2024年10月17日木曜日

陸士長自殺の賠償額確定 6700万円、国上告せず

陸士長自殺の賠償額確定 6700万円、国上告せず

 

2024年10月17日() 11:06 共同通信

 

 2015年、陸上自衛隊西部方面隊の男性陸士長=当時(22)=が自殺したのは教官のパワハラが原因だとして、熊本市の両親が教官2人と国に計約8100万円の損害賠償を求めた訴訟で、計約6700万円の支払いを命じた福岡高裁判決が確定したことが17日、高裁への取材で分かった。

 

 102日の控訴審判決は、陸士長が違法な指導で受けた心理的負荷は強く、自殺は予見可能だったと指摘。国に220万円の支払いを命じた22年の一審熊本地裁判決から大幅に増額した。一審判決同様、教官2人への請求は退けた。

 

 当時、男性は長崎県佐世保市にあった第5陸曹教育隊の所属だった。



※ 他社のニュースも掲載致します

陸自パワハラ自殺訴訟 国に6700万円賠償命令の高裁判決が確定 福岡地裁

 

2024年10月17日() 19:39 熊本放送

 

陸上自衛官の男性が自ら命を絶ったのは教官によるパワハラが原因だとして、男性の両親が国などに損害賠償を求めていた裁判で、福岡高等裁判所が国に約6700万円の賠償を命じた判決が確定しました。

 

この裁判は2015年、陸上自衛隊西部方面隊で、当時22歳の男性自衛官が教官2人から「殺してやりたい」などの暴言を受け、胸ぐらをつかまれるなどのパワハラを受けた結果自殺したとして、両親が国と教官2人に約8100万円の損害賠償を求めていたものです。

 

1審の熊本地裁は、パワハラの一部を認め国に220万円の賠償を命じましたが、自殺の予見可能性は認めなかったため、遺族が判決を不服として控訴。

 

2審の福岡高裁は102日、「男性は強い心理的負荷を受けていて自殺を予見できた」として、国に約6700万円の支払いを命じました。

 

福岡高裁によりますときのう(1016日)までに双方から上告がなかったため、きょう(17日)、控訴審判決が確定したということです。

 

◆判決確定を受けて

【陸上自衛隊西部方面隊】「今後の対応については判決内容を慎重に検討し、関係機関と十分調整した上で適切に対応してまいります。引き続き一つ一つの取り組みを丁寧に、かつ継続して徹底することで、ハラスメントを一切許容しない組織環境を構築するよう努めて行きます」

 

【遺族の代理人弁護士】「自衛隊は今回上告を断念した以上、同じような裁判で争うのではなく、被害者を救済する判断を今後も行なってほしい」


《カウンセラー松川のコメント》

拙ブログ10月2日付け記事
「Mメンタルサポート」 ブログ出張版: ▼自衛隊パワハラ死亡訴訟、2審で賠償額30倍の6720万円…教官「お前のようなやつは殺してやりたいくらい」 (mms119.blogspot.com)
これの続報です。
防衛省としても個人の賠償が避けられた点と
上告による話題の再燃を避ける為にも高裁判決を受け入れたのでしょう。
そもそも、一審判決でも、低額ながら賠償する判決でしたから、
被告側である国が上告をする事で「潔くない」とのイメージも
作られてしまう事を考慮すれば妥当な判断だと思います。

御遺族の皆様へ
賠償されても亡くなられた方は帰って来ませんが、
この判決により国(防衛省)側に責任がある事を確定させたのは
大きいと思います。
裁判も結審したのはので、心安らかに息子様を弔えられますことを
祈念致します。

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