2022年10月18日火曜日

FC琉球の元選手がクラブを提訴 「ハラスメントを一方的に認定」と不当解雇主張 那覇地裁

FC琉球の元選手がクラブを提訴
 「ハラスメントを一方的に認定」と不当解雇主張 那覇地裁

 

20221018日(火) 11:10 琉球新報

 

 Jリーグのサンフレッチェ広島やモンテディオ山形などでプレーし、現役引退後はFC琉球のフロントスタッフだった男性(39)が、元スタッフ2人にハラスメントをしたと一方的に認定され、不当に解雇されたとして、クラブを運営する琉球フットボールクラブに地位確認などを求め、那覇地裁に提訴したことが17日、分かった。提訴は929日付。

 

 男性は2019年にFC琉球で現役を引退し、20年からフロントに加わった。訴状などによると2112月、クラブ側から、男性のハラスメントが原因でスタッフ2人が退職したとして口頭で221月末での解雇を通知された。1月の面談でも雇用から外すと言われ、解雇通知書を出すよう求めたところ「退職勧奨であって解雇通知ではない」などと説明されたという。

 

 元スタッフ2人のミスや勤務態度を、必要以上にきつい口調で注意するなどのハラスメント行為をしたと、クラブ側が一方的に認定したと指摘。「通常の注意指導を超えてハラスメントと評され得るような行為をした心当たりは全くない」などと否定し、解雇は無効だとしている。

 

 クラブ側は、訴状を確認できていないとした上で「Jリーグと弁護士と相談の上、適切に対応している」とコメントした。


《カウンセラー松川のコメント》

ハラスメントの加害者とされても、
事情聴取もされずに一方的な決めつけでは、
当に[言った者勝ち]になってしまいます。
確かにハラスメントは受け手側の認識に左右されますが、
受け手側が「ハラスメントだ」と主張しただけでは
ハラスメントは成立しません。
勿論、加害者とされる側が「やってまいません」と言うのを
鵜呑みにすることもありません。
しかし、雇用側が警告や指導もせずにハラスメントで解雇と言うのも
懲戒権の濫用と言えます。
尤も、犯罪になる様なハラスメントであれば別ですが、
今般の事案ではその様な悪質性も見受けられない報道なので、
解雇ありきでの処分としか思えません。
また、退職勧奨であるならば、それに従うかどうかも労働者の自由。
退職勧奨を労働者が拒否したから解雇ならば、
その解雇が懲戒処分によねものなのか、会社都合なのかも知れませんが
会社都合の解雇でも普通解雇でしょうから理由を明示する必要があります。
退職と異なり「一身上の都合で解雇」はありません。

被害者の方へ
御自身の行為がハラスメントかどうかは
受け手や目撃者の証言が必要です。
勿論、本人にも形式的にせよ確認は必要です。
それらの手順が踏まれていないのですから、
堂々と「解雇は無効」と主張してください。
但し、どの様な言動がハラスメントとされたのか
この点は赤裸々にされますので御注意ください。

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