ハラスメント起きても職場「対応なし」4割 連合が調査
2021年7月8日(木) 6:00 朝日新聞
労働組合の中央組織・連合による調査で、ハラスメントが起きても職場の対応は「とくになし」と答えた人が4割近くにのぼった。改正労働施策総合推進法(パワハラ防止法)が昨年6月に施行されて1年たつが、事業主に義務づけられた取り組みが道半ばである状況が浮かび上がった。
調査は6月4~8日、全国の20~59歳の働く男女1千人にネットで尋ねた。起業した人、経営者、自営業者らは除外した。
パワハラ、セクハラ、妊娠・出産にかかわるマタハラ、育児や介護などにかかわるケアハラのいずれかが起きた場合、職場の対応について「とくになし」と答えた人は38・0~39・9%にのぼった。防止法では、事業主はハラスメントの相談を受けた際には事実確認したうえで対応し、再発防止策を講じることが義務となっている。
同じく義務化された「ハラスメントの内容・方針の明確化や周知・啓発」も、パワハラでは40・0%が「とくになし」と回答した。それ以外のハラスメントでも「とくになし」が41・4~45・1%と、4割以上が不十分だとみている。「わからない」と答えた人は29・1~38・1%にのぼり、連合は「具体的な対策を行っていない職場は多く、行っていたとしても知られていないようだ」と分析する。
被害者に対応する体制についても、義務づけられた相談窓口が「設置されている」は最も多いパワハラで20・7%。「窓口の担当者が適切に相談に対応できる体制が整備されている」は、パワハラで5・6%にとどまった。
一方、働く人の3人に1人にあたる32・4%が「職場でハラスメントを受けた」と答えた。そのうち43・2%が「誰にも相談しなかった」。理由としては「相談しても無駄だと思ったから」が最多で、次いで「相談すると、また不快な思いをすると思ったから」だった。
《カウンセラー松川のコメント》
法律で義務付けられても、それに反した場合の罰則が無ければ
それは絵に描いた餅です。
また、例え罰則が設けられても、
社長から誰かが「君が相談窓口担当だ」と簡単に指名されて完了です。
担当者の資格や能力についてまで規定されていませんから、
それで構わないのです。
さて、突然指名された当事者はどうでしょうか。
何をして良いのか分からないのが本音だと思います。
相談を受けても対応方法が分からないので、上司に相談した結果、
相談内容が社内に筒抜けとなるのがオチでしょう。
この結果について、誰が責められるのでしょうか?
・相談者
・相談窓口担当者
・担当者から相談を受けた上司
・相談者を指名した社長
現実問題としては、誰も責められないと思います。
そして、相談者だけが被害者となってしまうだけです。
結局はハラスメントに対して無策と同様なのです。
身近な役所でも
「Mメンタルサポート」 ブログ出張版: 市のハラスメント担当課長、別の課長の不適切発言を注意せず 部下に「子育てで休み出してほしくない」 (mms119.blogspot.com)
こんな状況が発生していましたし、
ハラスメント防止の所管官庁である厚生労働省でさえ
「Mメンタルサポート」 ブログ出張版: 厚労省「パワハラ相談員」がパワハラ…「死ねっつったら死ぬのか」、部下はうつ病で退職 (mms119.blogspot.com)
この為体です。
行政でさえ満足に運営出来ない業務を、中小企業に求めても無理だと思います。
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