2021年10月1日金曜日

同僚女性にセクハラ繰り返す 神奈川県警会計課の男性事務職員、暴行罪で罰金10万円の略式命令

同僚女性にセクハラ繰り返す
 神奈川県警会計課の男性事務職員、暴行罪で罰金10万円の略式命令

 

2021年10月1日(金) 23:01 神奈川新聞

 

 同僚女性の体を触るセクハラ行為をしたとして、神奈川県警本部会計課に所属する20代の男性事務職員が7月に暴行罪で略式起訴され、罰金10万円の略式命令を受けていたことが1日、捜査関係者への取材で分かった。

 

 捜査関係者によると、事務職員は昨年4月、当時所属していた川崎市内の警察署の事務室内で、同僚女性の腕や太ももを触るなどしたとされる。これ以前にも同じ女性にセクハラ行為を繰り返し、徐々にエスカレートさせていったとみられる。

 

 県警は昨年8月、一連のセクハラ行為を理由に事務職員を所属長訓戒とした。事務職員は昨秋の定期異動で、同課の勤務となった。


《カウンセラー松川のコメント》

本当のセクハラですが、犯罪として立件されました。
事案内容からすると、太ももまで触っているので、
第三者に行えば痴漢行為です。
さて、記事を読み進めると
 ・2020年  4月 川崎市内の警察署内でセクハラ
 ・2020年  8月 セクハラで所属長訓戒
 ・2020年10月 県警本部会計課へ異動
 ・2021年  7月 暴行罪で略式起訴、罰金10万円の略式命令
との経過になります。
昨年8月に懲戒処分を受けていながら、
今年7月に起訴をされたのですから、
セクハラ行為を継続していたか、
被害者との示談が不成立となり告訴されたのでしょう。
警察内部での事案ですので、
本来は有形無形の力で事件化を阻止するはずですが、
事件化され送検されるとは珍しい案件です。
尚、当該事案は警察官ではなく、警察職員の行為につき、
行政での発生に分類をしております。

被害者の方へ
単なるセクハラでなく、悪質な迷惑行為に至っており、
暴行罪として立件された程なので、被害も多大だったと思います。
もしも心身に不調を感じられましたら、事件被害が原因の可能性もありますので
心療内科や精神科の受診をお勧め致します。

お客様係に電話、上司は職員の椅子蹴り「学校じゃないので同じこと言わせないで」

お客様係に電話、上司は職員の椅子蹴り「学校じゃないので同じこと言わせないで」

 

2021年10月1日(金) 19:28 読売新聞

 

 神戸市交通局の50歳代男性職員が、男性上司からパワーハラスメントを受けたとして神戸市に304万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が30日、地裁であった。斎藤聡裁判長は一部のパワハラ行為を認め、市に120万円の支払いを命じた。

 

 判決によると、職員は2018年4月~19年4月、市交通局お客様サービス係に勤務。上司は電話に出るよう示す意味で職員の椅子を蹴り、指導で「ここは学校じゃないので、同じことを言わせないでください」などと発言。職員は首や腰の捻挫で通院し、適応障害で約3か月欠勤した。斎藤裁判長は「業務上必要な範囲を超えた言動で、就業に支障が生じた」と指摘した。

 

 市は「ハラスメントに当たらないとの主張が認められず残念だ。控訴したい」としている。


《カウンセラー松川のコメント》

被害者が何をしたか分かりませんが
加害者の「ここは学校じゃないので、同じことを言わせないでください」
これだけならば問題は大きくならなかったと思います。
但し、この場合も加害者が被害者に対して相応な指導をしている前提です。
相手が理解出来ない様な意味不明な説明や指導を
一方的に行っていたのではダメです。
問題を大きくしているのは、
[電話に出るよう示す意味で職員の椅子を蹴り]これです。
しかも、この行為が原因でしょうか、
被害者は首や腰の捻挫で通院してます。
これは既に暴力の範疇です。
被害者が意図的に電話に出なかったとしても、
それを暴力で解決しようとするのは真っ当な社会人ではありません。
どんなに反抗的な部下であろうとも、
暴力で制しようとした段階で上席者の負けです。
この点を理解していないのでしをょうか市は
「ハラスメントに当たらないとの主張が認められず残念だ」とのことです。
職務上での暴力はハラスメントを超えた犯罪です。

被害者の方へ
職場に於いて何が原因で暴力沙汰になったのかは分かりませんが
指導や注意に際しての暴力が許される訳ではありません。
この点では堂々と揺るぎない主張を貫いてください。
市は控訴する方針の様なので、
まだまだ裁判に時間と費用と心労が掛かりますが
「正しい」との信念があるならば正々堂々と受けて立ってくださいませ。

トヨタ自動車男性社員の自殺 「労災認定」が確定 名古屋高裁

トヨタ自動車男性社員の自殺 「労災認定」が確定 名古屋高裁

 

2021年10月1日(金) 18:58 中京テレビ

 

労災を認めた名古屋高裁の判決が確定しました。

 

この裁判は、トヨタ自動車の男性社員(当時40)が自殺したのは上司からのパワハラと過労が原因だったとして、妻が国を相手取り、労災を認めなかった労働基準監督署の処分の取り消しを求めたものです。

 

9月16日の控訴審で名古屋高裁は労災を認め、一審の判決を破棄して、国に処分を取り消す判決を言い渡していました。期限の9月30日までに上告がなかったため、1日、名古屋高裁の判決が確定しました。

 

豊田労働基準監督署の中西浩信署長は「今後速やかに補償金など給付を行いたい」などとコメントしました。


《カウンセラー松川のコメント》

拙ブログ本年9月16日付け記事
「Mメンタルサポート」 ブログ出張版: 自殺トヨタ社員の労災認める 過密業務とパワハラ原因 遺族が逆転勝訴・名古屋高裁 (mms119.blogspot.com)
この続報です。
9月16日の名古屋高裁判決に対して首相からも厚労相からも
上告断念の明確な意思表示もされないまま上告期限を迎え
高裁判決が確定となったのは
「行政としては上告をしたい」との意思表示にも受け取れます。
そもそも被告として上告をする意思が無いのならば、
それを一刻も早く明確にする事が、原告に対する誠意だと思います。

御遺族の方へ
長い最後の2週間だったと思います。
高裁判決確定で勝訴となったのが救いだと思います。
被告ではありませんが、原因を生み出したトヨタにも
この判決確定を重く受け止め再発防止に努めて頂きたいです。

「労組抜ければ不祥事握る」は不当労働行為 JR東の傘下会社に命令

「労組抜ければ不祥事握る」は不当労働行為 JR東の傘下会社に命令

 

2021年10月1日(金) 18:00 朝日新聞

 

 労働組合を脱退すれば不祥事の記録を消すなどと上司から迫られたのは不当労働行為だと、JR東日本傘下のジェイアールバス関東の男性社員(38)が東京都労働委員会に訴えた問題で、都労委が訴えを認め、同様の行為を繰り返さないとする文書を男性に交付するよう同社に命じたことがわかった。命令書は9月16日付。同社は「会社の主張の正当性が一部認められず承服しかねる。すでに中央労働委員会に再審査の申し立てをした」としている。

 

 命令書によると、男性は2018年11月、バスの回送中に喫煙や通話をしたとして上司に呼び出され、「脱退届書いて持ってこい。そしたら不祥事を握る」と言われた。なぜ脱退が必要かを聞くと、上司は「会社がそういう方針だからだ」と答えた。社員は脱退に応じず、30日間の出勤停止処分を受けたという。


《カウンセラー松川のコメント》

使用者側としては数で勝負して来る労組は目の敵とも言えます。
だから、この様に脱退させる為にいろいろな手法を使うのです。
被害者としてはパワハラを受けている訳ですが、
勤務中の不祥事を知られてしまっている点では脇が甘いです。
いくら労組員でも、就業規則等は遵守するべきであり、
きちんと勤務していれば今般の様な事案には巻き込まれません。
しかし、上司もバレたらマズい手法だと思わなかったのでしょうか?
骨太な労組員は懲戒処分なんて恐れませんから。

被害者の方へ
出勤停止処分は組合活動に対してではなく、
規則違反に対しての処分です。
今後はきちんと規則は守って、堂々と組合活動をしてください。

長門消防元職員の免職処分取消し訴訟、広島高裁が市の控訴を棄却(山口県)

長門消防元職員の免職処分取消し訴訟、
広島高裁が市の控訴を棄却(山口県)

 

2021年10月1日(金) 12:45 テレビ山口

 

パワハラを理由に免職処分を受けた長門市消防本部元職員の男性が、処分の取り消しを求めた裁判です。処分の取り消しを命じた1審の判決を不服として長門市が控訴していましたが、広島高裁はこれを棄却しました。訴えによりますと2017年、当時長門市消防本部の消防司令補だった男性が、部下へのパワハラを理由に免職の処分を受けました。男性は「処分は不当」として処分の取り消しを求め提訴。山口地裁はパワハラを「相当悪質」としたものの、免職にするほどではないと、市に処分の取り消しを命じる判決を言い渡していました。市は判決を不服として控訴していましたが、広島高裁は9月30日付けで控訴を棄却しました。江原達也・長門市長は「主張が認められなかったことは誠に遺憾。今後の対応は内容を精査し、検討する」とコメントしています。

 

 

※ 他の報道機関のニュースも掲載致します

パワハラで消防司令補免職、2審も取り消し
…広島高裁、長門市の控訴棄却

 

2021年10月1日(金) 8:00 読売新聞

 

 部下にパワーハラスメントを繰り返したとして免職の分限処分を受けた山口県長門市消防本部の元消防司令補の男性(46)が、市を相手に処分の取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が30日、広島高裁であった。横溝邦彦裁判長は、約80件のパワハラ行為を認める一方、指導などによる更生の機会を与えないままの免職は重すぎると指摘。処分を取り消した1審・山口地裁判決を支持し、市側の控訴を棄却した。

 

 1審判決は男性のパワハラを「幼稚かつ軽率で相当悪質」とする一方、職場に粗暴な言動を黙認する風潮があったとして「男性個人だけが原因ではない」と判断。高裁判決も「適格性に問題があり、重い処分は避けられない」と指摘したが、市が男性に指導や研修をしておらず、改善する可能性を考慮したのか疑問が残るとし、「免職は重きに失する」と結論づけた。


《カウンセラー松川のコメント》

拙ブログ5月25日付けの記事
「Mメンタルサポート」 ブログ出張版: 頭にバーベル用の重り投げ、トイレで用足す姿を撮影…「職場も黙認の風潮」と免職取り消し (mms119.blogspot.com)
これの続報です。
裁判では
 ・バーベル用の約2・3キロの重りを投げて頭で受け止めさせる
 ・トイレの個室で用を足す姿を撮影する
 ・携帯電話を見せるように言いメッセージのやり取りを撮影する

この様な行為を認めていますが、
常識ある社会人が部下や後輩とは言え、他人に行うでしょうか?
一審の山口地裁は「職場に粗暴な言動を黙認する風潮があった」とのことですが、
恐喝やバーベルを頭で受けさせる行為が日常茶飯事だと指摘してます。
これを二審の広島高裁も支持したのですから、
現状では相当に悪質な職場環境だったと言えるでしょう。
本来ならば、あれだけの異常な行為をする者に対して、
職場としての指導や研修は不要なはずです。
「バーベルを頭で受けさせてはいけません」「人から金を奪ってはいれません」
こんな事をいちいち指導している企業がどこにあるのでしょうか?
それを「行え」と言う山口地裁と広島高裁です。
裁判所の感覚が異常なのか? 犯罪が常態化している消防機関が異常なのか?
改めて考えてみる必要があると思います。

被害者の皆様へ
現状では異常環境の職場だったが、
それは幹部が放任していたのが責任とされています。
加害者も口では反省していますが、
分限処分に納得していないと言うことは
「自分の行為にも理がある」と主張している訳で
真の反省には至っておりません。
一連の裁判や処分が済んだら、また何をやるか分からないのが
反省していない者の特徴ですので、
職場を上げて要注意をし、再発したら即座に対処出来る様に
上下や同僚間で連携してください。
また、加害者の復職により、心身の不調が表れる場合もあります。
その様な時には躊躇せずに心療内科や精神科での診察や
信頼出来る方へ相談をしてください。

教職員ハラスメント調査、結果は1%前後 福島、記名式調査に疑問も

教職員ハラスメント調査、結果は1%前後 福島、記名式調査に疑問も

 

2021年10月1日(金) 10:45 朝日新聞

 

 福島県内の教職員で過去1年間にセクハラを受けたのは0・35%、パワハラを受けたのは1・4%――。相次ぐセクハラによる教職員の懲戒処分などを受け、県教育委員会が初めて実施したハラスメントの実態調査でそんな結果が出た。県教委は今後、調査を進め、職員の処分も検討するというが、その調査方法には疑問の声もある。

 

 調査対象は県内の公立学校に勤務する教職員で、県立学校はオンラインで6月21~30日、市町村立学校はアンケートで6月下旬~8月上旬にいずれも記名式で実施。1万8104人が回答した。

 

 9月15日に公表された結果によると、県教委がハラスメントの防止に関する指針を出した昨年5月以降、「職場でセクハラを受け、不快だったことがあるか」との問いには、63人(県立学校41人、市町村立学校22人)が「はい」と答えた。セクハラの内容は「性的な話・冗談等を言われた」が20件で最多だった。

 

 「パワハラにあたる言動を受けたことがあるか」には、262人(県立学校109人、市町村立学校153人)が「はい」と答えた。「威圧的な行為やミスの責任転嫁」が104件と最も多く、「実現不可能なことや無駄な業務の強要」が47件と続いた。

 

 今回の結果について、現場からは「氷山の一角にすぎない。現場はかなり深刻だ」(県立高校の教諭)との声も漏れる。


《カウンセラー松川のコメント》

拙ブログ本年9月23日付け記事
「Mメンタルサポート」 ブログ出張版: 教職員間で400件以上の「ハラスメント」・福島 (mms119.blogspot.com)
に関しての後追い記事です。
さて、記事の見出しでは[記名式調査に疑問も]、
また記事本文でも[その調査方法には疑問の声もある]
とのことですが、
どの様に疑問なのかは一切触れられていない記事としては大変に謎な内容です。
調査方法で無記名の方が回答者が特定されないので回答し易い反面、
この様な被害実態を調べるに当たっては誰が被害者か分からず、
再調査が必要となります。
また、無記名であると責任有る回答がされているのか担保されない為に
調査結果が真実である保証もされません。
調査票を回収し確認する者が公正中立で秘密厳守されるならば、
記名式回答の方が回答内容に信憑性があります。
但し、記名式で回答をさせる場合には、
回答者が安心して自由に回答出来る環境を実施者や管理監督者が
整えなくてはならず、その点では手間を要する方式とも言えます。

職員組合「山形大が違法雇用契約」 研究員の訴え受け発表

職員組合「山形大が違法雇用契約」 研究員の訴え受け発表

 

2021年10月1日(金) 6:00 河北新報

 

 山形大職員組合は30日、同大有機エレクトロニクス研究センター(米沢市)に勤務する男性研究員と大学側が雇用契約を結ぶ際、雇用条件の変更を知らせないまま強制的に署名させるなどの違法な対応があったと発表した。賃金が、従事した研究とは異なるプロジェクトの資金から流用されていたとも主張した。

 

 精神的苦痛を受けたなどとして、研究員は担当教授らに慰謝料と謝罪などを求める民事訴訟を年内にも山形地裁に起こす方針。

 

■パワハラ被害の主張も

 

 山形県庁で同日、記者会見を開いて明らかにした。組合によると、非常勤研究員の斎藤健次郎さん(64)が2019年5月、複数年にわたるプロジェクトの職員として有期雇用の契約書を交わした。科学技術振興機構(JST)が出資するプロジェクトに従事する内容だったが、実際は国土交通省が所管する研究に従事させられた。その上、計数百万円の賃金はさらに異なるプロジェクトの資金から拠出されていた。

 

 組合は、20年2月の契約更新時にセンターの担当教授が書面の一部しか見せない状態で契約内容への合意を迫り、「来期(の契約更新)はない」と威圧的な発言でサインさせたと主張。その後も斎藤さんは日常的に言葉によるパワーハラスメントを受け、20年に医師から適応障害と診断されたという。

 

 労働契約法では、労働者と使用者が、対等の立場で自主的な合意の下に雇用契約を結ぶよう定めている。記者会見に同席した斎藤さんは「雇用のためにサインの強要に応じるしかなかった。雇い止めの不安を抱えながら働くのは限界だ」と訴えた。

 

 組合側は、税金を基に国立大へ配分される研究資金が、本来のプロジェクトとは異なるプロジェクトへ利用されていた点が、研究費の不正使用に当たると指摘している。

 

 組合は昨年、大学へ公益通報していたが、学内に設けられた調査委員会の聞き取りが進んでいないとして、公表に踏み切った。既にJSTなど外部機関への公益通報も済ませているという。会見で組合不当労働行為対策担当の仁科辰夫氏は「大学の調査があまりにもずさんだ。早期に事実を明らかにしてほしい」と述べた。


《カウンセラー松川のコメント》

拙ブログ本年1月15日付け記事
「Mメンタルサポート」 ブログ出張版: 山形大がパワハラ疑惑で調査委再設置 近く初回聞き取り (mms119.blogspot.com)
この続報です。
当該記事では調査委員会を設けて聞き取り調査を行うとのことでしだが、
実際には9ヶ月近くたっても未着手とは驚きました。
大学当局は本当に調査する気があるのでしょうか?
パワハラ、賃金未払い、補助金流用、放火と続いて、
詐欺的な契約更改と呆れるばかりです。
この様な管理監督者に大学自治は無理でしょう。

被害者の皆様へ
遅々として進まない調査に業を煮やして当然です。
各種問題を解決しなければ山形大学自体がスキャンダラスで
怪しげな教育機関の烙印を押され信用を失いますから、
外部の力を借りてでも問題解決を推進させてください。