パワハラした元上司に5096万円請求 菊池広域連合消防本部
職員自殺で賠償額の6割
2026年6月16日(火) 15:15 熊本日日新聞(上村彩綾)
菊池広域連合は15日、2020年に消防本部の男性職員=当時(47)=が自殺したのは、男性上司のパワーハラスメントが原因と認めた熊本地裁判決を受けて支払った賠償額8370万円のうち6割に当たる5096万円を、元上司に請求すると発表した。
判決によると、男性は1998~2019年ごろ、上司から夜勤明けに自宅で長時間の業務指導を受けたり、担当外の膨大な仕事をさせられたりした。20年4月、遺書のようなものを残して自殺した。
男性は22年に公務災害に認定され、昨年10月に連合が遺族に損害賠償金を支払う熊本地裁判決が確定。賠償金は連合が負担した。上司は、21年3月に依願退職している。
連合の顧問弁護士によると、上司の行為が国家賠償法に定める「故意または重大な過失」に当たると判断。賠償額の一部を請求することとし、全国の判例や連合との責任割合などを検討して金額を算定した。同法に基づき、熊本地裁に上司の財産の仮差し押さえを申し立て、認められた。
連合は「弁済に向けた協議を進め、適正かつ確実な債権回収に努める。再発防止及び職員の服務規律の確保に一層取り組む」とのコメントを出した。
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上司のパワハラを理由に消防職員の男性が自殺した問題で、
遺族への賠償金の6割程5090万円あまりを当時の上司に請求決定
2026年6月16日(火) 18:23 熊本県民テレビ
6年前、消防職員の男性が上司のパワハラを理由に自殺した問題で、菊池広域連合が、遺族に支払った賠償金のうち5090万円あまりを、当時の上司に請求することを決めました。
この問題は、菊池広域連合消防本部の救急救命士の男性(当時47)が、2020年、上司からのパワハラを理由に自殺したものです。
遺族が起こした裁判では、熊本地裁が2025年10月上司のパワハラと自殺の因果関係を認め、菊池広域連合に8300万円あまりの賠償を命じる判決を出し、確定しました。
国家賠償法では、賠償を担う国や地方公共団体が重大な過失があった公務員に、損害の一部を負担させることが認められています。
菊池広域連合の代理人弁護士によりますと、過去の判例などを踏まえ、賠償金のうち5090万円あまりを、すでに退職した上司に請求することを決めたということです。
菊池広域連合は、「再発防止および職員の服務規律の確保に一層取り組んでまいります」とコメントしています。
《カウンセラー松川のコメント》
拙ブログ2025年10月24日付け記事
「Mメンタルサポート」 ブログ出張版: うつ病発症後に自死、上司からは「自宅で長時間指導」も 菊池広域連合消防本部に損害賠償の支払いを命じた判決確定
これの続報です。
直接の加害者に対して5096万円も請求して回収出来るのでしょうか?
一部事務組合の資金は組合を構成している市町村からの拠出であり、
各市町村は地元民からの税金を組合に拠出しているのです。
組合にとっては市民から徴収した感覚は無いかも知れませんが、
そもそもの出所を考えて、何が何でも全額徴収に向けての対応も
全力で当たって欲しいものです。
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