2022年10月19日水曜日

「仕事ミスで罰金」料理長から長年パワハラ、料理長と旅館に85万円支払い命令

「仕事ミスで罰金」料理長から長年パワハラ、
料理長と旅館に85万円支払い命令

 

2022年10月19日() 19:42 京都新聞

 

 大津市雄琴の温泉旅館の男性料理長から長年にわたってパワハラを受けたとして、調理場で働いていた元従業員の男性4人が、料理長と旅館の運営会社に対し慰謝料など約2700万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が19日、京都地裁であった。光吉恵子裁判官は、男性料理長と会社の責任を一部認め、約85万円の支払いを命じた。

 

 判決によると、料理長は2006年ごろから、調理場の従業員たちから月額1500円を徴収。さらに仕事でミスをすると、「罰金」として1回当たり500円を払わせるようになり、原告4人からは、計約80万円を不当に得るなどした。

 

 判決理由で、光吉裁判官は料理長について「職場内の優位性を背景に、就業規則等に基づくことなく、従業員から懲罰的に金員を徴収した」と指摘。従業員への行為の一部は「業務上の適正な注意、指導の範囲を逸脱した」として、パワハラにあたると認定した。会社も使用者責任に基づく賠償義務を負うとした。一方、料理長から暴行を受けたなどとした原告側の主張については「証拠がない」と退けた。

 

 判決を受け、旅館は「判決の内容は真摯(しんし)に受け止める。今後適切に対応していく」とコメントした。

 

 

※ 他社のニュースも掲載致します 

仕事ミスで罰金「正当化できず」 旅館料理長らに賠償命令 京都地裁

 

2022年10月19日() 18:05 毎日新聞(千金良航太郎)

 

 仕事でミスをするたび、上司に1500円の「罰金」を支払わされるなどのパワーハラスメントを受けたとして、大津市の旅館「びわこ緑水亭」の元従業員4人が、男性料理長と運営会社に慰謝料など計約2700万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、京都地裁(光吉恵子裁判官)は19日、料理長と会社に計約86万円の支払いを命じた。

 

 判決は、料理長が遅くとも2006年から、調理場の従業員が皿を割ったり遅刻したりすると、1500円の「罰金」を徴収していたと認め、「職場内の優位性を背景に懲罰的に徴収したもので、正当化できない」と非難。徴収した計約80万円を支払うよう命じた。

 

 また、元従業員が、料理長に有名店の和菓子を贈ったところ、他の従業員の前で「こんなもんよく贈ったな」などとののしられ、その場で食べるよう指示されたことも認定。光吉裁判官は「業務指導の範囲を逸脱している」とパワハラがあったことを認めた。

 

 料理長から包丁の峰でたたかれて腕に傷害を負ったとする主張などについては、「明確な証拠がない」として退けた。

 

 旅館側は判決について「真摯(しんし)に受け止め適切に対応していく」としている。


《カウンセラー松川のコメント》

拙ブログ2020年11月9日付け記事
「Mメンタルサポート」 ブログ出張版: ミス1回罰金500円、温泉旅館でパワハラと損賠2700万円求め訴え  旅館側は棄却求める (mms119.blogspot.com)
これの続報です。
約2,700万円の損害賠償に対して約86万円の支払命令の判決。
原告勝訴とは言い難い判決となりました。
旅館側は「真摯に受け止める」との事です。
時間と手間をかけて控訴しても、賠償金額が上がっては元も子もないですし、
被告勝訴に持ち込める可能性が低いならば、
このまま判決を確定させた方が得策だと思います。

被害者の方へ
全面勝訴ではありませんが、主張を認められた部分もありますので、
後は金額に納得出来るかどうかだと思います。

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