日が控訴期限だった。

 

 判決は、死亡に伴う損害額は原告側の主張をおおむね認めたが、原告側が求めていた上司の重大な過失の認定については判断を示さなかった。

 

 

 

佐世保署員のパワハラ自殺
…長崎県側は控訴せず「判決を重く受け止め」

 

2025年6月25日() 10:35 長崎新聞

 

 2020年10月、佐世保署の男性警察官=当時(41)=が自殺したのは長時間労働と上司によるパワハラが原因として、遺族が長崎県に損害賠償などを求めた訴訟で、県側は24日、長崎地裁判決を重く受け止め、控訴しないと明らかにした。

 

 10日の判決は遺族の請求の満額に近い約1億3500万円の支払いを県に命じた。遺族は当時の上司だった課長と署長の2人に重大な過失があったと主張したが、判決は言及せず、遺族は不服として23日に控訴した。

 

 長崎県警の松本武敏首席監察官は24日、「改めてお亡くなりになった職員のご冥福をお祈り申し上げるとともに、ご遺族に対して心からお悔やみ申し上げます」とコメント。遺族の控訴を受け「今後、控訴状を精査して適切に対応する」としている。

 

 

 

長崎県警警部補のパワハラ自殺で13500万円賠償命令、
県側は控訴せず遺族側は控訴し訴訟継続

 

2025年6月26日() 11:14 読売新聞

 

 長崎県警佐世保署交通課の男性警部補(当時41歳)が自殺したのは上司のパワハラや長時間労働が原因だとして、遺族側が県側に損害賠償を求めた訴訟で、県側は25日、控訴を見送ったことを明らかにした。

 

 長崎地裁は判決で、時間外労働が常態化していたなどとして、県に約13500万円の支払いを命じた。県警の松本武敏首席監察官は「賠償責任を認め、長崎地裁の判決を重く受け止めた結果、控訴しないことにした」とコメントした。

 

 遺族側は判決を不服として、福岡高裁に控訴しており、訴訟は継続する。


《カウンセラー松川のコメント》

拙ブログ6月24日付け記事
「Mメンタルサポート」 ブログ出張版: ▼長崎県警の警部補自殺、上司への求償権の行使要件「重過失」の認定なく…地裁判決を不服として遺族側控訴
これの続報です。
被告である長崎県は明確には控訴せずを断言しておりませんでしたが、
原告が控訴したことにより、「被告は判決を第一審判決を受け入れた」と
言い切れる環境が整いました。
これは、控訴審に於いての心証を良くする効果も期待出来ます。
原告の控訴により、被告としても応訴する必要がありますから、
ここで賠償額を下げることも可能かも知れません。



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