2024年2月10日土曜日

▼顧客が理不尽な要求するカスハラ防止条例「必要」…都検討会で「都が先駆けることで日本の職場環境変えられる」

顧客が理不尽な要求するカスハラ防止条例「必要」…都検討会で「都が先駆けることで日本の職場環境変えられる」

 

2024年2月10日(土) 17:29 読売新聞

 

 顧客や取引先から理不尽な要求などを突きつけられる「カスタマーハラスメント(カスハラ)」の防止策を議論する東京都の有識者検討会が6日、都庁で開かれ、委員全員が防止条例の制定が必要だとの意見で一致した。都は意見を踏まえ、条例化を視野に具体的な防止策を検討することになった。

 

 検討会で、都は、セクハラやパワハラ対策に関する現行法令の説明や、カスハラ防止を条例化した場合の罰則の考え方などを示した。都商工会連合会や連合東京などの委員からは、カスハラを社会に認知させるためにも、条例化が必要との意見が相次いだ。労働政策の専門家からは「都が先駆けることで、日本の職場環境を変えられる」との指摘も出た。

 

 一方、条例をつくる場合でも、罰則を設けることには消極的な意見が目立った。あくまで理念条例として、具体的な防止策は業界団体ごとに運用指針を定めて実施するのが有効だとの意見が大勢を占めた。

パワハラ自殺、消防組合が控訴せず「真摯に反省」…熊本地裁判決、遺族の請求通り損害賠償確定へ

パワハラ自殺、消防組合が控訴せず「真摯に反省」
…熊本地裁判決、遺族の請求通り損害賠償確定へ

 

2024年2月10日(土) 16:36 読売新聞

 

 熊本県御船町の上益城(かみましき)消防組合消防本部の男性職員(当時46歳)が2019年に自殺したのは上司のパワーハラスメントが原因として、遺族が組合に4000万円の損害賠償を求めた訴訟で、組合は9日、全額の支払いを命じた2日の熊本地裁判決を受け入れ、控訴をしない意向を明らかにした。組合側は「判決内容を受け入れた。パワーハラスメントは許されるものではなく、真摯(しんし)に反省する」とのコメントを出した。原告側の代理人弁護士は「遺族の意向に沿った早期の解決につながる」としており、判決が確定する見通し。

 

 

※ 他社のニュースも掲載致します 

上益城消防組合の職員パワハラ自殺 組合は控訴しない意向【熊本】

 

2024年2月9日(金) 20:00 テレビ熊本

 

上益城消防組合に勤務していた男性職員が自殺したのは当時の上司のパワハラが原因として遺族が訴えを起こし、熊本地裁が消防組合に4000万円の支払いを命じた裁判です。

 

消防組合は9日控訴しない意向を明らかにしました。

 

この裁判は、5年前に上益城消防組合に勤務していた男性職員(当時46)が自殺したのは当時の上司のパワハラが原因として男性の妻と息子が消防組合に対し損害賠償を求めたものです。

 

2月2日、熊本地裁は遺族の訴えを全面的に認め消防組合に対し遺族側の請求額と同じ4000万円の支払いを命じました。

 

被告の上益城消防組合は9日控訴しない意向を明らかにした上で「パワハラは決して許されるものではない。全職員が一丸となって再発防止に努める」とコメントしています。

 

期限の2月16日までに控訴状の提出がなければ判決が確定することとなります。


《カウンセラー松川のコメント》

拙ブログ2022年6月25日付け記事
「Mメンタルサポート」 ブログ出張版: 「自殺はパワハラ原因」遺族による裁判開始 上司にパワハラ受けたと消防士が書き残す【熊本】 (mms119.blogspot.com)
これの続報です。
被告である消防組合が地裁判決にてパワハラを起因とする自殺と認めたのは
画期的だと思います。
公務災害と認められ、第三者委員会でもパワハラの存在を指摘されているのならば
その事実を真摯に受け止めるのが公的機関としての務めであると思います。
4,000万円の支払いは組織として莫大な負担です。
これを大きな反省材料として、どうか再発防止に努めて欲しいと願います。

御遺族の皆様へ
5年近くに渡る係争は並大抵の苦労ではなかったはずです。
失われた命が戻る事はありませんが、
その大切な命が示した事を組織が受け止めた事は
大きな一歩であると思います。

2024年2月9日金曜日

▼後輩1人を2人で殴る蹴る、体力錬成の強要などの“パワハラ”も…後輩は退官、停職15日の30代と20代と自衛官は「指導のつもりでやった」と勤務続ける意向

後輩1人を2人で殴る蹴る、
体力錬成の強要などの“パワハラ”も…後輩は退官、
停職15日の30代と20代と自衛官は
「指導のつもりでやった」と勤務続ける意向

 

2024年2月9日(金) 12:39 北海道放送

 

 2017年ごろから2年ほどの間、後輩1人に対し、2人で殴る蹴るなどしていたとして、30代と20代の自衛官の男が停職15日の懲戒処分を受けました。

 

 停職15日の懲戒処分を受けたのは、帯広駐屯地業務隊の30代の2等陸曹、美幌駐屯地にある第6即応機動連隊の20代の3等陸曹の男2人です。

 陸上自衛隊によりますと、2人は後輩1人に対し、2017年ごろから2年ほどの間、生活隊舎で殴る蹴るの暴行をしたり、腕立て伏せやスクワットとみられる体力錬成を強要したりしていました。

 当時、3人は同じ部隊(非公表)に所属していて、去年3月ごろ、全隊員へのハラスメント行為の聴き取り調査で発覚、その後、事実関係の確認ができたとして、9日付けで今回の処分に至りました。

 2人は「後輩隊員に対する指導のつもりでやった」などと話し、今後も勤務する意向ですが、被害に遭った後輩は、すでに退官しています。

 処分を受けて、帯広駐屯地業務隊長の工藤功介1等陸佐は「この度の事案を受け、今後は隊員指導の徹底を図り、より精強で健全な部隊の育成に邁進して参ります」。

 第6即応機動連隊長の河村友則1等陸佐も「隊員に対する指導を徹底して、厳正な規律を保持するよう、より一層の指導教育を行い、再発防止に努めて参ります」と、それぞれコメントしています。

消防幹部がパワハラで懲戒処分へ 部下にマッサージさせる 長野

消防幹部がパワハラで懲戒処分へ 部下にマッサージさせる 長野

 

2024年2月9日(金) 12:12 NHK

 

佐久広域連合消防本部の50代の幹部職員が複数の部下に対して、マッサージをさせるなどパワーハラスメントに当たる行為を繰り返していたことが関係者などへの取材でわかりました。消防本部は近く懲戒処分にする見通しです。

 

佐久広域連合消防本部や関係者によりますと、50代の幹部職員はおととし、勤務時間中などに部下の職員を個室に呼び、長いときは1時間程度マッサージをさせたほか、以前の職場でも休日に複数の部下を呼び出し、小屋の新築工事をさせていたということです。

 

こうした行為は消防本部や第三者機関による調査でパワハラに当たると認定され、これまでの調査に幹部職員は「ハラスメントに当たるとは思っていなかった」という趣旨の説明をしているということです。

 

この幹部職員は以前にも別の職員への暴力行為で処分を受けるなどしていて、消防本部は今回発覚したパワハラについて、月内にもこの懲戒処分にする方針です。

 

佐久広域連合消防本部は、今後、係長以上の職員を対象に部下への接し方やハラスメントなどについて、外部の講師を招いて研修を行い再発防止に努めるとしています。

 

 

※ 他社のニュースも掲載致します 

広域連合消防本部で職員自殺…上司から部下へのハラスメント行為も
…内部や第三者機関の聞き取り調査で「自殺につながる原因は確認できず…」

 

2024年2月9日(金) 18:01 信越放送

 

佐久広域連合消防本部は9日、職員の自殺や、上司から部下へのハラスメント行為があったことを明らかにしました。

 

佐久広域連合の消防本部は、2023年6月に消防職員が自殺したことから、職員への聞き取りや第三者機関による調査を実施しました。

 

調査の結果、職場の中には明らかに職員の自殺につながるような原因は確認できなかったということです。

 

一方で、この調査の中で、上司が部下に対してハラスメントにあたる行為をしていたことが明らかになりました。

 

佐久広域連合消防本部はこの上司を厳正に処分するとしています。


《カウンセラー松川のコメント》

勤務中の部下にマッサージをさせたり、小屋の新築工事を休日の部下に行わせたりと
公私混同も甚だしい事案です。
この程度の者でも幹部職員と称される者が就任出来てしまう、
組織の規模から止む無しとは言え、決して褒められた話ではありません。
その様な点からだと、消防の広域化は必要なのでしょうが、
この事案は広域消防組織で発生しています。
そうなると、総務省消防庁が目指している、
「1県1本部が望ましい」と言わざるを得ないのかも知れません。

被害者の皆様へ
決して大きくはない組織なので、被害の声を上げるのも大変だったと思います。
しかし、皆様の勇気が今後の発生防止に繋がる可能性はあります。
皆様自身も被害者の立場から再発防止の一助となって欲しいと願っております。

2024年2月7日水曜日

▼山梨県立大学 同学部の教員にパワハラ 60代の女性教授を懲戒処分 山梨県

山梨県立大学 同学部の教員にパワハラ
 60代の女性教授を懲戒処分 山梨県

 

2024年2月7日(水) 19:40 山梨放送

 

山梨県立大学は、同じ学部の教員にパワーハラスメントをしたとして、60代の女性教授を減給10分の12カ月の懲戒処分としました。

 

懲戒処分となったのは山梨県立大学の60代の女性教授です。大学によりますと、この教授は2019年から2021年までの間に、同じ学部の教員に対し、会議中に無視をしたり、傷病休暇中に業務のメールを送るなどしていたということです。

 

大学に設けられた相談窓口に被害教員から相談があり、弁護士などからなる調査委員会でパワーハラスメントを認定し、1日付けで減給10分の1 2カ月の懲戒処分とました。

 

60代女性教授は聞き取りに対し「パワハラの意図はなかった被害者に申し訳ない」などと話しているということです。

2024年2月2日金曜日

▼長時間労働は認めるもパワハラは認めず  自殺した標津町職員 町に賠償命じる判決 北海道

長時間労働は認めるもパワハラは認めず
  自殺した標津町職員 町に賠償命じる判決 北海道

 

2024年2月2日(金) 19:47 札幌テレビ

 

北海道標津町の職員、鈴木雄大さん(当時24)が自殺したのは、長時間労働や上司のパワーハラスメントでうつ状態になったためだとして両親が標津町に損害賠償を求めていた裁判で2日、釧路地裁が判決を言い渡しました。

 

鈴木さんは町職員として勤務していた2019年7月、標津町内で自殺しているのが見つかりました。

 

両親は、鈴木さんは当時1か月170時間以上の時間外労働や上司から暴言や無視などのパワハラで精神的に追い込まれたと主張。

 

さらに町側が再発防止策に関する質問状に対し、回答を拒否するなど真摯に向き合っていないとして約1億900万円の損害賠償を求め提訴していました。

 

一方、町側は長時間労働と業務管理上の安全配慮義務違反を認めていましたが、パワハラの事実はなく、プライベートでも親交があり、良好な関係だったと主張していました。

 

2日の判決で釧路地裁は標津町に安全配慮義務違反があったと認定しおよそ8400万円を両親に支払うよう命じました。

 

一方でパワハラについては違法性を認めず、上司の飲み会や職場での叱責が適切だったとは言えないが、執拗に怒鳴ったり精神的な攻撃とは認められず、社会通念上の許容限度を超えていない。

 

さらに飲み会の時に職員の送迎役が多かったことについても、上司が命令していたとまでは認められないとしました。

 

判決を受け、父親の省三さんは「ある程度は満足しているが金額が重要ではなくパワハラが認められなかったのは悔しい。」

 

標津町に対しては「職員(息子)を大事にしていれば防げた」と語りました。

 

母親の龍子さんは「町側から半分くらいは息子にも否があると言われたが、判決では否定されほぼ満足な判決だった。役場は隠蔽体質で閉鎖的。パワハラを見逃さない職場になってほしい。」」と訴えました。

 

両親と弁護団は判決内容を検討し控訴するか判断するとしていて標津町には真摯に受け止め、2度とこのような悲劇を生まないよう労務管理を徹底してほしいとしています。

 

●原告、被告の主張

 

(両親)4人体制で多忙だった担当課で経験豊富な上司が人事異動し人員も削減された。

 

(標津町)異動で正職員が1人減ったが大きな割合を占めていた業務が所管替えされた。

 

その後は順次2人の臨時職員を採用し5人体制になった。

 

(両親)業務量が2~3倍に増えたのに担当する実務を1人で対応。

 

クレームや苦情が増え精神的に追い込まれ疲れ切っていた。

 

(標津町)採用した臨時職員1人を増員し2人での業務にした。

 

(両親)亡くなる直前は170時間以上の時間外労働だった。

 

(標津町)100時間以上の時間外労働を認め、安全配慮義務違反については積極的に争わない。

 

●パワハラの有無

 

(両親)飲み会で上司に呼ばれ1時間ほど会場を離れると直属の上司が激怒し罵声を浴びせ数日間は会話も拒絶された。

 

(標津町)事実があったとしてもパワハラと評価するのは無理がある。

 

普段からプライベートで親交があり病気の際にSNSで病状を気遣ったり冗談を言い合うやり取りをしていた。

 

(両親)異動した同じ上司の元に鈴木さんの仕事相手からクレームが入り大声で怒鳴りつけて叱責。

 

(標津町)厳しい指導だったとしても職務上の必要な助言や指導で継続的な罵倒ではない。

 

(両親)メールで上司に相談しても返信が来なかった。

 

(標津町)細かいニュアンスを伝えるため口頭で応えていて電話やメールでの返信を含めると全ての相談に対応していた。

 

(両親)飲み会の際に職員を車で送迎するよう命令、指示された。

 

(標津町)飲酒に消極的だったので送迎役が多かった。

 

上司が強要はしていない。

高校女性教諭の自殺は同僚のパワハラが原因 同僚を停職処分

高校女性教諭の自殺は同僚のパワハラが原因 同僚を停職処分

 

2024年2月2日(金) 19:19 NHK

 

4年前、宮城県内の県立高校で、30代の女性教諭が同僚の59歳の教諭から非難する内容の手紙やメモをおよそ4か月にわたって繰り返し示されたあと自殺したのは、同僚のパワハラが原因だったとして、宮城県教育委員会はこの同僚を停職3か月の懲戒処分としました。

 

県教育委員会によりますと、4年前の令和2年6月、宮城県内の県立高校で、30代の女性教諭が同僚で主任だった59歳の男性教諭から業務の進捗状況について執拗に問い詰められたことから校長の判断で2人の間の業務上のやりとりは口頭ではなくメモで行うようになったということです。

しかし、その後、主任の男性教諭から女性教諭の態度に不満を示す手紙が書かれたほか、女性教諭を非難する内容のメモも繰り返し示されたということです。

さらに10月下旬には「仕事は一切お願いしません。会議にも出ないでください」という内容の手紙を女性教諭の机に置き、その翌日、女性は自殺したとみられるということです。

県教育委員会が詳しい状況を調べたところ、非難する手紙やメモをおよそ4か月にわたって繰り返し示した行為はパワハラと判断し、一連の行為で精神的に不安定になり、自殺したとしてパワハラと自殺の間に因果関係があると認めたということです。

このため県教育委員会は59歳の教諭を2日付けで停職3か月の懲戒処分としました。

処分された教諭は、一連の行為を認め、女性が亡くなったことに対して「本当に残念です」と話しているということです。

また、県教育委員会によりますと男性教諭は退職の意向は示しておらず、みずからの行為がパワハラかどうかについて、どう説明しているのかは明らかにできないとしています。

 

【教育長「ご遺族に心からおわび」】

今回の事案について、県教育委員会の佐藤靖彦教育長は「将来有望な若手職員が同僚からのパワーハラスメントによってみずから命を絶つという大変痛ましい結果となり、1人の大切な職員を失ったことはざんきの念に堪えず、ご遺族に心からおわび申し上げます」と謝罪しました。

その上で、今回の事案が起こった原因に対して「教職員のパワーハラスメントへの認識や理解が欠如していただけでなく、学校と教育委員会が連携して速やかに対応していく組織的な対応が不十分だった」として、学校現場と一緒になって再発防止や信頼回復に努めていくと述べました。


《カウンセラー松川のコメント》

校長の判断で加害者は被害者に対して口頭でなくメモ利用での接触となり、
通常はこれで鎮静化するところを、次々と紙爆弾の如く攻撃。
被害者である女性教諭もこれを受忍していた為に自殺に至ってしまった様です。
加害者がどの様な思考で紙爆弾を送り続けたのか定かではありませんが、
被害者が自殺に至るとは予想していなかったのでしょう。
しかし、現実問題として自らが攻撃していた相手が自殺したのですから、
それなりの反省があって然るべきだと思います。
ところが被害者の弁は「本当に残念です」と他人事。
教育長の談でも加害者を「同僚」と軽く語ってますが、
実際には「上司」または「上席者」であり、
被害者と加害者の関係は同格ではありません。
以上の事から、この自殺事案について加害者も組織も軽く見ているのでしょう。
これでは、この事案の解決どころか、改善も期待は出来ないです。

御遺族の皆様へ
このままでは当に「死に損」です。
問題を広く知って頂き、組織として深く反省する様に主張して頂きたいです。