陸自隊員を停職6か月 県内駐屯地で処分相次ぐ わいせつやパワハラなど
2024年12月16日(月) 14:36 千葉テレビ
陸上自衛隊は12月13日、後輩隊員にわいせつな行為をしたとして、木更津駐屯地の31歳の男性隊員を停職6か月の懲戒処分としました。
このほか、松戸駐屯地や下志津駐屯地の隊員も相次いで処分が発表されています。
停職6か月の懲戒処分を受けたのは、木更津駐屯地第1ヘリコプター団の31歳の2等陸曹です。
2等陸曹は2022年6月、木更津市内の自宅で、同じ部隊に所属していた後輩の女性隊員に、わいせつな行為をして精神的な苦痛を与えたということです。
女性隊員が部隊に報告したことで発覚し、2等陸曹は「自己の性欲を満たすためだった」などと話しているということです。
一方、松戸駐屯地の需品教導隊に勤める36歳の2等陸曹も停職3か月の懲戒処分を受けました。
2等陸曹は、2023年3月ごろから7月ごろまでに部下の隊員に対し、太ももを蹴るなど暴行を加えていました。
この事案では、上司の1等陸曹も減給処分となりました。
このほか、陸上自衛隊は12月13日付で、後輩隊員にわいせつな言動をしたとして下志津駐屯地の2等陸曹を停職1日に、同じく下志津駐屯でパワハラをした2等陸曹を減給処分としています。
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