2014年11月28日金曜日

高松刑務所の元事務官がセクハラ

高松刑務所の元事務官がセクハラ

 

2014年11月28日(金) 18:14 RNC西日本放送

 

高松刑務所に勤務していた男性法務事務官が、部下の女性職員にセクハラをしたとして減給処分を受けました。

懲戒処分を受けたのは、高松刑務所で勤務していた45歳の男性矯正副長です。

高松刑務所によりますと、矯正副長は去年12月、高松市内の居酒屋であった職場の忘年会に出席したあと、部下の女性職員を食事に誘い、その帰宅途中で女性職員の頬にキスをしたということです。

女性職員がことし8月に上司に相談し、発覚したもので、矯正副長は行為を認め、高松刑務所では減給1か月100分の10の処分をしました。

矯正副長はすでに異動していますが、高松刑務所の岡下好己・所長は「今後このようなことがないよう職員の綱紀粛正を図る」として、注意喚起のための研修を行っているということです。

 

 

 

高松刑務所の元事務官 セクハラで減給処分(香川県)

 

2014年11月28日(金) 19:00 日本テレビ

 

高松刑務所に勤務していた男性矯正副長(45)が、部下の女性職員にセクハラをしたとして減給の懲戒処分を受けた。行為を認めた矯正副長は既に異動している。高松刑務所長は「職員の綱紀粛正を図る」として、注意喚起のための研修を行っている。


※ 刑務官の階級[職位]は馴染みが薄いので、ここで紹介致します

看守から看守部長まで[係員]
副看守長[主任・係長]
看守長 [課長補佐・課長・支所長次長・支所長]
矯正副長[課長・部長・支所長]
矯正長 [部長・所長]
矯正監 [大規模所長・区長]

この様な状況ですので、当該事案の加害者である矯正副長の階級ですと
刑務所で所長に次ぐ職位でしょう。


《カウンセラー松川のコメント》

男社会が色濃く残る刑務官の世界。
とは言え、所内で幹部クラスの管理職が
部下にキスをするとは「酒の上での暴走」では済みません。
その為に加害者は懲戒処分の他に異動が図られたのかも知れません。

2014年7月1日火曜日

突然「歌え」、日常的に平手打ち パワハラ消防士長処分

突然「歌え」、日常的に平手打ち パワハラ消防士長処分


2014年7月1日(火) 朝日新聞

 

徳島県の鳴門市消防本部は30日、2011~13年度に暴力を含むパワハラ行為をしたとして、消防士長(30)と別の消防士長(35)の男性2人を3カ月と1カ月の停職処分に、20~30代の消防士長ら男性3人を文書訓告にした、と発表した。被害者は20代の消防士計8人で、うち1人はパワハラ が原因で同日付で依願退職した。

 本部によると、停職の2人は当時、署で若手の指導的立場。30歳の消防士長は日常的な平手打ちや耳の引っ張り行為、脅しまがいの言葉遣いなど約80件、35歳の消防士長は、突然「歌え」と強いるなど約10件のパワハラがあったという。

 今年4月末、被害者の一人が上司に相談して発覚。青木利治消防長は「行き過ぎた嫌がらせで個人の尊厳を不当に傷つけ、消防への信頼を損なった。署員と管理職のコミュニケーションや信頼関係に問題があった。再発防止をはかりたい」と話した。


《カウンセラー松川のコメント》

3年間で5人もの消防士長がパワハラを実施。
被害者1人が退職までしているのですから、相当に悪質です。
本来ならば加害者が退職するべきなのに、
被害者が退職せざるを得ない状況も理不尽です。
消防長は「署員と管理職のコミュニケーションや信頼関係に問題があった」
とのことですが、それに気がつかない被害者や加害者に近い立場の
課長級管理職は無能な訳ですね。
そして、課長級より上司も対応出来ていなかったのですから、
消防長以下管理監督者は全員無能を曝け出した訳です。
こんな組織に入職された若手の皆さんが不憫でなりません。

2013年3月14日木曜日

旭の消防司令を停職3カ月 女性職員に肩もませる

旭の消防司令を停職3カ月 女性職員に肩もませる


2013年3月14日(木)16:45 千葉日報

 

 旭市は13日、女性職員(38)にセクハラやパワハラ行為を繰り返していたとして、旭消防署の男性消防司令(49)を停職3月の懲戒処分にしたと発表した。

 

 市消防本部によると、消防司令は2010年4月ごろから、署内の休憩スペースなどで、女性職員に肩や足をもませたり抱きつく行為を繰り返していた。消防司令は「軽率な行為だった。大変申し訳ない」などと反省しているという。今年2月に女性職員から上司に相談があり発覚した。


《カウンセラー松川のコメント》

3年間もセクハラを続けられたのも、以前はセクハラの概念が薄かったのでしょう。
それにしても、マッサージに留まらず、抱きつくのは最早セクハラを越えており、
これを勤務中に行っていたのは非常識極まれりです。
加害者の「軽率な行為だった」と言うことは、
女性への抱きつきを軽く考えている証左とも言えます。
こんな輩が公務員とは恐ろしいです。

2006年6月2日金曜日

▼県警部長がセクハラ 懲戒戒告し更迭 警視正は全国異例

県警部長がセクハラ 懲戒戒告し更迭 警視正は全国異例

 

2006年6月2日(金) 16:03  琉球新報

 

 県警生活安全部の長濱榮治部長(58)が職員の女性にセクハラ行為をしたとして、国家公安委員会は2日、長濱部長を戒告処分にした。処分と同時に長濱部長を警務部付(異動待機)に事実上更迭する人事を発令した。県警が2日午前、発表した。

 県警の部長職の階級は警視正で、地元採用組の中で最高の階級。捜査や犯罪対策などでトップに立ち、指揮する立場にある。警視正によるセクハラ行為は全国でも異例。

 発表によると、長濱部長は昨年12月上旬、那覇市内で、自動車の後部座席に乗り合わせた県警の女性職員の胸や手を触った。自動車は女性所有で運転代行中で、運転席には業者の運転手がいた。

 長濱部長はこの女性を含め、県警の関係者数人と酒を飲んだ帰りで、酔っていたという。長濱部長は行為は認めているが、セクハラではないと話しているという。2月に県警監察課が情報を入手し、調査を開始。当事者や関係部署の職員らから事情を聴いていた。

 大平修本部長は「幹部職員がこのような事案を起こしてしまい、誠に遺憾。再発防止に万全を期していきたい」とのコメントを発表した。

 長濱部長は1966年、琉球警察に採用。これまでに糸満、宜野湾の両署長、組織犯罪対策官などを務め、2004年3月から生活安全部長。

 戒告は免職、停職、減給などがある懲戒処分の中で最も軽い。県警によると、警察庁の懲戒処分の指針でセクハラ行為は戒告か減給とされている。

 生活安全部長は当面、大竹彌生活安全企画課長が代行する。