大塚製薬社員の自殺は「労災」 20日連続勤務後にうつ病 東京地裁
2026年4月15日(水) 19:56 時事通信
大塚製薬の男性社員=当時(31)=が自殺したのは業務の影響でうつ病を発症したことが原因だとして、両親が国に遺族補償給付などの不支給処分取り消しを求めた訴訟の判決が15日、東京地裁であった。
須賀康太郎裁判長は、20日間の連続勤務直後に発病したことなどから労災と認め、処分を取り消した。
判決によると、男性は2009年に大塚製薬に入社し、16年に同社の長崎出張所(長崎市)に配属された。人員が4人から3人に削減された約4カ月後の18年3月にうつ病となり、同4月に自殺した。両親が労災申請したが、長崎労働基準監督署は因果関係を認めず不支給処分とした。
訴訟で国側は、連続勤務による心理的負荷は小さかったと主張したが、須賀裁判長は、うつ病発症の6カ月前と人員削減後の計2カ月間、月80時間以上の時間外労働をしたと指摘。発病直前には20日間の連続勤務もあり、自殺は業務に起因すると結論付けた。
《カウンセラー松川のコメント》
労働基準監督署で認められなかった事案が裁判では認められる。
一体、労基署は誰の味方なのでしょうか?
裁判官よりも労基署の担当者の方が専門性は高いはずです。
しかし、実態としては裁判官の方が労働者寄りの判決を出す。
結局、証拠さえあれば、労基署で認めなくても裁判所では認められる。
これが今の状況です。
いつ何が起こるか分からないのですから、
勤務実態について数年間は記録を保管しておくことが
労働者や遺族を守ることになります。
起きてはならない事案ですが、起きる可能性はあるのですから、
一人ひとりが策を講じておくことが大切です。
0 件のコメント:
コメントを投稿