2024年6月18日火曜日

カスハラ(カスタマーハラスメント)に思う

最近、カスハラに関するニュースが増えています。
今までのハラスメント防止は加害者側への規制が主たる内容でしたが、
カスハラ対策は「如何に被害を受けない様にするか」との受け身です。
特に官公庁では来所者の制限が出来ないので、
「名札の表示を苗字のみにする」のが精一杯の様です。
民間企業では「名札の表記をニックネームにする」「加害者を出入禁止にする」等の
措置が報じられています。

カスハラの一種である「ペイジェントハラスメント(ペイハラ)」は
医療機関に於ける患者からの嫌がらせでしたが、
これは医師法の第19条1項に規定された医師の応招義務を逆手に取った事案ですが、
悪質な行為に対しては医療行為を断れる様になりました。

カスハラについても、この様な措置が取れる様になるのが望ましいですが、
官公庁は法令に基づく対応が基本なので問題も少ないでしょうけど
民間企業ですと独自の規定での対応となる為に
顧客に対して親切丁寧な対応をせず切り捨てる様な対応をした事により、
申し入れをした顧客を怒らせている事例もあります。
そうなると、苦情を発している顧客を一方的にカスハラ加害者とするのも
難しいと思います。
勿論、従業員の対応不備で、責任者に土下座を求めたり、
大きな組織での些細なミスに対して社長との対話を求めるのは、
カスハラと見做されても止む無しだと思います。

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