2021年6月3日木曜日

パワハラの監督責任問う 警視2人を本部長訓戒処分 鹿児島県警、30代警察官自殺との関連は「回答差し控える」

パワハラの監督責任問う 警視2人を本部長訓戒処分 鹿児島県警、
30代警察官自殺との関連は「回答差し控える」

 

2021年6月3日() 6:00 南日本新聞

 

 鹿児島県警が職員のパワーハラスメントの監督責任を問い、上司の警視2人を本部長訓戒処分にしていたことが2日、南日本新聞の情報開示請求で分かった。男性警察官が自殺し、県警がパワハラなどを認めた事案との関連性について、県警監察課は「発表していない処分の回答は差し控える」としている。処分は2月19日付。

 

 県警では30代男性警察官が2019年に自殺、今年1月に公務員の労災の「公務災害」に認定された。県警は3月の記者会見で、この警察官に対する長時間労働とパワハラがあったことを認めた。

 

 開示請求は19年4月から21年4月20日までの懲戒、訓戒、注意の各処分を対象にした。開示された処分の総数は62件だった。

 

 懲戒以上は、児童買春・ポルノ禁止法違反容疑で逮捕され、鹿児島簡裁から罰金30万円の略式命令を受けた巡査部長を免職▽部下にセクハラをした警部補を減給10分の1の1カ月▽死傷者が出た交通事故で交通整理に当たっていた巡査部長を戒告-の3件。

 

 訓戒と注意の処分は計59件。虚偽有印公文書作成で、警部と警部補が所属長訓戒を、巡査長が所属長注意をそれぞれ受けた。

 

 このほか部下や後輩への不適切な言動など勤務規律違反が15件、知人との不適切交際が9件、物品管理不適切が9件、未成年飲酒が1件だった。


《カウンセラー松川のコメント》

警察の隠蔽体質は相変わらずの様です。
それでも、パワハラに関して処分があっただけでも良いのかも知れません。
警視ともなればノンキャリア警察官としては上出来な階級ですので
ここで赤(警察用語で懲戒処分歴)が付いても
当人達にとって大きな損失にはならいと思います。
せいぜい天下り先のレベルが予定より下がる程度ではないでしょうか。

被害者の御遺族の方へ
隠蔽体質が当たり前の警察に於いて、
パワハラについての処分があっただけでも良しとするしかないと
残念ながら諦めるしかありません。
あとは処分の事実を盾に賠償請求をするくらいしか
亡くなられた方に報いる手段はありません。
警察を相手にするのは、国を相手にするのと同様なので
一つでも相手に負けを認めさせられれば良い方だと思います。

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