同僚女性にセクハラ繰り返す
神奈川県警会計課の男性事務職員、暴行罪で罰金10万円の略式命令
2021年10月1日(金) 23:01 神奈川新聞
同僚女性の体を触るセクハラ行為をしたとして、神奈川県警本部会計課に所属する20代の男性事務職員が7月に暴行罪で略式起訴され、罰金10万円の略式命令を受けていたことが1日、捜査関係者への取材で分かった。
捜査関係者によると、事務職員は昨年4月、当時所属していた川崎市内の警察署の事務室内で、同僚女性の腕や太ももを触るなどしたとされる。これ以前にも同じ女性にセクハラ行為を繰り返し、徐々にエスカレートさせていったとみられる。
県警は昨年8月、一連のセクハラ行為を理由に事務職員を所属長訓戒とした。事務職員は昨秋の定期異動で、同課の勤務となった。
《カウンセラー松川のコメント》
本当のセクハラですが、犯罪として立件されました。
事案内容からすると、太ももまで触っているので、
第三者に行えば痴漢行為です。
さて、記事を読み進めると
・2020年 4月 川崎市内の警察署内でセクハラ
・2020年 8月 セクハラで所属長訓戒
・2020年10月 県警本部会計課へ異動
・2021年 7月 暴行罪で略式起訴、罰金10万円の略式命令
との経過になります。
昨年8月に懲戒処分を受けていながら、
今年7月に起訴をされたのですから、
セクハラ行為を継続していたか、
被害者との示談が不成立となり告訴されたのでしょう。
警察内部での事案ですので、
本来は有形無形の力で事件化を阻止するはずですが、
事件化され送検されるとは珍しい案件です。
尚、当該事案は警察官ではなく、警察職員の行為につき、
行政での発生に分類をしております。
被害者の方へ
単なるセクハラでなく、悪質な迷惑行為に至っており、
暴行罪として立件された程なので、被害も多大だったと思います。
もしも心身に不調を感じられましたら、事件被害が原因の可能性もありますので
心療内科や精神科の受診をお勧め致します。
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