2024年8月1日木曜日

「おまえガンやで、はっきり言って」工場長の発言をパワハラ認定! うつで休職も補償不支給となった原告の訴え認められる 大阪地裁

「おまえガンやで、はっきり言って」工場長の発言をパワハラ認定! うつで休職も補償不支給となった原告の訴え認められる 大阪地裁

 

2024年8月1日() 18:55 毎日放送

 

勤務先で「おまえガンやで」と叱責を受けるなどして、うつ病になり休職を余儀なくされたのは労災だとして、原告が国に休業補償の支給を求めた裁判。大阪地裁は一連の“ガン発言”をパワーハラスメントと断じました。

 

判決によりますと、原告は大阪府内の事業所で、自動車整備士として勤務していましたが、20169月に異動してきた工場長から、「役降りろ、おまえ」「おまえガンやで、はっきり言って。」などと叱責されたり、書類を投げつけられたりし、うつを発病して同年11月から数年間休職しました。

 

原告は3回にわたり堺労働基準監督署に、労災保険法に基づく休業補償の支給を求めましたが、いずれも認められず、処分の取り消しを求めて、国を相手に提訴していました。

 

「侮蔑的で人格否定に等しい」パワハラと断定

裁判で国や、事業所を運営する会社は、「『ガン』との発言は、原告が事業所の中心的立場であるという意味で用いたのであり、悪性腫瘍の『ガン』の趣旨で述べたのではない」などと主張しました。

 

731日の判決で大阪地裁(横田昌紀裁判長)は、工場長の発言について、「悪性腫瘍の『ガン』の意味で発言したと優に認めることができる」と国や会社側の主張を一蹴した上で、「業務をより効率化させるように話をしている中で出てきた発言で、指導の一環とみる余地もないではないが、侮蔑的で人格否定に等しい表現であり、社会通念上相当な範囲を逸脱している」として、「精神的攻撃によるパワハラ」と認定。

 

書類を投げつけた行為も事実認定した上で、うつ病の発病は業務に起因すると認められる=つまり労災にあたる、と判断して、国に対し休業補償の不支給処分を取り消すよう命じました。



※ 他社のニュースも掲載致します

工場長から「おまえガンやぞ」 パワハラと認めて労災不認定取り消す

 

2024731() 20:11 朝日新聞(大滝哲彰)

 

 工場長からの暴言が原因でうつ病になったのに労災と認められなかったとして、堺市の自動車販売会社の男性社員が国に不認定処分の取り消しを求めた訴訟の判決が31日、大阪地裁(横田昌紀裁判長)であった。地裁は男性の訴えを認め、国の処分を取り消した。

 

 判決によると、男性は2010年から同社で自動車整備士として働き、16年からは工場全体の作業管理を担っていた。169月ごろから、工場長から「おまえガンやぞ」「役降りろ」などと言われ、11月にうつ状態で自宅療養が必要と診断され、休職した。

 

 男性は19年から3回、堺労働基準監督署に対し、労災認定に基づく休業補償の給付を申請したが、いずれも認められなかった。

 

 会社側は「ガン」発言について、「『工場の中心的立場である』との意味で用いた」などと主張したが、判決は「悪性腫瘍(しゅよう)である『ガン』との意味で発言している」と指摘。工場長の発言はパワハラに当たり、業務による強い心理的負荷があったとして労災に当たると結論づけた。


《カウンセラー松川のコメント》

国や事業所を運営する会社は
「『ガン』との発言は、原告が事業所の中心的立場であるという意味で
用いたのであり、悪性腫瘍の『ガン』の趣旨で述べたのではない」
との主張ですが、一般論として中心的な立場として「ガン」と言う語を
用いるのでしょうか?
少なくても私は初耳でしたし、
ネット検索でもその様な説明は見当たりませんでした。
それとも、堺市とか工場長の出身地での方言なのでしょうか?
こんなに見苦しい言い訳も珍しいです。

被害者の方へ
労働者を守るべき立場の労基署までがパワハラと認定しない。
本当に四面楚歌なお気持ちだったと思います。
それが、地裁とは言え、原告の主張を認められたのは良かったと思います。

0 件のコメント:

コメントを投稿