2026年8月28日金曜日

《暴言や不必要な訓練を強要》室戸市消防本部の消防士長を懲戒処分【高知】

《暴言や不必要な訓練を強要》室戸市消防本部の消防士長を懲戒処分【高知】

 

2026年8月28日(金) 18:08 高知放送

 

部下に対し暴言を吐き、不必要な訓練を強要したとして、室戸市は8月28日、高知県の室戸市消防本部の職員を懲戒処分としました。

 

戒告処分を受けたのは、室戸市消防本部に勤務する消防士長です。

 

室戸市によりますと、この消防士長は、2010年から2025年にかけて、部下に対して感情的な叱責や暴言を繰り返し、訓練中に生じた個人のミスを連帯責任として複数名に腕立て伏せなどのペナルティを強要するなどしたものです。

室戸市はこれらの行為がパワーハラスメントに該当するとして、28日付で消防士長を戒告処分としました。

 

2025年3月から4月にかけて、複数人の消防職員からハラスメントの報告があり、関係者に聞き取り調査を行い、ハラスメント行為が発覚したものです。

 

この処分を受け、植田壮一郎室戸市長は「市民の皆様の信頼を大きく失う行為であり、大変申し訳なく思っており、深く心からお詫び申し上げます。今後におきましては、再びこのようなことが起きないよう全職員に対して改めて法令遵守と服務規律の徹底を図り、市民の皆様の信頼回復に努める」とコメントしています。



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部下にパワハラ15年⋯暴言、叱責、ミスと無関係な職員に腕立て強要
 消防士長を「戒告」懲戒処分でボーナス減額に【高知・室戸市】

 

2026年8月28日(金) 20:54 テレビ高知

 

部下の職員に対しパワハラ行為を繰り返したとして、室戸市消防本部の消防士長が「戒告」の懲戒処分を受けました。パワハラ行為は2010年ごろから、約15年にわたって行われてきました。

 

懲戒処分を受けたのは、室戸市消防本部の消防士長です。

 

室戸市によりますと、消防士長は2010年ごろから、同じ隊に所属する部下の職員を中心に、怒鳴りつけるような言い方で不適切な暴言や叱責をしたり、必要以上の訓練を強要したりしたということです。

 

■パワハラが始まり15年、ようやく被害者から報告が…

2025年3月28日〜4月22日の間、複数の職員から「パワハラを受けた」と市の総務課が報告を受けたということです。

 

このため市は、「パワハラを受けた」と報告した職員以外の消防職員へ話を聞くなどして調査を行いました。すると「客観的な事実」として、消防士長の行為が「パワーハラスメントに該当する」と認められたということです。

 

市によりますと、消防士長のパワハラの中には「ミスに対するペナルティの腕立て伏せを、ミスに関係しなかった職員に強要する」といった行為もあったということです。

 

■消防士長は懲戒処分を受け、ボーナス減額⋯

市の調査に対し消防士長は「厳しく叱ったつもりだ」と話しているということですが、市によりますと、「消防士長の発言には、第三者から見ても明らかにパワハラととれるものがあった」ということです。

 

このため市は消防士長に対し、8月28日付けで「戒告」の懲戒処分を下しました。

 

室戸市によりますと、室戸市で「戒告」処分を受けた場合は、処分を受けた直後に支払われる「勤勉手当(ボーナス)」が減額されるということです。今回は、消防士長に今年12月に支払われる予定の「勤勉手当」が減額されるということです。

 

なお室戸市は、「市の規定で定められた『停職以上』の懲戒処分ではない」ことを理由に、消防士長の年齢や性別を公表していません。

 

■上司である消防長にも「措置」が行われる

また、消防士長を監督する立場にある消防長には、再発防止を求める「厳重注意」の矯正措置が行われました。

 

室戸市の植田壯一郎市長は「大変申し訳なく、深く心からお詫び申し上げる。今後は再びこのようなことが起きないよう、全職員に対し改めて法令順守と服務規律の徹底を図り、市民の信頼回復に努める」とコメントしています。


《カウンセラー松川のコメント》

1署1出張所、総員48名の消防本部です。
15年間もパワハラが続いていたのが驚きです。
言葉の暴力は令和の今となっては許されない案件です。
訓練中の個人のミスを連帯責任にするのは、
公安職の世界では当り前のことでした。
それは、個々の活動でのミスが仲間に影響を及ぼすからです。
しかも、公安職は危険を伴う活動もあるので、
一人のミスが他の者へ大きな悪影響を与える可能性もあるので、
その影響を相互に理解させる為に連帯責任を取らせていました。
今はそれも許されないのは、指導教育をする上では大変だと思います。

被害者の皆様へ
暴力や人格否定の暴言を浴びる義理はありません。
また、その様な行為をする権利も誰も持っていません。
不条理な行為に対しては、きちんと声を上げることが、
健全な職場環境の維持向上となりますので。


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