2024年10月4日金曜日

▼「職員は泣いていた」県議が県職員に対して“パワハラ” 目撃した県議が議会で証言も、議員名など明かさず

「職員は泣いていた」県議が県職員に対して“パワハラ”
 目撃した県議が議会で証言も、議員名など明かさず

 

2024年10月4日(金) 6:02 新潟日報

 

 新潟県が5~6月に県職員に対して実施したハラスメントに関するアンケートを巡り、自民党の高橋直揮県議が「(県議が県職員に対し)かつてパワハラをしている場面を見たことがある。当該の職員は泣いていた」と、10月2日の県議会総務文教委員会で明らかにした。県執行部と議会が一体となった対策の必要性を指摘した。


 アンケートでは、回答者3587人のうち13人が「議員」からパワハラを受けたと答えた。高橋県議は目撃した当該の職員に対し、パワハラ行為をした県議の言動は問題であり、適切な対応措置を取るよう勧めたものの、泣き寝入りをするしかなかったようだと説明した。県議の名前を含め詳細は明かさなかった。






2024年10月3日木曜日

足立区係長がセクハラ 被害者「誰にも言わないで」 上司は報告せず

足立区係長がセクハラ 被害者「誰にも言わないで」 上司は報告せず

 

2024年10月3日(木) 20:00 朝日新聞(中村英一郎)

 

 東京都足立区は3日、同僚の職員にセクハラ行為をしたとして係長(40代)を停職6カ月の懲戒処分とし、発表した。また、職員から被害を知らされながら、所属長に報告しなかったとして当時、被害者の上司だった課長(50代)を戒告処分とした。

 

 区によると係長は2019年8月、異性の同僚の職員と2人で飲食店に行き、職員にキスを3回繰り返し、退店後にホテルに行こうと手を取った。職員は当時、直属の上司だった別の係長(現・課長)に被害を報告。だが、職員から「誰にも言わないでほしい」と伝えられたことから所属長に報告しなかった。

 

 職員がその後、体調不良になり休んだことなどで、セクハラ行為が発覚。2人とも区の調査に対し、内容を認めているという。区は「処分を受けた職員や被害者が特定されないように」との理由で性別などを明らかにしていない。


《カウンセラー松川のコメント》

加害者が係長、被害者が異性の職員。
ニュースでは被害者を「同僚」との表記ですが、
直属の上司が別の係長である事から、
実際は係長より格下の職員であったと思料されます。
セクハラの被害は「被害者にも落ち度があったのでは」と
邪推や勝手な憶測をされ易く、二次被害に遭い易い案件です。
それだけに、被害報告を受けた係長としては、
被害者の要望を叶えて上に報告をしなかった考えられます。
さて、加害者の係長は停職6か月の懲戒処分ですが、
係長の立場を悪用したとも思えるので、降格でも良かったと思います。
また、報告を受けた係長(現 課長)について、
被害者の要望に応えたが為に報告懈怠での処分が適切であったか
甚だ疑問です。

被害者の方へ
先ずは心身の調子を無理せず整えての復帰を考えくださいませ。
また、復帰にあたり心配事や要望があれば、
然るべき相手に伝えるのが良いと思います。

▼准教授を「村八分」 ハラスメント認め三重大に賠償命令 名古屋高裁

准教授を「村八分」
 ハラスメント認め三重大に賠償命令 名古屋高裁

 

2024年10月3日(木) 19:36 朝日新聞(渡辺杏果)

 

 三重大学(津市)の大学院工学研究科の女性准教授が、複数の教授によるハラスメントを受けたなどとして、大学側に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が3日、名古屋高裁であった。長谷川恭弘裁判長(朝日貴浩裁判長代読)は、「継続的に村八分のように扱われ、精神的苦痛を受けた」などとして訴えの一部を認め、一審・津地裁判決を変更。大学側に慰謝料など110万円の支払いを命じた。

 

 控訴審判決などによると、准教授は2008年に同研究科で初の女性教員として助教で採用された。准教授は18年、採用時に不当な労働契約を締結させられたことや、説明無しに上司の教授の交代があったなどとしてハラスメントを大学に申し出た。大学の調査委員会は一部教授らによるハラスメントを認めた。

 

 その後、准教授は20年、改善措置せずに違法行為を助長したなどとして津地裁に大学側を提訴。津地裁は23年、訴えを棄却した。

 

 控訴審判決では、労働契約について「拒否は困難な状況で、事実上強要された」などとしてハラスメントに当たると認定。また卒論発表会の案内を2年間配布しなかった行為などを「教育研究活動上、事実上排除され孤立したような環境に置かれ、社会的にも明らかに不相当」として違法性を認めた。

 

 さらに准教授の研究室に所属する大学院生に部屋を割り当てなかったのは、「優秀な後進を育てるという大学教員にとって本質的な部分で劣悪な状態に置かれている」として、「配慮を著しく欠き、ハラスメントに当たる」と断じた。

 

 大学側は提訴された後に再調査委員会を設置。同委員会は23年、初回の調査結果は事実誤認で、ハラスメントは無かったと結論づけた。この再調査について控訴審判決は「損害賠償を免れるため、組織的に行われたと疑われる」と非難。初回調査で指摘された環境を大学は改めるべき義務を負いながら、改善を怠っていたと指摘した。

 

 三重大広報室は「再調査は事実関係を正確に確認するため実施した。判決が届いていないためコメントできない」としている。

 

 

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三重大のハラスメントを一部認定 名古屋高裁が賠償命令

 

2024年10月3日(木) 17:54 共同通信

 

 指導教授らからのハラスメントで不当な地位に置かれ、教育研究活動の妨害を受けたなどとして、三重大大学院の女性准教授が大学側に約4千万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、名古屋高裁は3日、請求を棄却した一審津地裁判決を変更し、大学側に110万円の支払いを命じた。

 

 長谷川恭弘裁判長は、法律上は任期を定められないのに、任期を付けて労働契約を締結させたほか、女性准教授の要求を拒んで院生用研究室を割り当てなかった行為など、一部をハラスメントと認定。就業環境の改善を怠ったとした。

 

 判決理由で「長年にわたり村八分のように扱われ、不安定で孤立した就業環境を強いられた」と指摘した。

 

 

 

三重大ハラスメント訴訟 女性准教授が一部逆転勝訴 名古屋高裁

 

2024年10月4日(金) 9:49 毎日新聞(道下寛子)

 

 三重大大学院工学研究科の女性准教授が、同科の教授らにハラスメント行為を受けたとして、三重大に約4000万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、名古屋高裁の長谷川恭弘裁判長(朝日貴浩裁判長代読)は3日、原告の訴えを棄却した1審・津地裁の判決を変更し、一部の行為をハラスメントと認め、同大に110万円の支払いを命じた。

 

 判決によると、女性は2008年4月、三重大大学院工学研究科の助教として採用された。当時の大学の規則では工学研究科の助教を採用する場合、任期を定めることができなかったが、採用面接を担当した教授らが、それを認識しながら5年の任期付きの契約を締結。その後、女性は任期が定められないことに気づいて雇用継続されたが、長谷川裁判長は「(女性の)地位が不安定な状況に置かれた」と指摘した。

 

 また、同大が女性の執務室に、災害時の被災状況をモニタリングするためのカメラを設置。だが、女性にそのことを説明せず、同大以外の第三者も閲覧できる状況になっていたとし「プライバシーを不当に侵害する」と認定した。

 

 同大は「判決文などが手元に届いていないのでコメントは差し控える」と話した。


▼セクハラ行為を繰り返し、ストーカー警告 市職員の50歳男性が女性職員に性的な画像など11回送る 個人情報を職権乱用して閲覧…停職3カ月の懲戒処分 職員「今後きちんと生きていきたい」

セクハラ行為を繰り返し、ストーカー警告
 市職員の50歳男性が女性職員に性的な画像など11回送る
 個人情報を職権乱用して閲覧…停職3カ月の懲戒処分
 職員「今後きちんと生きていきたい」

 

2024年10月3日(木) 19:12 長野放送

 

長野県塩尻市は50歳の男性職員が女性職員に性的な文書や画像を送るなどのセクハラ行為を繰り返し、ストーカー規制法に基づく警告を受けたなどとして停職3カ月の懲戒処分にしたと発表しました。

 

塩尻市・百瀬敬市長:

「市民の皆さまの信頼を著しく損ないましたことについて深くおわび申し上げます。誠に申し訳ございません」

 

塩尻市は午後会見を開き百瀬敬市長が陳謝しました。

 

停職3カ月の懲戒処分を受けたのは、塩尻市水道事業部下水道課の50歳の男性主査です。

 

市によりますと、男性主査は債権管理課にいた2022年5月から12月まで女性職員とその家族の自宅に11回、性的な画像や、誹謗中傷する文書を送付。女性の相談を受けた警察が2023年1月、ストーカー規制法に基づく警告を出しました。

 

市が調査したところ、女性職員の家族の個人情報を「税情報」システムなどから職権を乱用して閲覧したことも確認しました。個人情報保護法などに抵触する恐れがあることから、市は2023年4月、告発状を提出。

 

警察が書類送検したことを確認したことから10月3日、処分を発表しました。

 

男性主査は「反省している。今後このようなことをせずきちんと生きていきたい」と話しているということです。

 

市は今後、全職員対象の「コンプライアンス研修」を定期的に実施するなどし再発防止に努めるとしています。

 

 

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同僚女性職員と家族に卑わいな文書や画像を送付…
システム通じて個人情報も閲覧、
50歳の塩尻市男性職員を停職3か月の懲戒処分、
市長と副市長も減給処分へ

 

2024年10月3日(木) 17:53 信越放送

 

塩尻市の男性職員が、同僚の女性職員に対しセクハラ行為を繰り返したなどとして3日、停職3か月の懲戒処分を受けました。

 

百瀬市長:

「市民の皆様の信頼を著しく損ないましたことについて深くお詫び申し上げます。誠に申し訳ございません」

 

停職3か月の懲戒処分を受けたのは、塩尻市の下水道課に勤務する50歳の男性職員です。

 

市によりますと、男性職員は、債権管理課に勤務していた2022年5月から12月にかけて、同僚の女性職員とその家族に対し、ひわいな文書や画像などを11回にわたって送りつけ、警察からストーカー規制法に基づく警告を受けました。

 

また、職権を乱用して、市のシステムから女性職員の家族の住所など個人情報を複数回閲覧したということです。

 

百瀬敬(ももせ・たかし)市長は「今後は全職員が法令を遵守する公務員の原点に立ち返り信頼回復に取り組む」とし、自身と副市長の給料を1か月10%減額する方針です。

「殺すぞと伝えておけ」の暴言も 更迭の京都府警本部長、調査で認定

 「殺すぞと伝えておけ」の暴言も
 更迭の京都府警本部長、調査で認定

 

2024年10月3日(木) 17:33 産経新聞

 

部下への不適切発言を巡り、警察庁長官訓戒の処分を受けた京都府警の白井利明本部長が警察庁の調査に対し、「(部下に)言葉を濁されたためにイラっとした」と説明していることが3日、分かった。府警は調査の結果、「殺すぞ」といった2つの不適切な発言があったと認定し、警察庁に報告した。

 

白井氏は14日付で長官官房付に異動となる内示を受けた。事実上の更迭とみられる。都道府県警トップによるパワハラの認定や処分は異例。

 

疑惑を調査した府警によると、白井本部長は8月、部下の職員から施策に関するスケジュールの説明を受けた際に「殺すぞ」と発言。また、別の職員に対して同月、「殺すぞ」と直接伝えた職員が所属する部門を名指しし、「殺すぞと伝えておけ」とも発言した。

 

警察庁の調査に対し白井本部長は「(施策を)実施するまでのスケジュールがあまりに長いと感じた一方で、他県警の取り組み状況について言葉を濁されたためにイラっとした」と話した。「(不適切発言を浴びせた職員とは)日頃から親しく接しており、甘えや緩みが出てしまった」とも述べたという。

 

 

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“殺すぞ”発言の京都府警本部長、
事実上の更迭にネット「時代が変わった」「軽微な処分」「中小ならクビ」

 

2024年10月3日(木) 16:59 スポーツニッポン

 

 部下に「殺すぞ」と発言した疑いがあるとして調査を受けている京都府警の白井利明本部長(56)が3日、府議会本会議に出席し、警察庁から長官訓戒の処分を受け、14日付で長官官房付の異動となる内示を受けたことを明らかにした。事実上の更迭とみられ、ネット上には、さまざまな意見が出ている。

 

 京都府警本部長の“殺すぞ”発言での事実上の更迭に「訓戒処分は、懲戒処分では無く、人事記録にも残らない軽微な処分」「殺すぞ、というのは脅迫罪に該当しかねない」「昔ならもみ消されていたかも」「時代が変わった」「鹿児島県警の不祥事の本部長と同じですか?」「中小企業でもトップが部下に“殺すぞ!”なんて言って事実と認定されたらクビは確実」などの声が上がっている。

 

 府警によると、京都市の府警本部で8月、業務中に白井本部長から「殺すぞ」と言われたと部下の府警幹部が訴えている。府警はパワハラに当たる恐れがあるとして8月下旬から調査を始め、警察庁にも報告した。

 

 白井本部長は1991年、警察庁に採用され、富山県警本部長や警視庁総務部長などを歴任。昨年3月、京都府警本部長に着任した。




幹部らからは「瞬間湯沸かし器」との評も
 更迭処分の京都府警本部長

 

2024年10月3日(木) 15:2 朝日新聞(光墨祥吾、関ゆみん)

 

 部下に「殺すぞ」と発言したとされる問題をめぐり、異例の更迭となった京都府警の白井利明本部長(56)。「仕事熱心」との評判があった一方で、厳しすぎる言葉への不満を口にした職員もいる。

 

 ある府警幹部は昨年、白井本部長に「ばかやろう」「このやろう」との暴言を浴びせられたという。周囲の幹部も言われていたといい、「印象は、瞬間湯沸かし器」。

 

 仕事には熱心で一生懸命な面もあった。だが、「思ったように仕事が進まないと、べらんめえ調で、怒り出す人だった」と話す。

 

 言葉が厳しすぎると、「自信がなくなる人もいるため、処分は仕方がない」。警察組織のトップである以前に、「警察官として、恥ずかしくない言動をするべきだ」と話した。

 

 別の府警幹部も「本部長は、中途半端が嫌いな人」「驚いた。14日付の異動となれば、直近の会議や業務に影響が出てしまう」などと話した。

 

     ◇

 

 白井本部長は3日午後の府議会本会議で、警察庁長官訓戒処分を受けたことと、14日付で長官官房付への異動を命じられたことを明らかにした。

 

 本会議終了後、議場から出てきた白井本部長は、報道陣からの問いかけに一切答えずに立ち去った。

 

 

 

「大人のいじめっ子」更迭の京都府警本部長に内部から厳しい声
 パワハラ常態化の証言も

 

2024年10月3日(木) 19:04 産経新聞

 

「殺すぞ」などと部下に対しパワハラ発言をしていたことが発覚し、事実上の更迭となった京都府警の白井利明本部長(56)。府警内部からは評価する声も一部あったが、パワハラ行為が常態化していたとの証言が相次ぎ、「大人のいじめっ子」だとする厳しい指摘も出た。

 

府警のある幹部は、白井本部長が昨年3月の着任以降、「怒鳴るのは日常的だった」と打ち明ける。決裁のために訪れた幹部に対し、机の上に書類を投げつけたり、座る席の位置が違うと声を荒らげたりしたという。こうした行為は「本部長の好き嫌い」によってターゲットが決まっていたといい、「人を見て怒鳴っていた。大人のいじめっ子だ」と糾弾する。

 

府警内部からは、常態化する本部長のパワハラを半ば黙認していた幹部の責任を問う声も上がる。別の府警関係者によると、本部長のターゲットになるのを恐れた一部幹部が「機嫌を損なわないよう何も進言せず、むしろ〝ご機嫌取り〟をしていた」と指摘する。

 

一方で、白井本部長について「いい人だった」とする証言も。別の幹部は「自分の意見をはっきり言う人だ」としながらも、相談などには積極的に応じてくれたとし、仕事の方向性についても「自らすすんでアドバイスをしてくれた」と振り返った。


《カウンセラー松川のコメント》

拙ブログ10月1日付け記事
「Mメンタルサポート」 ブログ出張版: ▼京都府警の本部長が“殺すぞ” 部下への不適切発言認め謝罪 (mms119.blogspot.com)
これの続報です。
社会人として仕事が出来るのは当然です。
しかし、いくら能力主義の組織でも、職場は自己の支配地域ではありませんし、
部下は奴隷でもありません。
「仕事が出来る」とは、任務遂行だけでなく、
自己管下の職場環境も向上させる事が含まれています。
キャリア警察官が地方警察に赴任すると「霞が関からのお客様」として扱われます。
地方警察としては無事に霞が関へお帰り頂く事が至上命令となりますので、
余程の御乱行でもない限りは幹部も見て見ぬふりで時が過ぎるのを待ってます。
そんな職場の事情と本人の勘違いから起こるべくして起きた事案と言えましょう。


▼法の「想定外」だった首長のパワハラ、条例で防ぐ…「つくること自体が抑止力になる」

法の「想定外」だった首長のパワハラ、条例で防ぐ
…「つくること自体が抑止力になる」

 

2024年10月3日(木) 9:30 読売新聞(南部さやか、岡田優香)

 

 兵庫県の斎藤元彦前知事を巡るパワハラ疑惑など、首長によるハラスメントが問題になる中、条例で首長のパワハラやセクハラを防止しようという自治体が出始めている。首長も禁止対象と明記し、相談窓口の設置や第三者機関による調査など、実効性のある対策を講じることが狙いだ。

 

◆「特別職」から31件

 奈良県生駒市は、9月議会にハラスメント防止条例案を提出した。

 

 職員だけでなく、市長や副市長ら特別職と議員もパワハラやセクハラをしてはならないと明記。外部に相談窓口を設けるほか、ハラスメントに当たるかの調査を実施する第三者機関の設置も盛り込んだ。特別職と議員のハラスメントが確認された場合は、公表される。

 

 市には職員向けの防止指針はあるが、市長がハラスメントをした場合の対応が示されていなかった。全国的に首長のパワハラなどが相次いでおり、条例をつくることで対策を明示する必要があると判断した。

 

 市が7月に職員や教員ら約2400人を対象に実施したアンケート調査では、特別職からハラスメントを受けたとの回答が31件あった。小紫雅史市長は同月29日の記者会見で、「反省し、重く受け止めなければいけない。働きやすい職場作りに向けて全力で取り組む」と強調した。

 

 9月議会では、議員からアンケート結果が条例案に反映されているか確認する必要があるなどの声が上がって継続審査となったが、市は早期の可決を目指している。

 

◆「抑止力になる」

 労働施策総合推進法(パワハラ防止法)などでは、事業主に職場内のハラスメント防止の対策を取るよう義務づけている。地方公務員にも適用されるため、自治体は規則や指針といった内規でルール化している。

 

 しかし、首長がハラスメントをすることは想定されておらず、自治体の内規で首長が禁止対象だと明記するケースは少ないという。

 

 2020年に指針を策定した兵庫県は、ハラスメントを禁止する対象を「職員」と表記し、知事も含まれるとは明記していない。

 

 自治体によっては、より透明性や実効性のある条例の制定を目指す動きが出ている。

 

 自治体の課題を調査研究する一般財団法人「地方自治研究機構」の調査によると、ハラスメント防止条例を制定している自治体は9月3日時点で大阪府、福岡、長崎両県と61市区町村。多くがハラスメントの主体を議員としており、首長も対象にしているのは12市町となっている。

 

 昇秀樹・名城大教授(地方自治論)は「予算や人事など権限が集中する首長は、職員との上下関係の中でハラスメントの主体になりやすい。条例をつくること自体、首長が自身の言動に気をつける抑止力になる」と指摘する。

 

◆再発防止策

 首長によるハラスメントが実際に起きた自治体では、再発防止策として条例をつくるケースが目立つ。

 

 18年に全国で初めて条例を施行した東京都狛江市では、当時の市長が女性職員2人に対し腰に手を回すなどのセクハラをしたと市の調査で確認され、市長は同年6月に辞職。市のハラスメント防止規則では市長は対象外だったため、議員提案で条例ができた。

 

 今年6月に市長のパワハラやセクハラ行為8件が認定された福岡県宮若市でも、市長を対象にした条例の制定を検討している。

 

 成蹊大の原昌登教授(労働法)は「大切なのは、組織内でハラスメントの防止や対応策についてしっかり議論し、ルールを作ることだ。条例は議会のチェックという外部の視点が入ることになり、選択肢の一つになる」と話す。

2024年10月2日水曜日

▼自衛隊パワハラ死亡訴訟、2審で賠償額30倍の6720万円…教官「お前のようなやつは殺してやりたいくらい」

自衛隊パワハラ死亡訴訟、2審で賠償額30倍の6720万円
…教官「お前のようなやつは殺してやりたいくらい」

 

2024年10月2日(水) 20:38 読売新聞

 

 陸上自衛隊西部方面隊の男性陸士長(当時22歳)が教官らのパワーハラスメントが原因で自殺したとして、両親が国などに計約8100万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が2日、福岡高裁であった。新谷晋司裁判長は「自殺は予見可能だった」として、国に計220万円の支払いを命じた1審・熊本地裁判決を変更し、賠償額を計約6720万円に増額した。

 

 判決によると、陸士長は2015年10月5~6日、当時長崎県にあった西部方面混成団第5陸曹教育隊で教官らから胸ぐらをつかまれたり、「お前のようなやつは殺してやりたいくらい」と暴言を吐かれたりした。陸士長は翌7日、隊舎内で自殺。18年、適応障害発症による自殺として公務災害認定を受けた。

 

 

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陸自パワハラ自殺 控訴審判決 国に約6700万円支払い命じる【熊本】

 

2024年10月2日(水) 20:41 テレビ熊本

 

陸上自衛隊に所属していた男性が自殺したのは当時の教官のパワハラが原因として遺族が国などに損害賠償を求めた控訴審の判決です。

 

福岡高裁は国に対し約6700万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。

 

この裁判は、2015年に陸上自衛隊第5陸曹教育隊の男性自衛官が自殺し、遺族が「原因は当時の教官2人のパワハラにある」と主張。

 

国などに、約8100万円の損害賠償を求めていたものです。

 

一審の熊本地裁は訴えの一部認め、国に220万円の支払いを命じましたが、遺族はこの判決を不服として控訴していました。

 

2日の控訴審判決で、福岡高裁の新谷 晋司 裁判長は「教官2人の違法な指導が原因で男性が自殺に至ったことは予見可能だった」と指摘。

 

また、「指導と自殺には相当因果関係があると認められる」などとして、国に約6700万円の支払いを命じました。

 

判決を受け、弁護団は会見を開きました。

 

【板井 俊介 弁護士】

「地裁で認められなかった死亡に対する(国の)責任を真正面から認めたという意味で「逆転勝訴判決」と評価していいと思う。今、現場で苦しんでいる人たちへの

励ましにもなるし、国の上官に対する管理の在り方についても大きな影響を及ぼす(判決)」

 

男性の遺族は、「息子の死について国に責任があると認めたことは評価したい。しかし、教官の責任が認められなかったことは、同じようなことがまた起きるのではないかと非常に心配している」とコメントしています。

 

一方、陸上自衛隊は「今後の対応については判決内容を慎重に検討し、適切に対応したい」としています。

 

 

 

陸自いじめ22歳死亡
 高裁判決で国の賠償「増額」220万円から約6700万円に 福岡高裁

 

2024年10月2日(水) 19:13 熊本放送

 

「陸上自衛官の息子が自ら命を絶ったのは、教官によるパワハラが原因」だとして、男性の両親が国などに損害賠償を求めた裁判で、福岡高裁は熊本地裁の判決を変更して賠償額を増額する判決を命じました。

 

この裁判は2015年、陸上自衛隊西部方面隊(熊本・東区)で、当時22歳の男性自衛官が教官2人から「殺してやりたい」などの暴言を受け、胸ぐらをつかまれるなどのパワハラを受けた結果、自殺したとして、両親が国と教官2人に計約8100万円の損害賠償を求めていました。

 

2022年の熊本地裁判決ではパワハラの一部を認める一方、自殺の予見可能性は認めず国に220万円の支払いを命じ、遺族が控訴していました。

 

10月2日の福岡高裁での判決で、新谷晋司(しんたに しんじ)裁判長は、「男性は強い心理的負荷を受けていて自殺を予見できた」として、国に約6700万円の支払いを命じました。

 

判決を受けて男性の母親は「国の責任を認めて救ってくれたことは評価したい」とコメントし、西部方面隊は「判決内容を慎重に検討して適切に対応する」との談話を発表しました。

 

 

 

教官が「殺してやりたい」と暴言や暴行
 男性自衛官が自殺 二審は国の責任認める判決

 

2024年10月2日(水) 18:49 熊本県民テレビ

 

自衛官だった男性が教官から嫌がらせや暴行を受けて自殺したとして、両親が教官2人と国を訴えた裁判で、二審の福岡高裁は2日、自殺に対する国の責任を認め、国に6700万円あまりの賠償を命じました。

 

2015年に遺書を残して自殺したのは、陸上自衛隊第5陸曹教育隊に候補生として所属していた当時22歳の男性です。この裁判は、男性が自殺したのは教官2人から嫌がらせのほか、「殺してやりたい」との暴言や暴行を受けたことが原因だとして、両親が教官2人と国に8100万円あまりの賠償を求めているものです。

 

一審の熊本地裁は指導と自殺の因果関係を認め、国に220万円の支払いを命じました。しかし、指導が短時間だったため「自殺は予見できなかった」として、死亡に対する国の責任は認めなかったことから、両親が控訴していました。

 

2日の判決で福岡高裁は、違法な指導により男性が受けた心理的負荷は強く、自殺に至ることは予見できたとして、国に6700万円あまりの支払いを命じました。教官2人の責任については退けました。

 

■原告の代理人弁護士 板井俊介弁護士

「地裁で認められなかった死亡に対する(国の)責任を真正面から認めたという意味において、逆転勝訴判決と評価して良い」

 

判決を受けて男性の母親は、「息子の死について、国に責任があることを認めて救ってくれたことについては評価したいと思います。若い命が散ることのない世界を示してもらいたく思います」とコメントしました。

 

陸上自衛隊西部方面総監部は、「判決内容を慎重に検討し、関係機関と十分調整した上で、適切に対応して参ります」とコメントしています。

 

【スタジオ】

防衛省と自衛隊での相次ぐハラスメント被害の背景に、組織の特性があると考えられています。

 

防衛省の有識者会議は、隊員の環境が「厳しい教育訓練や長期的な集団生活」に置かれ、適正な指導とパワハラの区別にズレが生じること、隊員同士の関係はよく家族に例えられ、「家族だから許される」という認識を生じさせかねないことを指摘しています。

 

パワハラの増加は、自衛隊だけではありません。熊本労働局によりますと、昨年度、熊本県内のパワーハラスメントの相談件数は794件で、上司から怒鳴られたり、威圧的な態度をとられたりするケースが多いということです。

 

 

 

陸自パワハラ自殺訴訟 国に6700万円賠償命令 福岡高裁

 

2024年10月2日(水) 18:01 毎日新聞(志村一也)

 

 陸上自衛隊西部方面隊(熊本市)の男性陸士長(当時22歳)が2015年に自殺したのは、教官からのパワーハラスメントにより適応障害を発症したことが原因として、両親が国などに計約8100万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、福岡高裁は2日、教官の安全配慮義務違反のみを認めて国に220万円の賠償を命じた1審・熊本地裁判決(22年1月)を変更し、賠償額を6722万円に増額した。新谷晋司裁判長は「違法な指導と自死との間には因果関係があると認められる」と判断した。

 

 男性は長崎県内の教育隊に派遣中だった15年10月7日に自殺した。

 

 1審判決は、自殺する直前の15年10月5~6日、教官が男性を指導中に「お前のようなやつは殺してやりたい」などと発言したことは不適切で安全配慮義務に違反しているとした一方、2日間の指導で適応障害を発症し自殺することまでは予想できなかったと判断。自殺との因果関係を認めなかった。

 

 これに対し高裁は、「適応障害によっても自死が起こる危険性は高い。(男性の)心理的負荷は強度だった」などとする医師の意見を踏まえて違法な指導と自殺の因果関係を認め、賠償額を大幅に引き上げた。国側は「男性個別の心理的要因も自殺に寄与した」などと訴えたが、高裁は「指導を受けるまで男性の体調や精神の状態に特段の異常はなかった」などと退けた。

 

 男性側の代理人弁護士は「違法な指導が2日間という極めて短い期間でも、国の責任を認めた先例的な価値のある判決」と評価。男性の母親は「若い命が散ることのない世界を示してもらいたい」と求めた。

 

 陸自西部方面総監部広報室は「判決内容を慎重に検討し、適切に対応したい」とのコメントを出した。


《カウンセラー松川のコメント》

拙ブログ2022年1月28日付け記事
「Mメンタルサポート」 ブログ出張版: 陸上自衛官 自殺裁判 原告側が控訴【熊本】 (mms119.blogspot.com)
これの続報です。