指導中に後輩隊員の頬を拳で複数回殴打
…27歳陸自隊員が停職4日の懲戒処分 後輩は全治1か月のケガ
2021年7月12日(月) 16:03 東海テレビ
陸上自衛隊春日井駐屯地の男性三等陸曹が、指導の際に後輩を拳で殴ったとして、懲戒処分を受けました。
陸上自衛隊春日井駐屯地の男性三等陸曹(27)は、2019年8月、駐屯地内で後輩隊員を指導中、左頬付近を拳で複数回殴り、全治1か月のケガをさせたということです。
男性三等陸曹は「深く反省しています」と事実を認めていて、陸上自衛隊は12日付けで停職4日の懲戒処分としました。
男性三等陸曹が所属する第10後方支援連隊長の古賀信之一等陸佐は、「服務指導の徹底を図り、同種事案の根絶に努めたい」とコメントしています。
また、豊川駐屯地所属の25歳の男性陸士長が、金属製のモデルガンなど5丁を観賞用として違法に所持していたとして、12日付けで停職1日の懲戒処分となっています。
《カウンセラー松川のコメント》
殴ると言う暴力行為は悪い。しかも複数回殴るのだから悪質性も高い。
これで済まして良い事案なのか、疑問点は残ります。
加害者は何故に被害者の顔面を複数回殴ったのでしょうか?
これが分からないと再発防止には至りません。
勿論「暴力行為は厳禁」と示達すれば済む話しですが、
因果関係を解明しないと再発防止は無理です。
刑法典があっても犯罪が無くならないのと同じです。
被害者の方へ
詳しい経緯は分かりませんが、全治一ヶ月の負傷ですから、
とても痛かったのだと思います。
自衛隊であろうと零細企業であろうと暴力行為に変わりありませんし、
暴力行為は違法行為です。
辛い目に遭われたでしょうけど、
御自身の進路選択は慎重になさってください。
また、心理面で不安ならば専門医の診察をお勧めします。
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