2024年10月2日水曜日

▼野球部監督の激しい叱責で高校生が自殺 一転して遺族に見舞金支給へ

野球部監督の激しい叱責で高校生が自殺 一転して遺族に見舞金支給へ

 

2024年10月2日() 11:11 朝日新聞(小沢邦男)

 

 岡山県立岡山操山高校の2年男子生徒(当時16)が2012年、所属していた野球部の監督による激しい叱責(しっせき)が原因で自殺した問題で、遺族に対する死亡見舞金を不支給とした独立行政法人・日本スポーツ振興センター(JSC、東京)が、不支給決定を取り消し、見舞金2800万円の支給を決めたことが1日、関係者への取材でわかった。

 

 JSCは、学校で子どもがけがを負った時などに医療費や見舞金が支払われる災害共済給付制度を運営している。

 

 男子生徒の自殺をめぐっては、県教委が設置した第三者調査委員会が213月、野球部の監督だった教諭からの激しい叱責が原因だったと結論づけていた。

 

 関係者によると、遺族は同委の調査報告書をもとに2210月、見舞金を支給するよう申請。JSC237月、故意に死亡した場合は支給の対象外とするという、死亡当時の規定を適用して不支給とした。

 

 これに対し、遺族側は同年10月に不服審査請求を行った。給付制度には精神障害などのケースを踏まえ、「自殺行為またはその結果に対する認識のないような場合には、故意とはみなさない」とする例外規定があり、遺族側は精神科医の意見書を提出。意見書は、男子生徒が当時、正常な精神機能を失って突発的な自死に至ったなどと指摘した。

 

 JSCはこれらを考慮し男子生徒の自殺に例外規定を適用。今年920日付で支給を決定したという。

 

 男子生徒の父親は「監督のパワハラ・体罰が息子を追い詰め、死に至らせたことをJSCが認めたことは意義深い」と評価。その上で「息子と同様の自死事件で不支給とされた全国の遺族の活動の積み重ねが、支給決定につながった。この件が不適切な不支給の防止につながれば」とコメントした。

 

 JSCは取材に対し「個々の案件についての回答は控えたい」とした。

 

 故意の死亡を対象外とするJSCの規定については、164月以降に学校でのいじめや体罰が原因で死亡した場合は対象になると改められている。


《カウンセラー松川のコメント》

拙ブログ2022年2月13日付け記事
「Mメンタルサポート」 ブログ出張版: 野球部マネジャー自殺、「殺すぞ」発言の教諭もかつて不適切指導受ける…県教委が説明 (mms119.blogspot.com)
これの続報です。

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