2021年10月1日金曜日

同僚女性にセクハラ繰り返す 神奈川県警会計課の男性事務職員、暴行罪で罰金10万円の略式命令

同僚女性にセクハラ繰り返す
 神奈川県警会計課の男性事務職員、暴行罪で罰金10万円の略式命令

 

2021年10月1日() 23:01 神奈川新聞

 

 同僚女性の体を触るセクハラ行為をしたとして、神奈川県警本部会計課に所属する20代の男性事務職員が7月に暴行罪で略式起訴され、罰金10万円の略式命令を受けていたことが1日、捜査関係者への取材で分かった。

 

 捜査関係者によると、事務職員は昨年4月、当時所属していた川崎市内の警察署の事務室内で、同僚女性の腕や太ももを触るなどしたとされる。これ以前にも同じ女性にセクハラ行為を繰り返し、徐々にエスカレートさせていったとみられる。

 

 県警は昨年8月、一連のセクハラ行為を理由に事務職員を所属長訓戒とした。事務職員は昨秋の定期異動で、同課の勤務となった。


《カウンセラー松川のコメント》

本当のセクハラですが、犯罪として立件されました。
事案内容からすると、太ももまで触っているので、
第三者に行えば痴漢行為です。
さて、記事を読み進めると
 ・2020年  4月 川崎市内の警察署内でセクハラ
 ・2020年  8月 セクハラで所属長訓戒
 ・2020年10月 県警本部会計課へ異動
 ・2021年  7月 暴行罪で略式起訴、罰金10万円の略式命令
との経過になります。
昨年8月に懲戒処分を受けていながら、
今年7月に起訴をされたのですから、
セクハラ行為を継続していたか、
被害者との示談が不成立となり告訴されたのでしょう。
警察内部での事案ですので、
本来は有形無形の力で事件化を阻止するはずですが、
事件化され送検されるとは珍しい案件です。
尚、当該事案は警察官ではなく、警察職員の行為につき、
行政での発生に分類をしております。

被害者の方へ
単なるセクハラでなく、悪質な迷惑行為に至っており、
暴行罪として立件された程なので、被害も多大だったと思います。
もしも心身に不調を感じられましたら、事件被害が原因の可能性もありますので
心療内科や精神科の受診をお勧め致します。

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