2022年6月14日火曜日

最高裁が高裁に審理差し戻し 氷見市元消防署員の処分訴訟

最高裁が高裁に審理差し戻し 氷見市元消防署員の処分訴訟

 

2022年6月14日() 18:36 チューリップテレビ

 

部下に対する暴行や暴言を理由に、2度の懲戒処分を受けた氷見市消防署の元消防署員の男性が、処分は違法だったとして市に取り消しを求めた裁判で、最高裁は14日、「2度目の懲戒処分の取り消し」などを命じた控訴審判決を破棄し、審理を名古屋高裁金沢支部に差し戻しました。

 

訴えを起こしているのは、氷見市消防署の元消防署員の男性です。男性は、部下や上司にパワハラ発言や暴行を加えたとして、2017年の2月と4月に氷見市から懲戒処分を受けました。

 

男性は、2度の懲戒処分は違法だとして氷見市に処分の取り消しと損害賠償を求め富山地裁に提訴。一審は原告の訴えを棄却しましたが、二審の名古屋高裁金沢支部は、氷見市に2度目の懲戒処分を取り消しと22万円の賠償などを命じる判決を言い渡しました。

 

この判決を不服とし、氷見市が上告。最高裁は14日、この高裁判決を破棄し、審理を名古屋高裁金沢支部に差し戻しました。


《カウンセラー松川のコメント》

拙ブログ2021年3月8日付け記事
「Mメンタルサポート」 ブログ出張版: 氷見市、パワハラ処分巡り最高裁へ 元消防署員の停職取り消し命令に不服 (mms119.blogspot.com)
これの続報です。
悪事を働いた者の中には「そんなに大それた事ではない」と開き直る輩も居ます。
この裁判での原告もその手の輩、いやそれ以上に悪質な輩です。
パワハラ被害を訴えられて懲戒処分により停職中に
被害者に対して「刑事告訴してやる」とのメールを送信したのが発覚して
更に停職処分が追加されたのが納得出来ずに提訴していたのです。
一審では敗訴したものの、二審では何故か勝訴。
これに納得出来ない被告である氷見市は議会の決議を経て上告。
結果として高裁への差し戻しとなりました。
最高裁が差し戻した以上は原告にとって良い判決は出ないでしょう。
悪事を働いた上に開き直る輩に手を差し伸べる必要はありません。
先ずは痛い思いをして自ら反省するのが先です。
最高裁の判断に喝采を送ります。

【追記】
当該判決等については、拙ブログ6月14日付け記事
「Mメンタルサポート」 ブログ出張版: 令和4年6月14日最高裁第三小法廷判決(氷見市(消防職員停職処分)事件) (mms119.blogspot.com)
として、別途掲載してあります。

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