2026年4月8日水曜日

▼飲み会でセクハラ発言を止めず懲戒処分 「制止義務なく無効」と判決

飲み会でセクハラ発言を止めず懲戒処分 「制止義務なく無効」と判決

 

2026年4月8日() 18:56 朝日新聞(上保晃平)

 

 社員同士の飲み会で同席者のセクハラ発言を止めなかったことを理由に懲戒処分とされたのは不当だとして、男性社員が勤務先の大手損害保険会社を訴えた裁判で、東京地裁(松下絵美裁判官)は8日、男性側の主張を認めて処分を無効とする判決を言い渡した。

 

 判決によると、男性は終業後に複数の社員で行った飲み会で、別の男性社員が女性社員にセクハラ発言を繰り返したのに制止しなかったとして、20245月に譴責(けんせき)処分を受けた。会社側は裁判で「従業員には他者のハラスメントも容認せず声を上げるよう徹底していた。発言を止めるなど介入をしなかったのはハラスメントの間接的な幇助(ほうじょ)にあたる」などとして処分の正当性を主張した。

 

 会社側がまとめた処分に関する報告書は複数のセクハラ発言があったとしたが、判決は、このうち「ブラジャーのひもが見えている」との発言以外は認めず、当時の具体的な状況や趣旨もわからないと指摘。「この発言だけで直ちにセクハラにあたるとは言いがたく、男性に止める義務があったとはいえない」と述べ、処分は無効だと判断した。

 

 裁判で会社側は、女性社員の証人尋問の申請や陳述書の提出をしていなかった。

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