2026年8月26日水曜日

ハラスメント条例制定進む 首長や議員ら特別職対象

ハラスメント条例制定進む 首長や議員ら特別職対象

 

2026年8月26日(水) 16:12 共同通信

 

 自治体の首長や議員など特別職によるハラスメントを防ぐための条例が、全国の172自治体で制定されていることが、26日までに一般財団法人「地方自治研究機構」のまとめで分かった。各地で首長らによるハラスメントが相次ぐ中で制定の動きが進んでいるとみられ、山中竹春市長のパワハラ問題で揺れる横浜市も検討している。

 

 地方自治研究機構によると、数字は4月1日時点のまとめ。2018年に東京都狛江市で初めて特別職が対象のハラスメント防止条例が制定されたのを皮切りに、23、24年ごろから各地で制定の動きが加速していった。

 

 制定が広がるのは、首長らによる問題が目立つ一方で、自治体に設置されている通報窓口や既存のハラスメント規制は一般職だけが対象となっているためとみられる。各地の条例は、外部に相談窓口を設けたり、首長らのハラスメントが確認された場合は公表することを定めたりしている。

 

 福井県では知事のセクハラ問題を受けて都道府県として初めて知事も対象とした条例を制定。今年4月に施行された。


《カウンセラー松川のコメント》

「選挙で選ばれたのだから住民の代表であり偉いんだ」
と勘違いしている御仁が増えているのでしょうね。
選挙の時から支援者に持ち上げられているのですから、
勘違いしてしまう者が現れるのも当然でしょう。
しかし、議員は住民の代表ではなく、単なる代理です。
直接民主制では対応不可能なので、間接民主制を採り入れているのです。
だから、役場の職員は議員の部下でも使い走りでもありません。
必要な情報を提供し、定められた業務を執行するのが職員の務めです。
ところが、首長となると地元行政のトップとなるので、
職員は部下になります。
そうなると指揮命令権も発生するので、パワハラに至る可能性があります。
ところが、全ての首長がパワハラ加害者にはなっていないので、
結局は首長の言動次第なのです。


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