2021年10月13日水曜日

長門・元消防職員の分限免職処分取消し裁判、市が上告(山口県)

長門・元消防職員の分限免職処分取消し裁判、市が上告(山口県)

 

2021年10月13日() 12:10 テレビ山口

 

パワハラを理由に免職処分を受けた長門市消防本部の職員だった男性が、処分の取り消しを求めた裁判です。処分取り消しを命じた1審判決を受け長門市は控訴しましたが、先月、広島高裁が棄却したため、市は12日付けで上告しました。訴えによりますと2017年、当時、長門市消防本部の消防司令補だった男性が、部下へのパワハラを理由に免職の処分を受けました。男性は、処分は不当として取り消しを求め、山口地裁はパワハラを「相当悪質」としたものの、免職にするほどではないと、市に処分の取り消しを命じる判決を言い渡していました。市は控訴しましたが、先月、広島高裁がこれを棄却しました。棄却をうけ市は不服として12日付けで上告を申し立てました。


《カウンセラー松川のコメント》

拙ブログ10月1日付け記事
「Mメンタルサポート」 ブログ出張版: 長門消防元職員の免職処分取消し訴訟、広島高裁が市の控訴を棄却(山口県) (mms119.blogspot.com)
これの続報です。
既報のとおり、悪質な暴力行為を行っていた者への懲戒免職処分が
不当であるとの第一審と第二審の判決に対して、長門市は上告致しました。
山口地裁は「免職に値しないけど行為は相当悪質」と中途半端な判断です。
変な先例主義で悪質なパワハラでも免職に出来ない判断では、
今後のハラスメント問題に対しても手緩い対応を余儀なくされます。
どうか、最高裁の担当判事は行為の悪質性と共に
現代社会に於いてハラスメントは職場での害悪であることを
認識した判断を下して欲しいと切望致します。


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