“業績不振を理由に退職を強要された”医師3人が病院などを訴えた裁判
病院側に原告1人へ慰謝料の支払い命じる判決
「自由な退職意思の形成を妨げる言動」パワハラは認められず
大津地裁
2026年6月5日(金) 17:08 毎日放送
退職を強要されたなどとして医師3人が病院などを訴えた裁判。病院側に慰謝料の支払いを命じる判決です。
訴状によりますと、滋賀県大津市の「市立大津市民病院」で勤務していた医師3人は、業績不振を理由に退職を強要されたほか、パワハラを受けたとして、病院や前理事長らに対し未払いの退職金など計約2900万円を求める訴えを起こしていました。
5日の判決で大津地裁は、パワハラについては認められないとした一方、原告3人のうち1人に対する前理事長の発言は「自由な退職意思の形成を妨げる言動」などと指摘。退職強要があったと認め病院などに対し慰謝料100万円の支払いを命じました。
一方、残り2人の医師に対しての退職強要などは認められませんでした。
大津市民病院に賠償命令 医師に退職強要、慰謝料
2026年6月5日(金) 17:47 共同通信
大津市民病院に勤務していた医師3人が、パワーハラスメントを受けたり退職を強要されたりしたとして病院や元理事長らに未払い退職金と慰謝料計約2900万円を求めた訴訟で、大津地裁は5日、うち1人に対し慰謝料計100万円を支払うよう病院側に命じる判決を言い渡した。
大津市民病院は「判決内容を精査し、対応を検討する」とのコメントを出した。
田野倉真也裁判官は判決理由で、当時の理事長が2021年9月、病院の経営悪化を理由に退職を求めたことについて「医師らの責任で経営が低迷しているとは認められず、退職を強く求める必要性が十分にあるとは言えない」として、退職強要を認定。精神的苦痛を与えたとした。
大津市民病院の損賠訴訟 退職強要認め100万円支払命令 地裁判決
2026年6月5日(金) 20:03 産経新聞
地方独立行政法人市立大津市民病院(大津市本宮)の前理事長らから退職を強要されたとして、元副院長ら外科医3人が同法人と前理事長、前院長を相手取って慰謝料など計約2900万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が5日、大津地裁であった。田野倉真也裁判官は「退職勧奨の範囲を超えた言動があった」と退職強要を認め、元副院長に慰謝料100万円を支払うよう同法人らに命じた。
判決によると、同法人の理事長だった北脇城氏(70)らは外科の経営状況の低迷が元副院長ら外科医師の責任とは認められないのに、令和3年9月の面談で、「(京都大学医局出身の)外科の医師には退職してもらい、京都府立医大のチームに来てもらうよう頼む」などと元副院長に対し発言。社会通念上相当と認められる退職勧奨の範囲を超えた言動により退職を強要した。
元副院長以外の2人の外科医については、面談に出席しておらず、北脇氏の意向が元副院長から伝達されたものにすぎないことから、退職を強要したとは評価できないと判断した。
一方、北脇氏が元副院長を相手取って名誉毀損(きそん)で550万円の損害賠償を求めていた反訴は棄却された。
同法人を巡っては、北脇氏が理事長に着任した3年4月以降、いずれも府立医大出身の北脇氏と当時の院長、若林直樹氏(65)らから「根拠のない業績不振を理由に京大医局出身の外科チームの退職を一方的に命じられた」などとして、京大医局出身の元副院長が同法人の窓口にパワーハラスメントの被害を申告。同法人の第三者委員会は4年3月、「パワーハラスメントに該当する言動があったとは認められない」とする報告書をまとめた。
このため、元副院長らは北脇氏、若林氏と同法人を相手取って5年4月に提訴していた。
判決を受け、原告代理人の竹下育男弁護士は「前理事長らの違法な退職強要は、病院に大きな混乱をもたらし、市民にも不利益を与えた。関係者は考えてほしい」と話した。
同法人の押栗雅則事務局長は「判決文を見て、代理人と相談し、今後の対応を検討する」としている。
大津市民病院で医師に退職強要 元理事長らに賠償命令
パワハラは認定せず
2026年6月5日(金) 20:18 京都新聞
大津市の地方独立行政法人・市立大津市民病院で2022年に医師が大量退職した問題で、退職した医師3人がパワーハラスメントや退職強要を受けたとして、元理事長や元院長、病院に慰謝料や未払い退職金計約2900万円を求めた訴訟の判決が5日、大津地裁であった。田野倉真也裁判官は医師1人に対し退職強要があったとし、100万円の支払いを命じた。
訴状によると、原告3人は21年、元理事長から業績不振を指摘され「京都府立医科大のチームに来てもらおうと思っている」と退職を強要され、翌年に病院を辞めた。京都大医学部から派遣された医師らを、元理事長らの出身である府立医大の医師に入れ替える「不法な動機があった」としている。
田野倉裁判官は判決理由で、原告の1人と面談した際の元理事長の「府立医大のチームに来てもらう」との発言は社会通念上相当な範囲を超え、退職強要に当たると指摘。元理事長の意向に賛同していた元院長と病院も責任を負うとした。
一方、パワハラは認定せず、他の2人は元理事長の面談に同席していないとして、強要や退職金についても請求を退けた。
病院は「判決内容を見て、弁護士と今後の対応を検討する」としている。退職金についても請求を退けた。
《カウンセラー松川のコメント》
拙ブログ2022年4月1日付け記事
「Mメンタルサポート」 ブログ出張版: 大津市民病院の医師大量退職「パワハラ認められない」
これの続報です。
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