職員や学生にハラスメント、宮崎大学の50歳代と30歳代の2教員を停職処分
2026年8月1日(土) 12:39 読売新聞
宮崎大(宮崎市)は31日、同大の職員または学生に対してハラスメント行為を行ったとして、いずれも男性で同大木花キャンパスの50歳代教員を停職2週間、30歳代教員を同1か月とする懲戒処分を発表した。
発表では、50歳代の教員は、職員に対し職場での優位性を乱用するなどのパワーハラスメントを行った。また、30歳代の教員は、学生に対してアカデミック・ハラスメント(立場を利用した嫌がらせ)を行った。いずれも職員や学生からの申し立てで発覚した。
同大は「迷惑と心配をかけおわびする」としているが、「個人の特定につながる恐れがある」として、行為の時期や内容などを明らかにしていない。
《カウンセラー松川のコメント》
今回のコメントでは、発生事例に対してではなく、
報道のありかたについて述べてみたいと思います。
30歳代の教員が行ったハラスメントは「アカデミック・ハラスメント」と
されています。
そのアカデミック・ハラスメントの表記の直後に括弧書きで
「立場を利用した嫌がらせ」と注記されています。
しかし、立場を利用しているのならば、
それは立場の優位性を利用しているのですから、
パワハラかセクハラに該当するはずです。
マスコミも造語が好きな世界ですが、やたらと「〇〇ハラ」を生み出しても
ハラスメントの内容が不明確になるばかりです。
法令等で定められている、セクハラ、マタハラ、パワハラに絞った表現に
留めるべきだと思っております。
教員の意に反する言動で不当に単位や資格認定をしないのであれば、
それが労働環境ではなくても、精神的な攻撃のパワハラに該当出来るでしょう。
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