2026年3月25日水曜日

▼ANA機長を不同意わいせつ罪で在宅起訴 CAに立場の差利用か

ANA機長を不同意わいせつ罪で在宅起訴 CAに立場の差利用か

 

2026年3月25日() 5:00 毎日新聞(安達恒太郎)

 

 機長と客室乗務員(CA)の立場の差を利用してCAにわいせつな行為をしたとして、東京地検が全日本空輸(ANA)の40代の男性機長を不同意わいせつ罪で在宅起訴していたことが判明した。ANAは取材に対し「厳重な処分をした」と説明するが、男性機長は現在も機長職を続けているという。

 

 起訴状などによると、男性機長は202310月、未明の高松市内の路上で同僚のCAに対し、機長としての影響力によって業務に不利益が出ると憂慮させて不同意の意思表示を難しくした上で、着衣の上から尻を複数回触るなどわいせつな行為をしたとされる。

 

 不同意わいせつ罪は、相手を心理的・物理的に抵抗することが著しく困難な状態にさせた同意のないわいせつ行為を処罰し、6月以上10年以下の懲役(現在は拘禁刑)が科せられる。地検は、機長の影響力の下でCAは拒絶が困難な状態だったと判断。「社会関係上の地位(立場)の差」を利用したケースに該当するとして253月に男性機長を在宅起訴した。

 

 男性機長のわいせつ行為に関する毎日新聞の質問に対し、ANAは「関係者に事情を聴くなど社内調査を実施した。過去に勤務終了後、運航乗務員が客室乗務員にセクハラを行ったことを確認し、厳正に処分した」と回答した。一方で「2次被害防止のため」として、男性機長の認否や具体的な処分内容は明らかにしなかった。

 

 ANAによると、2541日時点で機長は1517人在籍している。事件前から全従業員を対象にハラスメント防止のための研修プログラムを実施し、在宅起訴された男性機長も受講していたという。

 

 ANAは「ハラスメントは、起こしてはならない行為であり、再発防止に向けた取り組みを引き続き徹底していく」とコメントした。

 

 

※ 他社のニュースも掲載致します 

ANAの機長 客室乗務員の同僚女性に対するわいせつ行為で在宅起訴
 乗務停止処分、セクハラに関する教育、誓約書提出し現在は乗務

 

2026年3月25日() 12:24 東京放送

 

全日空の男性機長が客室乗務員の女性の尻を触るわいせつな行為をしたとして、在宅起訴されていたことがわかりました。

 

全日空によりますと、男性機長(40代)は202310月、高松市内の路上で同僚の客室乗務員の女性の尻を服の上から複数回触るわいせつな行為をしたとして、東京地検が在宅起訴したということです。

 

女性が会社に被害を申告したことで、事案が発覚したということです。

 

男性機長は事案が起きた直後に▼乗務停止処分やセクハラに関する教育を受け、▼今後、ハラスメント事案を起こさないという誓約書を会社に出したうえで、現在は飛行機に乗務しているということです。

 

全日空は、この事案の前から社員向けにハラスメント防止のための研修を行っていて、男性機長も受講していました。

 

全日空は「ハラスメントは起こしてはならない行為です。当該社員にはハラスメント教育を実施し、再発防止を徹底しております」とコメントしています。

 

 

 

ANA機長、CAの尻を複数回触り不同意わいせつ罪で在宅起訴
…機長の影響力を心配し拒めず

 

2026年3月25日() 18:30 読売新聞

 

 同僚の客室乗務員(CA)にわいせつな行為をしたとして、東京地検が昨年3月、全日本空輸(ANA)機長(44)を不同意わいせつ罪で東京地裁に在宅起訴していたことがわかった。

 

 起訴状では、機長は2023年10月10日未明、高松市内の路上からホテルの間で、CAの尻を衣服の上から手で複数回触ったとしている。CAは、機長としての影響力で仕事上の不利益を被ることを心配するなどし、拒めなかったとされる。東京地裁で公判が続いている。

 

 ANAによると、機長は社内調査にわいせつ行為を認め、ハラスメント行為をしないことを約束したという。ANA広報部は「厳正に処分し、現在は機長職を続けている。再発防止を徹底する」としている。

0 件のコメント:

コメントを投稿