2021年7月21日水曜日

部下へのパワハラで市職員(54)を懲戒処分に 三重・松阪市

部下へのパワハラで市職員(54)を懲戒処分に 三重・松阪市

 

2021年7月21日() 18:53 中京テレビ

 

 パワハラを行っていたとして三重県松阪市役所の総務部に勤務する男性職員(54)が停職1か月の懲戒処分となりました。

 

 男性職員は、部下である30代の男性職員に対しイントネーションがおかしいと指摘、他の職員の前で何度も発音させたり、個室で12時間にわたって叱責したりするなどのパワハラ行為を何度も行っていたということです。

 

 男性職員は「指導のつもりでパワハラの認識はなかった」と話しているということです。

 

 

※ 別の記事も掲載致します 

市職員、部下に「イントネーション不正確」と何度も言い直しさせる
…降格処分に

 

2021年7月21日() 16:27 読売新聞

 

 三重県松阪市は20日、部下に対するパワハラ行為があったとして、総務部の課長級男性職員(54)を主幹級に降格(分限処分)し、停職1か月(懲戒処分)としたと発表した。また、上司2人を戒告処分とした。処分は19日付。

 

 職員は建設部に在籍していた昨年5~7月、部下の30歳代男性に対し、言葉のイントネーションが不正確で相手から誤解を招くなどと指摘。他の職員らの前で何度も言い直しをさせ、別室に呼び出して長時間注意をするなどした。男性は7月に職場で倒れ、強度の心的ストレスとの診断を受けて今年3月まで休職した。

 

 男性が文書で告発し、市が調査した。職員は「指導、教育と思ってやった」との趣旨の弁明をしたという。


《カウンセラー松川のコメント》

加害者に分限処分による降格が科せられたと言うことは
「課長と言う職位が務まらない」と判断された訳です。
イントネーションの不正確が誤解を招くのが事実だとしても
[他の職員達の前で何度も]や[別室にて長時間注意]は
それぞれパワハラに当たる行為です。
本当に職務に差し支えるのならば、
上司に相談して担当替えや異動を図ってもらうべきでしょう。

被害者の方へ
非常に辛い思いをされてましたね。
職場で倒れる程の状態ですから、本当に尋常ではなかったのが分かります。
心の傷はなかなか治らないこともありますから、
無理して急いで治そうとせずにマイペースでの治療をしてください。
また、再発しても異常ではありませんから、遠慮無く治療を再開してくださぃ。

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