2021年10月15日金曜日

学生へのパワハラで解雇処分を受けた元大学教授 処分無効を求めて大学を提訴 山梨

学生へのパワハラで解雇処分を受けた元大学教授
 処分無効を求めて大学を提訴 山梨

 

2021年10月15日() 19:58 テレビ山梨

 

学生へのパワーハラスメントを理由に、諭旨解雇処分を受けた山梨大学の元教授が、事実誤認で処分されたと処分の無効を求めて10月15日、大学を提訴しました。

山梨大学を相手取り、東京地裁に提訴したのは、山梨大学の元教授・竹田扇さんです。

記者会見し、訴えの内容を説明しました。

それによりますと竹田さんは今年7月、学生への暴言などのパワハラを理由に大学から諭旨解雇処分を受け、8月に解雇されましたが、パワハラは事実でなく、誤った事実認定で処分を受けたとして処分の無効などを求めています。

また、解雇の背景には、竹田さんが島田学長の任期延長を批判していたことがあり、大学側が、みせしめ的に懲戒権を乱用したと主張しています。

提訴を受け、山梨大学は「まだ訴状が届いていないが、正当な手続きで処分をしたもので適正だと考えている」とコメントしています。


《カウンセラー松川のコメント》

拙ブログ本年10月7日付け記事
「Mメンタルサポート」 ブログ出張版: 山梨大提訴へ パワハラ理由に解雇の元教授 「反学長派の排除」主張 (mms119.blogspot.com)
これの続報です。
10月11日に提訴予定が10月15日に提訴となったニュースです。
学内でのアカハラ的なパワハラだと、
「被害者を考慮して」との理由で被害に関する具体的な説明が伏せられますので
パワハラ事案の有無についても外部の者には真実が分かり難くなり、
大学当局がこれを逆手に取っている可能性もありますが、
それは裁判で明かされることでしょう。

被害者の方へ
パワハラの事実が無かったと証明するには、
それを立証する為にパワハラ被害者とされている方の証言が必要です。
この点について、大学当局はパワハラ被害者保護を名目に
被害者名を明かさない可能性がありますので、
解雇理由であるパワハラの存在を大学側に立証させる戦法が
有効かも知れません。

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