2025年6月10日火曜日

上司からのパワハラで警察官自殺 県に1億3500万円の損害賠償を命じる判決 長崎地裁

上司からのパワハラで警察官自殺
 県に13500万円の損害賠償を命じる判決 長崎地裁

 

2025年6月10日() 13:48 長崎放送

 

5年前、上司からのパワハラが原因で自殺した警察官の遺族が長崎県に損害賠償を求めていた裁判で10日、長崎地裁は原告の主張を認め、被告の県に13500万円あまりの賠償金の支払いを命じる判決を言い渡しました。

 

訴状などによりますと当時41歳の男性警部補は佐世保警察署に異動した20203月から上司の課長や署長から日常的なパワハラを受け、長時間労働を強いられ202010月に自殺しました。

 

遺族は、県警が警部補の自殺を上司のパワハラによる「公務災害」と認めたため234月、長崎県に未払いの超過勤務手当を含めたおよそ14000万円の損害賠償を求めて提訴していました。

 

これまでの裁判で被告の県側は「請求の棄却」を求める答弁書を提出しており、原告の遺族側と争う姿勢を示していました。

 

長崎地裁は10日、原告の訴えを認め、被告の県に13587万円あまりの損害賠償を命じる判決を言い渡しました。


 

※ 他社のニュースも掲載致します 

警察官パワハラ自殺で県に賠償命令 長崎地裁

 

2025年6月10日() 16:52 長崎新聞

 

 2020年10月、佐世保署の40代の男性警察官が自殺したのは長時間労働と上司によるパワハラが原因だとして、遺族が県に損害賠償など約1億3400万円を求めた訴訟で、長崎地裁(松永晋介裁判長)は10日、ほぼ全額の賠償を命じた。県警の安全配慮義務違反を認めた一方、原告が訴えた上司の重過失には触れておらず、原告は「納得いかない」としている。

 男性警察官は22年1月、長時間労働や職場でのいじめで精神疾患を発症、自殺に至ったとして公務災害に認定されていた。

  

 

 

警部補自殺めぐる裁判で1億円超の支払い命じる判決 上司の重過失には言及せず

 

2025年6月10日() 18:11 テレビ長崎

 

佐世保警察署の男性警部補が上司からパワハラを受けて自殺したとして、遺族が県に13800万円あまりの損害賠償を求めた裁判の判決が長崎地裁で言い渡されました。

 

地裁は賠償金の支払いを命じましたが、上司の過失については言及しませんでした。

 

この裁判は2020年に自殺した佐世保警察署勤務の男性警部補の遺族が起こしたものです。

 

遺族は男性警部補の自殺は、署長と課長によるパワハラと長時間勤務が原因だったとして、県警を設置する県に安全配慮義務違反があったとし、慰謝料など約13800万円の支払いを求めていました。

 

10日の長崎地裁の判決で松永晋介裁判官は「幹部から長時間労働の過少申告を招く不適切な指示が行われた」などとして被告の県に対し、約13500万円の支払いを命じました。

 

一方で、パワハラをした署長や課長個人に重過失があったかには触れず、原告は複雑な心境を明かしました。

 

原告の遺族

「金額よりも内容的な所を求めた裁判だった。重過失を認めてもらってその先、求償につなげるようにしたかった」

 

県警監察課は判決を受け「判決の内容を確認し今後の対応を検討する」などとコメントしています。

 

 

 

警部補自殺、県に賠償命令 残業月200時間 長崎地裁

 

2025年6月10日() 18:25 時事通信

 

 長崎県警佐世保署の男性警部補=当時(41)=が2020年に自殺したのは上司のパワハラや長時間労働が原因として、遺族が県に損害賠償などを求めた訴訟の判決が10日、長崎地裁であった。

 

 松永晋介裁判長は県に計約13600万円の支払いを命じた。

 

 判決によると、男性は自殺前、月200時間前後の時間外勤務や徹夜勤務が常態化。上司だった署長=当時、依願退職=と交通課長=同=について、男性が心身に不調をきたし、死に至ることも「予見可能だった」と指摘した。

 

 原告側の弁護士は判決後、「(上司らの)重過失認定を何度も求めたが、全く触れられていない」と憤り、男性の妻は「残念な結果。金額よりも内容を求めた裁判だった」と語った。

 

 長崎県警の松本武敏・首席監察官の話 判決の内容を確認し、今後の対応を検討していく。(男性の)ご冥福をお祈りし、ご遺族に心からお悔やみを申し上げる。 

 

 

 

警部補自殺「予見できた」注意義務違反などで県に賠償命令
 遺族「勝ったがとても複雑…」《長崎》

 

2025年6月10日() 19:38 長崎国際テレビ

 

男性警部補が自殺したのは、上司からのパワハラなどが原因だとして、遺族が損害賠償などを求めていた裁判で、長崎地裁は県に、約13600万円の支払いを命じました。

 

訴えを起こしていたのは、2020年に自殺した佐世保警察署の当時41歳の男性警部補の遺族です。

 

訴状などによりますと、警部補が自殺したのは上司から繰り返し叱責されたり、勤務時間を過少に申告させられたことなどが原因で、県に注意義務違反があるなどとして、総額13800万円あまりの支払いを求めていました。

 

10日の判決で長崎地裁は、佐世保警察署では時間外労働の過少申告を招く不適切な指示が行われ、「職員が心身に不調をきたし、場合によっては死に至ることもあり得ることが予見できた」などとして、県に対し、約13600万円の支払いを命じました。

 

判決後、警部補の妻は夫の時計や指輪を着用し、2年間に及んだ裁判を振り返りました。

 

(男性警部補の妻)

「すごく長く感じた。時々この裁判は主人にとって不本意だったんじゃないかと不安に思うこともあったが、主人の遺書を見返して県警を改善させるためには、残された手段は裁判しかなかったよねと言い聞かせて自分を納得させてきた」

 

一方、判決ではパワハラの有無などには言及されておらず、憤りも口にしました。

 

(男性警部補の妻)

「金額よりも内容的なところを求めた裁判だったので、勝ったは勝ったがとても複雑。この先をどうするかは良く考えてから判断したい。とにかくこれでは終わらない」

 

県警は「亡くなった職員の冥福を祈り遺族に対しお悔みを申し上げる」とし、今後については「判決内容を確認し、対応を検討する」とコメントを発表しています。

 

 

 

【長崎】佐世保署警部補がパワハラで自殺
…県に約1億3500万円の賠償命令

 

2025年6月10日() 19:39 長崎文化放送

 

県警の男性警察官が上司のパワハラや時間外労働が原因で自殺したとして、遺族が県に損害賠償などを求めた裁判で、長崎地裁は長崎県に1億3500万円余りの損害賠償の支払いを命じました。

 

裁判は2020年10月に自殺した当時41歳の男性警部補の妻ら遺族3人が、県に損害賠償や残業代などを求めていたものです。

 

判決などによりますと、男性警部補は2020年に佐世保署に配属されたあと、半年間、上司の課長から人格を否定するような叱責を受けたほか、署長と課長の指示で過労死ラインの2倍から3倍にあたる月200時間以上の時間外労働や休日労働を強いられたとしています。

 

10日の判決で長崎地裁は県に対し、「県警に安全配慮義務違反があった」として原告が求めていた損害賠償のほぼ満額、1億3500万円余りの支払いを命じました。

 

その一方で「パワハラ」や原告側が主張していた、署長と課長の重大な過失について具体的な言及はありませんでした。

 

男性警部補の妻:

「(署長と課長への)求償につながる重過失を認めると裁判所が言ってくれるとすごく強力な後押しになるので、言ってほしかったんですけど、重過失どころか長時間労働・パワハラについて一切触れていない内容なので」

 

中川拓弁護士:

「(判決文には)自死につき安全配慮義務違反があることは争いがないという書き方をしている。本当にこの一行だけ我々が求めてた部分に関しては」

 

県警の監察課は「判決の内容を確認し、今後の対応を検討していく」とコメントを発表しました。 

 

 

警部補自殺で県に賠償命令 安全配慮義務違反を認める 長崎地裁

 

2025年6月10日() 21:17 毎日新聞(樋口岳大、百田梨花、添谷尚希)

 

 長崎県警佐世保署の男性警部補(当時41歳)が202010月に自殺したのは、当時の上司2人のパワーハラスメントと長時間労働が原因として、遺族が県に計約13870万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決で、長崎地裁は10日、ほぼ請求通りとなる約13587万円の支払いを命じた。松永晋介裁判長は、警部補の死亡前に月200時間前後の時間外労働が常態化していたとして、県側の安全配慮義務違反を認めた。

 

 判決によると、警部補は203月から佐世保署の交通課交通捜査係長を務めていたが、約半年後の103日、課長や署長からパワハラを受けたとする遺書を残して単身赴任先のアパートで自殺した。

 

 判決は、警部補が自殺する直前の時間外労働は「過労死ライン」とされる月80時間を大幅に超えており、死亡直前は月233時間に達していたと指摘。上司からは時間外労働の過少申告を招くような不適切な指示もあったとし、そうした過酷な職場環境では「職員が心身に不調をきたし、死に至ることもあり得ることは予見可能だった」と判断した。

 

 一方で判決は、県側が長時間勤務の抑制やパワハラ防止を適切にしていなかった責任は認めていたため、パワハラの有無や内容にまで踏み込んで言及しなかった。また、国家賠償法は公務員が職務中に故意や重い過失によって他人に損害を与えた場合、国や自治体が対象者に賠償請求できるとの規定(求償権)があるため、遺族側は当時の上司の過失の度合いについても判断を求めたが、判決は触れなかった。

 

 判決を受け、県警の松本武敏首席監察官は「判決内容を確認し、対応を検討していく」などとコメントした。


《カウンセラー松川のコメント》

拙ブログ6月7日付け記事
「Mメンタルサポート」 ブログ出張版: パワハラ自殺した警部補の妻「長崎県警は変革してほしい」…当時の課長と署長の重過失を訴え判決待つ
これの続報です。
1億4000万円の請求に対して1億3500万円の賠償命令判決。
原告の訴えがほぼ認められたと言えるでしょう。
しかし、全面対決していた長崎県が、これを甘受するとは思えません。
多分、控訴するでしょう。
そうなると、「勤務を継続したのは亡くなった方の自由意思」等と
予想外の理屈で逆転判決する場合もあるので、予断を許さないです。

御遺族の皆様へ
多分、控訴審に至ると思いますので、
引き続き心労も絶えないかと存じますが、頑張って闘いぬいてくださいませ。


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