グロー損賠訴訟 前元理事長らに660万円の支払い命じる 元職員に性暴力やセクハラ
2024年10月24日(木) 19:16 産経新聞
障害者の文化芸術活動推進に取り組む社会福祉法人「グロー」(滋賀県近江八幡市)の前理事長、北岡賢剛氏(66)から性暴力やセクハラ、パワハラを繰り返し受けたとして、元職員の女性2人が北岡氏と同法人を相手取って計5254万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が24日、東京地裁であった。野口宣大裁判長は、「人格的利益を違法に侵害する不法行為」と認め、北岡氏とグローに慰謝料など計660万円の支払いを命じた。
判決によると、北岡氏は原告の木村倫さん(仮名)に対し、平成24年8月ごろから、「抱きしめたい」などと記したメールを送信するようになった。さらに約7年の長期間にわたり、タクシー内で臀部(でんぶ)を触るなどの行為を繰り返した。
原告の鈴木朝子さん(同)に対しても、26年11月と27年6月ごろ、ホテルで性加害行為に及ぶなどの不法行為を繰り返した。
ともに、北岡氏が性的欲求を実現させるための行為と認めたが、鈴木さんへの最後の行為は27年6月ごろで、提訴時までに3年の消滅時効が完成しているとして、鈴木さんの請求は認めなかった。
ただ、鈴木さんに対しては、使用者のグローに安全配慮義務違反があったとして、440万円の損害を認めた。
判決後、記者会見した木村さんは「行為のほとんどが不法と認められた。北岡氏には謝ってほしい」。鈴木さんは「消滅時効は納得できないが、怖かったのは性被害を信じてもらえないこと。不法行為が事実認定されてよかった」などと話した。
請求額に対し、賠償額が低かったことについて、弁護団の角田由紀子弁護士は「『人格的利益を違法に侵害した』と認めながら、低すぎる。『人格的利益』が大事なものと認識されていない。この(額の)慰謝料では制裁にならない。もう少し、裁判所はまじめに考えてほしい」と述べた。
グローは28日に判決に対する見解や今後の方針をホームページで発信するとしている。
滋賀の社会福祉法人側に賠償命令 前理事長が職員らに性加害
2024年10月24日(木) 20:25 共同通信
障害者の文化芸術活動推進に取り組む社会福祉法人「グロー」(滋賀県近江八幡市)の北岡賢剛前理事長から性暴力やセクハラを繰り返し受けたとして、元職員の女性ら2人が北岡氏とグローに計約5200万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は24日、性加害を認定し、計660万円の支払いを命じた。
北岡氏側は提訴から3年以上前の出来事で、損害賠償が請求できる期間が経過し時効が完成したと主張していたが、野口宣大裁判長は原告のうち1人については時効を認めず、慰謝料支払いを命じた。もう1人については時効を認めたが、法人としてのグローがセクハラ防止など職場環境を整える義務を果たさなかったと認定した。
判決によると、2人はそれぞれ、ホテルで北岡氏と2人きりにさせられ、無理やり胸や下半身を触られた。また、意に反して繰り返し体を触られたり、キスされたりしたほか、セクハラに当たる発言や電話、メールを何度も受けるなどした。
原告側の代理人弁護士は判決後に東京都内で記者会見し、「賠償金額があまりにも低い」と批判した。
障害者アート分野で著名、前法人理事長に損害賠償命じる
元職員から「性暴力やセクハラ受けた」
2024年10月24日(木) 14:31 京都新聞
障害者の文化芸術活動推進に取り組む社会福祉法人「グロー」(滋賀県近江八幡市)の前理事長から性暴力やセクハラを繰り返し受けたとして、元職員の女性ら2人が前理事長とグローに計約4200万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁(野口宣大裁判長)は24日、前理事長に220万円、グロー側に440万円の支払いを命じた。
前理事長は障害者アート分野の支援活動で著名で、厚生労働省の社会保障審議会障害者部会や、内閣府障害者政策委員会委員などを務めていた。
訴状によると、元職員の女性は前理事長から出張先のホテルで胸や下半身を触られたほか、グローと提携関係にある別の社会福祉法人の女性幹部は、ホテルで上半身を裸にされるなどしたとして、損害賠償を求めていた。
《カウンセラー松川のコメント》
拙ブログ2022年3月3日付け記事
「Mメンタルサポート」 ブログ出張版: グロー損賠訴訟口頭弁論 原告2人が意見陳述
これの続報です。
拙ブログでも2021年1月20日付け記事から始まっておりますので
3年以上の年月を要しての第一審判決です。
金額は決して高くありませんが、
民事訴訟として被告の違法行為が認定されたことは
大きな収穫と言えます。
このまま被告が判決に納得するのかどうか?
また、原告もこの金額で納得するのかどうか?
お互いに納得出来ない気がします。
また、今後この被告側の団体が健全な活動を遂行出来るのかも気になります。
被害者の皆様へ
命令された賠償金額が納得出来るとは到底思えません。
しかし、過去の判決を読んでも、賠償金額で被害者が納得出来る例は極僅かです。
この判決で満足するか、不服とするかは個人の判断ですが、
被告の行為の違法性が認められた点は納得して頂いて良いと思います。
0 件のコメント:
コメントを投稿