2021年12月15日水曜日

大学でパワハラ認定も救済措置取らず、立命館に55万円賠償命令 元准教授訴え

大学でパワハラ認定も救済措置取らず、
立命館に55万円賠償命令 元准教授訴え

 

2021年12月15日() 13:46 京都新聞

 

 立命館大の教授会内で人格を侵害する発言を受け、学内でパワーハラスメントと認定されたにもかかわらず大学の救済措置が取られなかったとして、英国籍で同大学の元准教授ブレーク・ヘイズさんが学校法人立命館(京都市中京区)に対して慰謝料など7千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、京都地裁(池田知子裁判長)は15日、立命館に55万円の賠償を命じた。

 

 訴状によると、ヘイズさんは2009年から国際関係学部の准教授に就き、労働経済学の研究に取り組んできた。学部長から教授への立候補を打診され、15年に学部教授会で昇任審査を受けた。その際、研究科長の男性教授らから、博士号取得に詐称の疑いがあるなど虚偽の発言をされ、投票の結果、昇任が認められなかったとしている。



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教授会でプライバシー侵害 立命館大に賠償命令

 

2021年12月15日(水) 20:11 産経新聞

 

立命館大の教授会でのパワハラ発言で教授への昇任が否決され、退職に追い込まれたとして、元准教授の英国人女性、ブレーク・ヘイズさんが大学側に7千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、京都地裁は15日、55万円の支払いを命じた。

 

ヘイズさんが過去に懲戒審査の対象になったことを、男性教授が明らかにしたことがプライバシーの侵害に当たり、違法と判断した。昇任否決は大学側の裁量の範囲内で問題はないとした。

 

判決によると、平成27年11月、国際関係学部の教授会で男性教授が、ヘイズさんが懲戒審査の対象になったことを挙げ「あり得ない行為だ」と述べた。投票の結果、昇任は否決された。実際には懲戒処分には至らなかった。


《カウンセラー松川のコメント》

ここでもはパワハラを認めながらも対応はしない事での訴訟です。
第一審では被告の敗訴ですが、7千万円の損害賠償請求に対して
55万円の賠償を命じたのですから、被告の実質勝訴とも言えます。
プライバシーの侵害での提訴だったので低額な判決となったのかも知れません。

被害者の方へ
懲戒審査の対象となった事案が報道では不明ですが、
プライバシーの侵害で提訴するよりも
教授への昇任を不当に妨げられた点で当該男性教授を提訴し、
御自身の復職を可能とする様に大学当局を提訴する方が
得策だったのではないでしょうか?

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