2021年7月15日木曜日

従業員に熱湯浴びせる ラーメン店の店主を逮捕「仕事に対する姿勢に不満があった」 北海道旭川市

従業員に熱湯浴びせる
 ラーメン店の店主を逮捕「仕事に対する姿勢に不満があった」
 北海道旭川市
 

 

2021年7月15日() 7:03 北海道放送

 

 従業員の男性に熱湯をかけてやけどを負わせたとして、北海道旭川市のラーメン店の店主の男が逮捕されました。

 

 逮捕されたのは旭川市東光4条3丁目のラーメン店経営、澤田久史(さわだ・ひさし)容疑者40歳です。

 澤田容疑者は、今年5月、経営する旭川市緑町12丁目のラーメン店で、当時従業員で、現在は無職の31歳の男性の左腕から左背中にかけて、ラーメンをゆでる釜にあった熱湯を浴びせて、全治およそ1か月のやけどを負わせた傷害の疑いがもたれています。

 警察の調べに対し、澤田容疑者は「仕事に対する姿勢に不満があった」と容疑を認めています。

 警察によりますと、澤田容疑者は、勤務中にたばこを吸うなど、男性の勤務態度に不満があったということです。

 警察は犯行の詳しい状況などを調べています。


《カウンセラー松川のコメント》

この事案はバワハラではありません。
しかし、便宜的にハラスメントとして分類しております。

従業員に熱湯を故意に浴びせてしまっては、どんな言い訳も通用しません。
理由としては「従業員の態度が悪かった」とのことですが、
それならば経営者として指導や注意をした上で、
改悛の情が無ければ解雇の手続きに進ませれば良かったのです。
それを鬼親が折檻するかの如く、熱湯を浴びさせてしまっては
単なる犯罪者に成り下がってしまいます。
態度の悪い従業員に対して腹立たしい気持ちは十分に理解出来ます。
しかし、それが違法行為の免罪符にはなりません。

被害者の方へ
熱湯を浴びさせられたのは火傷を負い大変な目に遭ったことだと思います。
しかし、仮にも大の大人をそこまでさせてしまう何かがあったとも思います。
「自分は被害者だから」だけでなく、
[何故この様な事件になったのか?]それも考えてみてください。

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