2022年12月9日金曜日

氷見消防署の元男性職員の差し戻し控訴審判決は棄却 懲戒処分巡り名古屋高裁

氷見消防署の元男性職員の差し戻し控訴審判決は棄却
 懲戒処分巡り名古屋高裁

 

2022年12月9日() 20:36 チューリップテレビ

 

部下への暴行や暴言を理由に2度の懲戒処分を受けた富山県氷見市の氷見消防署の元職員の男性が、処分は違法として氷見市に取り消しを求めた裁判で、名古屋高裁金沢支部は、9日の差し戻し審で妥当だったとする氷見市側の主張を認め、男性の控訴を棄却しました。

 

氷見消防署の元職員の男性は、部下や上司にパワハラ発言や暴行を加えたとして、2017年の2月に停職2か月、続く4月に停職6か月の懲戒処分を受けていました。

 

男性は2度にわたる懲戒処分は違法だとして、氷見市に処分の取り消しと損害賠償を求め富山地裁に提訴。一審では男性の訴えを棄却。

 

男性は控訴し、名古屋高裁金沢支部は20213月、市側に対し停職6か月の処分についての取り消しなどを命じる判決を言い渡しました。

 

この判決を不服とした氷見市側は上告し、最高裁は20226月に審理を高裁に差し戻していました。

 

そして129日、差し戻し控訴審で名古屋高裁金沢支部は、男性の控訴を棄却する判決を言い渡しました。

 

判決を受け、氷見市の林市長は「今後も、職員のハラスメント等の非違行為に厳正に対処し市民の皆様から信頼される組織となるよう努めてまいります」とコメントを出しています。


《カウンセラー松川のコメント》

拙ブログ6月14日付け記事
「Mメンタルサポート」 ブログ出張版: 最高裁が高裁に審理差し戻し 氷見市元消防署員の処分訴訟 (mms119.blogspot.com)
これの続報です。
第一審判決では処分の妥当性が認められましたが、第二審では逆転判決。
そして、第三審では差し戻し判決と言う、実質的な更なる逆転判決でした。
最高裁での差し戻し判決は「高裁の判断が誤っている」との意味ですので、
管轄の名古屋高裁金沢支部では、第一審の富山地裁判決を認め、
被告の控訴棄却となりました。
私がこれが当然の結果だと確信しております。
尚、最高裁の判決については、
拙ブログ6月14日付け記事
「Mメンタルサポート」 ブログ出張版: 令和4年6月14日最高裁第三小法廷判決(氷見市(消防職員停職処分)事件) (mms119.blogspot.com)
にて説明と判決文を掲載してあります。

被害者の皆様へ
漸く正義が認められました。
それにしても、被告の盗人猛々しさ、開き直り具合は悪人そのものです。
この事案以前にも相当悪質な行為で苦しめられた方々が多かったと思います。

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