2025年6月24日火曜日

▼長崎県警の警部補自殺、上司への求償権の行使要件「重過失」の認定なく…地裁判決を不服として遺族側控訴

長崎県警の警部補自殺、上司への求償権の行使要件「重過失」の認定なく
…地裁判決を不服として遺族側控訴

 

2025年6月24日() 10:58 読売新聞

 

 長崎県警佐世保署交通課の男性警部補(当時41歳)が自殺したのは、上司のパワハラや長時間労働が原因だとして、遺族側が県側に損害賠償を求めた訴訟で、遺族側は23日、長崎地裁判決を不服として、福岡高裁に控訴した。原告側の代理人弁護士が明らかにした。

 

 判決は、時間外労働が常態化していたなどとして、県に約13500万円の支払いを命じた。一方、遺族側は、県が賠償責任を上司に負わせる「求償権」の行使をさせるための要件となっている「重過失」を認定するように求めていたが、判決は言及しなかった。


《カウンセラー松川のコメント》

拙ブログ6月10日付け記事
「Mメンタルサポート」 ブログ出張版: 死亡の警部補の妻「上司の重過失に言及なく、残念」 長崎地裁判決
これの続報です。


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