ハラスメント禁止条約発効 初の国際基準、日本は未批准
2021年7月2日(金) 16:29 共同通信
仕事上のハラスメント(嫌がらせ)を全面的に禁じた国際労働機関(ILO)の条約が、6月25日に発効した。セクハラやパワハラといった全てのハラスメント行為を各国が法令で禁止し、違反者には制裁を求める内容で、初の国際基準となる。一方、日本政府は成立時に賛成票を投じたものの、国内法の整備が追い付いていないことから、批准を果たせていない。
条約はハラスメントを「身体的、精神的、性的、経済的損害を引き起こす可能性のある許容できない行動および慣行またはその脅威」などと定義。従業員や求職者、ボランティアなど幅広く保護対象としており、批准には禁止や制裁の規定も必要となる。
《カウンセラー松川のコメント》
[泣く子と地頭には勝てない]の諺どおり
我が国には目上の者からの理不尽な行為には我慢をする習慣があり、
これがハラスメント防止に関する国内法規の整備遅れを生んでいると思います。
目下の者の人権も尊重してこその健全な職場環境作りですので、
厚生労働省の官僚の皆様も職務として早く法整備を完了させて欲しいです。
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