2026年3月19日木曜日

【消防署で着服・パワハラ】非喫煙者の部下にたばこを強要、胸ぐらつかみネックレス破壊するパワハラ事案 消防本部の消防士長は150万円を着服して懲戒免職 北海道網走消防署

【消防署で着服・パワハラ】
非喫煙者の部下にたばこを強要、
胸ぐらつかみネックレス破壊するパワハラ事案
 消防本部の消防士長は150万円を着服して懲戒免職 北海道網走消防署

 

2026年3月19日() 16:24 北海道放送

 

北海道網走市の消防本部に所属する20代の男性消防士長が公金や外部団体の運営費など、約150万円を着服したとして、懲戒免職処分となっていたことがわかりました。

 

また、網走消防署の30代の男性消防司令補についても、部下にパワーハラスメントをしたなどとして、減給10分の12か月)の懲戒処分となりました。

 

20代男性消防士長が懲戒免職

 

16日付で懲戒免職となったのは、網走地区消防組合消防本部に所属する20代の男性消防士長です。

 

組合によりますと、この消防士長は、20251月から20262月までの間、会計事務を担当していた外郭団体の預金口座などから計40回に渡り、合わせて1474362円を着服。私的に流用し遊興費などにあてていました。

 

2026217日、委託事業者から料金未払いの問い合わせがあり、消防士長が管理していた通帳や帳簿を上司が確認したところ、不審な支出を発見。不正に現金が引き出されていたことが判明しました。

 

これを受けて組合は、男性が管理していたほかの外郭団体などの経理についても調査した結果、残高が合わず、さらに不正に現金が引き出されていたことがわかりました。

 

組合が消防士長本人に確認したところ、着服した事実を認めたということです。

 

また、直属の上司だった40代の課長や係長についても管理監督が行き届いていなかったなどとして、減給10分の12か月)の懲戒処分となりました。

 

組合は、再発防止策として、会計点検を厳格化し、現金の取り扱いを銀行振込や口座振込を原則とすることとし「現金を扱うリスクを排除するなどして不適切な会計事務の発生抑止に取り組む」としています。

 

職員の懲戒処分を受けて、田中俊之消防長は「地域住民の生命と財産を守るべき消防職員が、公金などの着服という断じてあってはならない行為に及んだことは誠に遺憾であり、地域住民の皆さまの信頼を著しく損なう極めて重大な事態であります。深く責任を痛感するとともに、心からお詫び申し上げます。今後は組織風土の刷新と、職員11人の意識改革に取り組み、組織一丸となって信頼の回復に努めてまいります」とコメントしています。

 

■“パワハラ”30代男性消防司令補を減給処分

 

同じく16日付で減給10分の12か月)の懲戒処分を受けたのは、網走消防署の30代の男性消防司令補です。

 

組合の調査で認定された男性司令補の処分にかかる行為は以下の通りです。

 

■暴行および器物損壊

 

20259月に行われた会食後の路上で、男性司令補は、部下の胸ぐらをつかむ暴行を加えて、被害男性が着用していたネックレスを壊した。

 

■不適切な強要(パワハラ)

 

202512月に行われた会食の際、非喫煙者の部下に対して喫煙を強要してたばこを吸わせた。

 

■暴言および人格否定(パワハラ)

 

日常的な業務の場で、部下に対して不適切な言動や部下の評価を不当に下げる発言をした。

 

2026114日から30日の間に実施した「ハラスメントに関する実態調査」で事実を確認。

 

組合が関係者に聴き取り調査を行った結果、男性司令補が3人の部下に対して暴言や暴行、強要などをおこなっていたことを認定。

 

組合は、再発防止策として全職員に対してコンプライアンス意識の徹底とハラスメント防止に関する研修を強化するほか、定期的にハラスメントに関するアンケート調査を実施するなど、実態の早期把握、早期改善に努めていくとしています。

 

田中俊之消防長は「全体の奉仕者であるべき消防職員として、あってはならない行為であり、被害を受けた職員、そして地域住民に心よりお詫び申し上げます」と謝罪のコメントを発表。

 

その上で「今回の事案を組織全体の課題と重く受け止め、ハラスメント根絶に向けた意識改革と再発防止を徹底し、健全な職場環境の構築と信頼回復に全力で取り組んでいく」としています。

 

 

※ 他社のニュースも掲載致します 

部下を「ポンコツ」などパワハラ 飲み会で喫煙強要や暴行も
…消防職員に減給処分 網走消防署

 

2026年3月20日() 6:33 札幌テレビ

 

北海道・網走地区消防組合消防本部は、部下3人に対し、暴行や器物損壊、パワーハラスメントなどを行ったとして、網走消防署に所属する30代の男性を減給2か月の懲戒処分としたと発表しました。

 

網走消防によりますと、消防司令補の男性(30代)は20259月、飲み会後の歩道上で部下職員の胸ぐらをつかみ、付随行為によりネックレスを壊したほか、12月には飲み会の場で非喫煙者の部下職員に喫煙を強要して喫煙させたということです。

 

さらに、日常的な業務中にも、部下職員に対して「ポンコツ」などの不適切な言動や「昇任は10年はやい」などの評価を不当に下げる発言をしたということです。

 

2026114日から30日までに全職員に対して実施した「ハラスメントに関する実態調査」でこれらの3件を覚知し、関係者への聞き取り調査を実施して部下3人に対する行為はパワーハラスメントであると認定しました。

 

網走消防は、男性を2か月の減給処分としたほか、消防本部消防長ら3人に厳重注意や訓告処分としたということです。

 

網走地区消防組合の田中俊之消防長は、「全体の奉仕者であるべき消防職員としてあってはならない行為であり、被害を受けた職員、そして地域住民の皆さまに心よりおわび申し上げます」とコメントしています。


《カウンセラー松川のコメント》

地方公務員公安職でも警察は都道府県単位なので、
勤務先と生活圏が一致しない場合や任地在職中のみ生活圏である場合が
殆どです。
しかし、消防は広域化しても市町村単位なので、
大規模消防でもない限りは「勤務先=生活圏」となり易いです。
更に消防本部の規模が小さいほど「勤務先=生活圏=生育地域」であるとも言えます。
パワハラの内容も多種多様ですが、粗暴犯的なパワハラ加害者は
公務員の中でも総じて学力の低い者に偏りがちとも言えます。
俗に言う「やんちゃ」だった若者が、遠隔地へ働きに行かず、
土着の仕事をしようとして公務員を目指すと、消防吏員になり易いのです。
その為に、市町村役場職員より消防吏員の方がパワハラ加害者の割合が高くなります。
喫煙を強要とか個人の装飾品を破壊は、過失でなく故意に発生であり、
加害者自身にパワハラの意図が有ろうが無かろうが、犯罪の域に達しており、
それを実行してしまう段階で「学力の低さ=知能の低さ」を体現しています。
しかし、現在の常備消防の実態からすれば、これを解消するには広域化どころか、
県内1本部体制で広域配置転換を可能にしない限りは続発するでしょう。
職場内でハラスメントに抵抗しても、勤務外で何をされるか分からないですから。

被害者の皆様へ
粗暴犯を矯正させるには、それなりの手法が必要です。
今般の懲戒処分で改まる可能性は低いですから、
再発をしたならば躊躇わず然るべき相手に報告をしてください。

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