2026年7月29日水曜日

▼鳥取大学医学部附属病院パワハラ裁判の控訴審 双方の控訴を棄却し一審判決を支持 島根県松江市

鳥取大学医学部附属病院パワハラ裁判の控訴審
 双方の控訴を棄却し一審判決を支持 島根県松江市

 

2026年7月29日() 19:41 日本海テレビ

 

鳥取大学の元職員の女性が不正を告発した報復で上司からパワハラを受けたとして損害賠償などを求めた裁判の控訴審です。広島高裁松江支部は、729日、双方の控訴を棄却し一審判決を支持する判決を言い渡しました。

 

この裁判は、鳥取大学医学部附属病院内の次世代高度医療推進センターで勤務していた元職員の女性が、大学が国の補助金を流用しているとして告発。その報復として2015年から翌年にかけて上司からパワハラを受けたとして、大学を相手に500万円の損害賠償を求めたものです。

 

去年9月に行われた一審で鳥取地裁米子支部は原告の主張する10のパワハラ行為のうち、5つを認定。鳥取大学に対して50万円の支払いを命じましたが、元職員の女性は認定されなかった事実があるとして控訴。一方、大学側も一審判決を不服として控訴していました。

 

そしてこの日。広島高裁松江支部の寺本昌弘裁判長は原告、被告双方の控訴は理由がないとして棄却する判決を言い渡しました。

 

寺本裁判長は判決で、原告が挙げた証拠では大学側の補助金の目的外使用の実態や隠ぺい工作を図る意図があったことを裏付けるとは言い難く、補助金の不正流用の実態は不明であると指摘しました。

 

ただ、パワハラの一部は認められるとし、鳥取大学関係者の対応は必ずしも適切であったと言い難い部分もあり「補助金流用の内部告発を理由にした被告らの報復だとの心情を抱いたことは、理解できないではない」と、原告の訴えに一定の理解も示しました。

 

一方で、「報復の意図をうかがい知る的確な証拠も見当たらない」とし、一審判決を支持する形となりました。

 

この判決を受けて、大学を訴えた原告の元職員の女性は…。

 

原告の女性

「正直、私は非常に残念で、無念で、無念で。腹が立って仕方がありませんでした。」

 

女性は、自分自身のことだけでなく公益通報者が守られない社会は危険だと話し、鳥取大学には自浄作用を持ってほしいと記者会見で訴えました。そして、最高裁に上告する意向を明らかにしました。

 

一方、鳥取大学は「本学の主張がおおむね認められましたが一部認められなかったことについて残念に思います。今後は判決文を詳細に検討し弁護士と協議の上決定して参ります」とコメントしています。

 

 

※ 他社のニュースも掲載致します 

鳥取大学附属病院パワハラ訴訟の控訴審判決で双方の控訴を棄却、
一審の判決を支持 元職員の女性は上告する意向

 

2026年7月30日() 20:00 山陰放送

 

鳥取大学の元職員の女性が上司らからパワハラを受けたとして大学に損害賠償を求めた裁判の控訴審で、広島高裁松江支部は29日、女性の主張の一部を認めた一審判決を支持して、原告と被告双方の控訴を退ける判決を言い渡しました。

 

この裁判は、米子市の鳥取大学医学部附属病院に2015年から2年間勤務していた女性が、大学に国の補助金の不正流用があると内部告発した報復に上司らからパワハラを受けたとして、大学側に500万円の損害賠償を求めたものです。

 

去年9月、鳥取地裁米子支部はパワハラの一部を認定し、大学に慰謝料50万円の支払いを命じましたが、双方が判決を不服として控訴していました。

 

29日の控訴審判決で広島高裁松江支部の寺本昌広裁判長は、「原告被告双方の控訴は理由がない」として一審判決を支持し、控訴をいずれも退ける判決を言い渡しました。

 

判決を受け女性は最高裁に上告する意向を明らかにしました。

 

女性

「(判決について)私は非常に残念で、無念で無念で、腹が立って仕方がありませんでした。(公益)通報者を守れる裁判所であってほしい」

 

一方、鳥取大学は「本学の主張が一部認められず残念。今後の対応は弁護士と協議の上、決定して参ります」と

コメントしています。

 

 

 

鳥取大学病院「パワハラ訴訟」控訴審 一審判決を支持
 原告・被告双方の控訴を棄却

 

2026年7月31日() 12:29 山陰中央テレビ

 

鳥取大学附属病院の元職員の女性が上司からパワハラを受けたとして、大学に慰謝料などを求めた裁判の控訴審で、広島高裁松江支部は29日、一審の判決を支持し、女性と大学双方の控訴を退ける判決を言い渡しました。

 

原告の元職員の女性は、2015年から2年間、鳥取大学附属病院に勤務していた当時、病院で国の補助金の不正流用があると内部告発したあと、上司からパワハラを受けた上、賃金の未払いにも遭ったとして、2019年、大学に対し、慰謝料500万円と未払い賃金の支払いを求め、鳥取地裁米子支部に訴えを起こしました。

 

20259月、裁判所はパワハラ行為の一部を認め、大学に50万円の支払いを命じましたが、双方が判決を不服として控訴していました。

29日の控訴審判決で、広島高裁松江支部の寺本昌広裁判長は「原告・被告の控訴は理由がない」として一審判決を支持、双方の控訴を退ける判決を言い渡しました。

 

判決を受け、原告の女性は「大学を良くしようとして行った行為、(判決に)裏切られた気持ちでいる」と述べ、上告する意向を示しました。

一方、大学は「本学の主張がおおむね認められた一方で、一部認められなかったことについては残念に思う」とコメントを出し、今後の対応は弁護士と協議のうえ、決定するとしています。


《カウンセラー松川のコメント》

拙ブログ2025年10月9日付け記事
「Mメンタルサポート」 ブログ出張版: ▼鳥大病院の元女性職員がパワハラを受けたとして慰謝料を求めた訴訟 一審の判決内容が不服として控訴 鳥取県
これの続報です。


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