メンタルケア指針を教職員向けに策定 県教委、データで周知へ
2025年5月31日(土) 15:20 琉球新報
県教育委員会は30日、公立学校教職員向けのメンタルヘルスケアの指針「メンタルサポートガイドライン」を策定したと発表した。教職員に特化したメンタルヘルスのガイドラインは全国的にも例が少ないといい、県では初めての取り組みとなる。各県立学校や市町村教育委員会にデータで提供し、周知を図る。
ガイドラインでは、心の不調に陥りやすい教員の職場環境の特徴などを説明し、メンタルヘルスの必要性を訴えているほか、心の不調の予防やケアについて、同僚や管理職、外部資源など5つの視点から説明している。医療機関や電話相談窓口の情報もまとめて掲載し、利用しやすくした。
精神疾患の病気休職者が右肩上がりの教職員現場では、自分自身で心の不調に気づけないことや、対応方法が分からないことなども課題となっているという。
メンタルヘルスにおける教職員現場の特徴として、児童・生徒や保護者などの感情に働きかけて仕事を進めることが求められ、やりがいを感じる一方で疲弊しやすい側面があるという。風邪などと同じように、早期に気づいて対応することが重要となっている。
半嶺満県教育長は「自分の状態に気づいて具体的に対処ができる環境をつくっていきたい。先生方が内容を確認できる場を持ちたい。しっかり学校に周知していきたい」と話した。
《カウンセラー松川のコメント》
教職員の仕事量は増える一方の上に、些細な事で苦情を入れて来る保護者対応。
しかも、自分等だけの意見を押し込もうとする、所謂モンスターペアレンツ対応。
管理職も防波堤にはならず、担任に対応を一任する状態。
児童生徒の身体に悪意無く触れても「パワハラ」「セクハラ」に発展。
超過勤務が増えても、特例措置で満額支給はされない。
こんな環境では「メンタルヘルス不調が起きる土壌」と言えます。
指針を示すことも大切ですが、本来やるべきことは
メンタルヘルス不調が発生しない職場作りなのです。
指針を示したから職務完了ではありません。
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